はじめに:前回のまとめ 質問:B説だとセクハラはどうなる、C説とB説の相違
*本日の講義テーマ:団体協約・労使協定・労働協約の相違は何?
1.事例から(資料参照)
2.労働協約とは何か
1)労働条件の設定諸手段(労働契約・労働協約・就業規則)→(資料参照)
2)要件
1.14条:成立要件 2.15条:終了の規定 → 今週
3.16条:協約の効力 4.17条:協約の効力 → 来週
5.18条:適用がほとんどないので省略
3)効力(労組法16条)
cf.「協約」:契約の一種、用語が異なっているのは内容が異なっているから
cf.イギリス=紳士協定
4)特質
1.なぜ論じるのか:日本的特質が法解釈へ影響する
2.一般論
3.日本的特質
イ)「社会的保護機能」 →
ロ)「労使関係の安定機能」
→
ハ)「協約の拡張的機能」
→
3.労働協約の法的性質
1)論点:組合と使用者との間の約束にすぎないことが、何故、労働者と使用者との契約 を無効にする強い効力を有するのか。
2)学説
(A)私法的効力賦与説 (B)憲法授権説 (C)社会自主法説
[参考文献]
日本労働法学会編『現代労働法講座 6 労働協約』(1981年、総合労働研究所)
久保敬治『労働協約の法理論』(1978年、総合労働研究所)
片岡 『労働協約論』(1984年、一粒社)
[自己点検]
1)自己点検
a)講義を受講して、理解が進んだ点
b)講義でわかりにくかった点
2)自由記述
a)講義に関する質問
b)その他
[受講者数]
4/17 4/24 5/08 5/15 5/22 5/29 6/05 6/12 6/19
6/26 7/03 7/10 7/17
法 48 48 44 47
46 45 52 46
経・営 7 3 7
2 5 4 6
2
産社 6 5
4 5 3 5 4
3
合計 61 56 55
54 54 54 62 51