国際法の学び方

                              

国際法の学び方 目次

 1.国際法とは
 2.学び方
 3.資料・文献
  (1)基本的文献
  (2)文献・資料の入手




1.国際法とは

  国際法(international law)とは、その名の通り「国家(nation)」の「間(inter-)」で適用される「法(law)」である。国際法は、法律学の中で最も歴史が古く、また最もダイナミックに変化してきた学問である。より具体的には、国際法は、17世紀頃にヨーロッパの近代化に伴い、主権国家間の合意(ヨーロッパ公法)として形成し、その後、非ヨーロッパ世界へと拡大・発展していった(近代国際法)。20世紀に入り、二回の世界戦争や植民地の独立闘争などを経て、今日では、その内容も妥当範囲も大きく変化している(現代国際法)。例えば、現代国際法では、国際機関や私人(個人、企業など)の活動をも規律する法体系となり、その内容も、国際社会の緊密化に伴い、諸国家の共通の目的実現や利益確保のため、人権、環境、経済開発、平和・軍縮などの分野で多くの重要な国際条約が形成されるに至っている。このような国際条約に加えて、国際社会における慣行の積み重ねが法として認識された慣習国際法も国際法の一つである。
 今日の国際社会には、主権国家だけでなく、国連などの国際機関、国境を越えて活動する多国籍企業、人権や環境の問題で活躍するNGOなど多くの非国家アクターが存在する。ただし、注意しなければならないのは、現代においてもなお、国際法の中心的主体は国家であるという点である。一例を挙げれば、国連をはじめとする国際機関も設立文書という国際条約による諸国家間の合意がなければ、そもそも誕生しないし、またいったん誕生した国際機関は設立文書の中で確認された目的の範囲内でしか活動できない。さらに国際機関の決定は、一部の例外を除いて、勧告的効力しか持たず、国内社会で政府や議会が個人や企業に対して行うような拘束力のある命令が出せるわけではない。すなわち国際法を学ぶ上で、最初に確認しておかなければならないことは、私達が生活している国内社会とこれから学ぼうとしている国際社会の法体系は、その構造や基盤が質的にかなり違うという点である。換言すれば、国際法のおもしろさもそのような国内法との違いにあると言って良い。



2.学び方

 既に述べたように、国際法は法律学の一分野である。したがって、その修得には法律学に共通するリーガル・マインド(legal mind)が要求される。他方で国際法は、他の法律学、例えば民法や刑法といった国内法とは異なる点も多い。例えば、国際法には日本国憲法(憲法)や民法典(民法)など、核となる法典が存在しない。また法に違反した場合の手続(紛争処理)も大きく異なる。したがって、国際法と国内法を比較しながら、どこが似ていてどこが違うのか、違う場合その理由はどこにあるのかといった点に気を配ることが肝要である(これは国内法の理解にもつながる)。さらに昨今、人権、経済、環境など国際法の応用分野も拡大する傾向にあり、豊富な知識と丹念な分析作業が必要になってくる。

 大学での国際法の講義は、一般的に総論と各論に分かれることが多い。ただし、民法(総則、物権、債権など)や刑法(総論と各論)のように厳格に分離されているというわけではなく、基本と応用といった緩やかな区分に過ぎない。まず、国際法の基本的枠組として、国際法の歴史的発展過程、法的性質、国内法との関係などを学ぶことになる。これらはその他の国内法ではほとんど登場しないテーマであり(刑法典の変遷は、法制史で紹介されることはあっても刑法総論ではほとんど触れられることはない。また民法は本当に法なのかといった論点も民法の授業では取り上げられることはまずない)、しかもやや抽象的な論点なので、最初は「国際法はつまらない」という印象を持つかもしれない。はじめから楽しく、分かりやすいテーマであればそれに越したことはないが、国際法を樹木に例えるなら、この部分は「根」の部分にあたる。美しい花を咲かせ、豊かな果実を実らせるためには、目に見えない根の存在は重要である。最初は半分ぐらいしか理解できなくても構わないので、国際法の世界に足を踏み入れて、先に進もう(徐々に根付いてくるはずである)。次に国際法の成立形式(先述の条約や慣習法といった国際法の種類で法源とも呼ばれる)、国際法の主体といった国際法の「幹」の部分に相当する部分を学ぶことになる。これらも国際法の全体像を把握する上で非常に大切な部分である。次に主要な「枝」の部分として、政府や外交使節の機能や空間秩序(領土、海洋、空域など)を学習する。これらがおおむね国際法の前半部分(総論)に相当する。

 後半部分(各論)としては、実際的・具体的な国際法の動態について学ぶ。総論部分で国際法の存在や国際法の主体について学んだが、国際法も「法」である以上、主体である国家がそれを守ることを前提に作られているはずである。ところが国際法を守らない(守れない)場合も事実として存在するし、また守られなかった時のことを想定しておくことも必要である。国際法違反に対する責任の発生や責任解除の方法について「国家責任」で取り扱う。また国家責任が発生するようなトラブルが発生した場合、実際には当事国の事実認識や適用すべき国際法の解釈も違うことが予測される。このようなトラブルの解決のために「紛争の平和的処理」を検討することになる。具体的には国連の主要機関である国際司法裁判所の訴訟手続について学ぶことになる。

 また近年の傾向として国際法も対応領域が多様化してきたため、新しい「枝葉」の部分が登場してきた。国際人権法や国際経済法などである。これらについては2単位で詳しく学ぶこともできるが、基本的知識として、人権や個人(特に外国人)の取り扱い、経済協力や貿易摩擦の解決、環境保護や安全保障、武力紛争に関する国際法の現状について、成立している条約を中心にその現状と課題を検討する。国際関係学部では2単位×4科目(T〜W)=合計8単位で国際法の授業が構成されているが、法律学は体系的に学ぶことが大切なので、是非4科目全てを(できればTから順番に)履修してほしい。




3.資料・文献

(1)基本的文献
 国際法を学ぶに当たって必要な文献として、条約集、教科書、判例集、演習書、研究論文について代表的なものを挙げておく。最後に欧文の文献についてもまとめて紹介する。

A条約集
 国際法を学ぶためには、まず条約集を必ず手元に置くべきである。これは法学を学ぶ者にとっての六法、語学を学ぶ者にとっての語学辞書に相当する。主要な条約集として、
 @松井芳郎編集代表『ベーシック条約集』(東信堂)
 A広部・杉原編集代表『解説条約集』(三省堂)
 B大沼保昭編集代表『国際条約集』(有斐閣) がある。
 これまではBのみ毎年改訂されていたが、近年@とAも毎年改訂が予定されているので、できるだけ最新版を入手しよう。コストパフォーマンスに優れているのは@、用語解説などが充実しているのはAである。
 分野別の条約集として、以下のものがある。上記の@からBに掲載されていない条約や宣言などについては、こちらも参照してみよう。
 人権分野:C松井・薬師寺他編『国際人権条約・宣言集[第3版]』(東信堂・2005)
 経済分野:D小原・小室他編『国際経済条約・法令集[第2版]』(東信堂・2002)
      E小寺・中川編『基本経済条約集』(有斐閣・2002)
 環境分野:F地球環境法研究会編『地球環境条約集[第4版]』(中央法規・2003)
      G広部・臼杵編集代表『解説国際環境条約集』(三省堂・2003)
 武力紛争:H藤田・浅田編『軍縮条約・資科集[第2版]』(有信堂・1997)
 国際機関:I香西・安藤編集代表『国際機構条約・資料集[第2版]』(東信堂・2002)

B教科書
(初級) 国際法の初学者向けの基本書として、以下のものを挙げておく。
 @植木俊哉編『ブリッジブック国際法』(信山社・2003)
 A横田洋三編『国際法入門[第2版]』(有斐閣アルマ・2005)
 B松井芳郎『国際法から世界を見る―市民のための国際法入門[第2版]』(東信堂・2004)、
 いずれも初学者を念頭に置いて事例などを用いて丁寧に解説されている。国際法をこれから始めるという人、あるいは後述の教科書や授業で理解できなかった箇所があるという人はこれらの本を手に取って見よう。

(中級) 以下に挙げるものが多くの大学で教科書として使用されている。
 C松井芳郎他『国際法[第5版]』(有斐閣・2007)、
 D杉原高嶺他『現代国際法講義[第4版]』(有斐閣・2007)
 E中谷和弘他『国際法』(有斐閣・2006)、
 F小寺彰他『講義国際法』(有斐閣・2004)
 Cは国際関係学部、Dは法学部のテキストに指定されている。これらの教科書は共著であるため、クロスリンクする場合には注意が必要である。その点G大沼保昭『国際法―はじめて学ぶ人のための』(東信堂・2006)は、一部を除いて著者の単著である。しかしタイトル通り初学者向けとは言えず、その他の教科書と比較して読むことを薦める。

(上級)大学院や外務省専門職などの試験対策として国際法を学びたい人、学部の授業では物足りない人には、以下の体系書に挑戦してもらいたい。
 H田畑茂二郎『国際法新講(上・下)』(東信堂・1990、1991)、
 I高野雄一『国際法概論[全訂新版](上・下)』(弘文堂・1985、1986)
 J山本草二『国際法[新版]』(有斐閣・1994)
 K藤田久一『国際法講義(T・U)』(東京大学出版会・1992、1994)
 L栗林忠男『現代国際法』(慶応義塾大学出版会・1999)。
 このうち、HとIの著者は既に故人であり、出版年も15年以上昔であるため、当然のことながら、冷戦崩壊後の新しい動きについては語られていない。Jは外交官試験(現在は国家公務員試験T種に統合)のバイブルとして長く受験者に愛読されてきた。KおよびLも定評があるが、それぞれ著者独自の理論構成が強く打ち出されているので、読みやすさには個人差がある。

C判例集・辞典
 国際法も国内法ほどではないが、裁判判例によって法の解釈・創造が行われる。しかも紛争解決手続は多様であり、国内裁判所も国際法を解釈して判決を出すことがある。そのため国際法をより深く学ぶために判例集を活用してもらいたい。最新の代表的判例集としては以下のものがある。
 @松井芳郎編集代表『判例国際法[第2版]』(東信堂・2006)
 A山本草二他編『判例国際法』(有斐閣・2001)
 @は国際司法裁判所の判決・意見だけでなく仲裁裁判所や国内裁判所の判決などの事実と結論および論点を丁寧かつ簡潔にまとめてある。Aはコンパクトで講義の副教材として有用であるが、論点を重視するきらいがあり、また掲載されている事件の数や一つの事件に対する分量に限界があるという点でも「判例百選」シリーズの宿命を背負っている。また国際司法裁判所の判決に限れば、B波多野里望他編『国際司法裁判所 判決と意見』(国際書院)がかなり丁寧に事件を紹介している(2004年までの事件を全3巻で公刊)。また「国際司法裁判所判例研究会」による判例評釈が国際法学会による『国際法外交雑誌』の資料編に適宜紹介されている。ただし、国際関係学部の学生ならば、国際司法裁判所の事件については、できれば原文(英語と仏語)にあたってもらいたい(所在は後述)。
 日本の国内裁判所が国際法を解釈・適用した判決もある。1990年までの判例は、C小田・祖川編『わが国裁判所の国際法判例』 (有斐閣・1978年)およびD『日本の国際法判例』(三省堂・1991)で、最近の判例については、「日本の国際法判例」研究会によって、『国際法外交雑誌』に適宜掲載される。
 国際法の用語について調べたい時は、E国際法学会編『国際関係法辞典[第2版]』(三省堂・2005)とF筒井若水編集代表『国際法辞典』(有斐閣・1998)がある。コストパフォーマンスで選ぶならFであるが、図書館などでEにあたることも念頭に置いておこう。

D演習書
 ゼミでの報告や、試験対策として演習書は格好の教材である。@小寺彰『パラダイム国際法―国際法の基本構成』(有斐閣・2004)は、著者が外務省専門職員採用試験の委員でもあり、同試験を受ける人にとっては必読書である。 その他やや古くなった感はあるが、A坂元茂樹『ゼミナール国際法』(法学書院・1997)も試験対策として十分対応できる。B香西・竹本他編『プラクティス国際法』(東信堂・1998)は事例研究として重宝する。またC田畑・石本編『HANDBOOK国際法[第三版]』(有信堂・1996)は、国際法の論点整理として、長きにわたり評価の高い本である。これに類する最新の書籍としてD奥脇・小寺編『国際法キーワード[第2版]』(有斐閣・2006)がある。

E研究論文
 国際法の学術雑誌として国際法学会から『国際法外交雑誌』が年4回(2001年度第100巻までは年6回)、世界法学会から『世界法年報』が年1回、刊行されている。その他、国際問題研究所から『国際問題』が毎月刊行されているが、現在はオンラインのみとなっている。その他、分野ごとに『国際人権』(年1回)、『国際経済法学会年報』(年1回)などが刊行されている。また各大学の紀要や法律専門雑誌(『ジュリスト』、『法律時報』、『法学セミナー』、『法学教室』、『法律のひろば』など)でも国際法研究者の論文が掲載されることがある。もちろん単著や論文集などの書籍の形で発表される場合もある。これらの国際法関連の文献については、『国際法外交雑誌』の毎巻2号や『法律時報』12月号の学会回顧に、前年度の主要文献が掲載される他、『法律時報』の毎号巻末に最新の文献リストが掲載される。ウェブでキーワード検索する方が簡単だが、上記のような雑誌を丹念に調べることによって予期せぬ「お宝」が発見できるかもしれない。

F欧文の文献
 英語で書かれた国際法の教科書として、多くの学生に読まれているものとして、
 @Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed, OUP, 2003
 A Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th ed, Routledge; 1997、がある。
 @はやや難解だが、英国では伝統的な国際法のテキストとして愛読されている。またAは原著者死去後、Malanczukによる改訂に対する評判は芳しくないが、やはり多くの読者を集めている。最近ではBAntonio Cassese, International Law, 2nd ed, OUP, 2004、CMalcolm N. Shaw, International Law, 5th ed, CUP, 2003、DMalcolm D. Evans, International Law, 2nd ed, OUP, 2006も評価が高い。特にBは、英語も平易で(著者のCasseseはイタリア人)、読みやすい。Dは共著であり、体系性はないが国際法の各分野の第一人者が書き下ろしており、国際法を一通り学習した人にとっては著名な学者の見解が一通り通読できて魅力的である。
 現在国際条約のほとんどは英語を正文として採択されている。国連をはじめとするホームページでも原文を手に入れることができるが(後述)、英語の条約集が手元にあると便利である。入手しやすいものとして、
 EMalcolm D. Evans, International Law Documents, 7th ed, OUP, 2005
 FIan Brownlie, Basic Documents in International Law, 5th, OUP, 2002 がある。値段と掲載条約数共に優れているのはEの方である。
 また判例などを含めた資料集として、
 GD.J. Harris, Cases and Materials on International Law, 6th ed, Sweet & Maxwell, 2004
 HMartin Dixon Robert McCorquodale, Cases & Materials on International Law, 4th ed, OUP, 2003 がある。特にGは英国の国際法の授業でよく使われている。辞典としては、IMax Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Encyclopedia of Public International Law 5volsが最も充実している。これよりもコンパクト(それでも500頁以上ある)な辞典として、JParry and Grant, Encyclopaedic Dictionary of International Law, 2nd ed, Oceana Pubns, 2003やKBoleslaw A. Boczek, International Law: A Dictionary, Scarecrow Pr , 2005がある。
 欧文の文献については、各国の国際法学会の学会誌を手がかりにするのが良い。米国のAmerican Journal of International Law、英国のThe British year book of international law、フランスのRevue generale de droit international public、オランダのNetherlands yearbook of international law、欧州のEuropean journal of international lawなどは立命館大学(修学館)で閲覧が可能である。また資料集としてInternational Legal Materialsは重要な一次資料を掲載してくれる。その他、ホームページを活用した検索については後述。

(2)文献・資料の入手
A図書館の利用
 国際法に限らず、学習・研究にとって図書館は絶大な見方になってくれる。まずは立命館大学図書館、文系の資料が集まる修学館、国際関係学部にとって最も身近なIRラボ(恒心館)、そして後述する国際寄託図書館(明学館)に足繁く通って、それぞれの図書館の使用方法に慣れておこう。もちろん、図書館のデータベース検索(RAINBOW)を使って、あらかじめどこにあるのかを下調べしておいた方が良い。
 後述のように最近では国連の公式文書の多くは、インターネットを通じて入手することが可能になったが、まだ電子化されていない文書を入手したいという場合もあるだろう。また大雑把に調べたい内容はあるものの、目的とする文書のタイトルや文書番号が分からないといった時もある。そのような時は、国際関係学部設立と同時に、本学内に設置された国連寄託図書館を利用すると良い。ここにはこれまで国連本部、国連広報センターを通じて、国連が発行した主な文書や報告書が集められている。例えば常設国際司法裁判所の判例集(PCIJ Series)、国際司法裁判所の判例集(ICJ Reports of Judgments, Advisory Opinions & Orders)、国際法委員会の年報(Yearbook of ILC)などはここで閲覧できる。また司書の方に探している資料について相談に乗ってもらうこともできる。このような施設が学内にある立命館の学生(特に国際関係学部)は大変幸せである。併設されているヨーロッパ審議会寄託図書館、国際協力資料センターと共に、是非積極的に利用しよう。

Bインターネットを活用した資料検索
 国際法の学習・研究をするに当たって、特に有用なインターネットのサイトを紹介する。
 まず、国連のサイト(http://www.un.org/)では、総会や安保理の決議など、公式文書を入手するできる。その他、国際法委員会や人権委員会(2005年からは人権理事会)のサイトにも移動できるので、まずはこのページから色々探してみるのも良いだろう。特に国際司法裁判所のサイト(http://www.icj-cij.org/)では、これまで出された判決および勧告的意見の全文が入手できる。最近、常設国際司法裁判所(PCIJ)の判決および意見も入手できるようになった。国際海洋法裁判所や国際刑事裁判所の判決も国連のサイトからつながっている。また、国連機関ではないが重要な国際機関である世界貿易機関(WTO)のサイト(http://www.wto.org/)では、紛争解決パネルの裁定の他、委員会の報告書なども入手できる。
 外務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html)や法務省(http://www.moj.go.jp/)などの省庁のホームページには、日本の外交政策に関する公式見解や報告書などの一次資料が掲載されている。日本の国内法判例を検索したければ、立命館大学図書館のデータベース検索「RAINBOW」(http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/sogo/dbsrv.htm)で、LEX/DB INTERNETや第一法規・法情報総合データベースにアクセスしてみよう。
 条約の正文を入手したい場合は、国連のUnited Nations Treaty Collectionのサイト (http://untreaty.un.org/)で入手可能だが、現在は有料となっている。目的の条約の事務局となっている国際機関(例えばオゾン層保護ウィーン条約なら国連環境計画UNEP)が分かっていれば、そこにアクセスすれば良い。その他に、タフツ大学Fletcher SchoolのEdwin Ginn図書館のサイト(http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html)で主要な条約の正文を無料で入手することができる。
 国内外の文献を調べる場合も、「RAINBOW」で検索してみると便利である。また、国内の文献の場合、国立国会図書館雑誌記事索引(http://opac.ndl.go.jp/)、国際法の海外の文献については、マックス・プランク外国公法・国際法研究所(www.opac.mpil.de)や国際司法裁判所の平和宮図書館(http://catalogue.ppl.nl/IMPLAND=Y/SRT=YOP/LNG=EN/)のホームページで検索が可能である。タイトルや著者などできるだけ情報を絞り込んだ方が良い。
 なお、国際法学会(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsil/index.htm)のホームページにも有用な情報やリンクがあるので覗いてみよう。
 インターネットは、迅速かつ大量に情報を入手できる魅力的なツールである。他方で、インターネット上に置かれている情報は、誰がいつどのような目的で提供したのかが分からないものも多い。したがって、玉石混合の宝箱の中から「玉」を見つけ出せるように(逆に「石」をつかまされないように)細心の注意を払おう。




     

執筆者:西村 智朗
執筆日:2007年7月1日


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