立 命 館 法 學
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論 説
日本法における「比例原則」の受容 ――明治期・大正期―― |
須 藤 陽 子 | |
詐欺罪における構成要件的結果の意義及び判断方法について(3) ――詐欺罪の法制史的検討を踏まえて―― |
佐 竹 宏 章 | |
中華人民共和国の犯罪体系の起源 | 孫 文 | |
特定物売買における目的物の所有権移転時期(2・完) ――民法改正を踏まえて―― |
生 熊 長 幸 | |
不法行為による潜在型損害の長期消滅時効の起算点 ――民法724条の「不法行為の時」と「損害の性質」論―― |
松 本 克 美 | |
原発事故における「ふるさと喪失損害」の賠償 | 吉 村 良 一 | |
株券不発行会社における株主名簿の記載の効力 | 島 田 志 帆 | |
中国民事訴訟における再審の問題 ――その比較法的考察―― |
朱 省 志 加 波 眞 一 |
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紛争国家の少数民族統合(1) ――コソボ・セルビア人選挙参加と地方分権化をめぐる論争―― |
西 村 めぐみ | |
判 例 研 究 | ||
刑事判例研究23 警察官らが,被告人に対し,そのDNA 型検査の資料を得るため,紙コップを手渡してお茶を飲むように勧め,そのまま廃棄されるものと考えた被告人から同コップを回収し,唾液を採取した行為につき,強制処分に該当するとされた事例 (東京高判平成28・8・23高裁刑集(裁判所ウェブサイト掲載)69巻1号16頁,東京高等裁判所(刑事)判決時報67巻1~12号124頁,判例タイムズ1441号77頁,破棄自判・一部無罪,確定) |
刑事判例研究会 久 岡 康 成 |
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紹 介 | ||
A・エーザー=W・ペロン編 『ヨーロッパにおける刑事責任および刑事制裁の構造比較 ――比較刑法理論への寄与』(5) |
刑法読書会 松 宮 孝 明 安 達 光 治(共編) |
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資 料 | ||
『1804年ナポレオン民法典』(5) | 中 村 義 孝(訳) |
第378号