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公安条例

◆尾崎治19780615『公安条例制定秘史 戦後期大衆運動と占領軍政策』柘植書房
目次
第一章 神戸朝鮮人学校事件
 はじめに 事件発生までの全国的状況 事件発生前の経緯 四月一五日事件 その頃の「集会・デモ」規制 その前日と当日の状況 占領軍の非常事態宣言 アイケルバーカー第八軍指令官来神 事件処理の状況 事件は計画的犯行ではなかった 何故大事件になったのか? 占領軍の一時的方向転換 大阪での状況 奇妙な占領軍の態度 在日朝鮮人の対立 挑発破壊者 占領軍と「健青」 事件真相調査団の報告書 終りに
第二章 大阪朝鮮人騒擾事件
 大阪に於ける公安規制 「四・二三」、「四・二六」事件 挑発破壊者の存在 事件の措置 軍事裁判の意見書 大阪軍政部の動き
第三章 福井市、福井県の条例
第四章 大阪市公安条例の制定
 前ぶれ 「公安条例」第一号 兵庫県議会「治安条例調査委員会」の報告書 公安条例の反響
第五章 大阪市条例の効力停止処分と再制定
 GHQと日本政府と動き 第一軍団司令官スウィング少将の声明 罷免された警察署長 市長の専決処分 大阪市公安条例の再制定
第六章 兵庫県議会の動き
 岸田知事の進退問題 兵庫軍政部の動きと兵庫県議会 ジョンソン大尉の勧告 治安維持条例調査委員会の誕生
第七章 治安維持条例調査委員会
 スタートした委員会 法務庁、法務調査意見長官 本政府の意向 兵庫軍政部の新たな公安規制
第八章 公聴会
 第二回委員会 公聴会の準備 公聴会
第九章 兵庫県での結末
 第三回委員会 各方面への報告
第一○章 占領軍のモデル公安条例案
 「GS」と「G2」の対立 モデル公安条例案 翻訳の問題について HHQ案(A案) 解釈規定 多衆の参加する公然の示威運動
第一一章 東京都公安条例の制定と改革
 「公安条例」の現状 一九四九年以降 佐賀県公安条例 東京都公安条例制定 朝鮮戦争 ウイロビー・メモランダム 東京都条例の改悪
第一二章 「公安条例」を廃止せよ
 アメリカの「公安条例」 公安条例裁判 違憲承知の「公安条例」 占領軍は何故? 「公安条例」を廃止せよ!! 終りに
あとがき
参考文献



◆羽仁五郎19681225『都市の論理 歴史的条件−現代の闘争』勁草書房
・公安条例を廃止せよ(pp.464-469)
「公安条例は警察政治である。」(p.465)

・公安条例の憲法違反(pp.469-478)
「この公安条例は、一九五〇年当時、日本占領アメリカ軍の力によって、すなわち憲法外の力によって制定されたものであり、最初から日本国憲法にしたがっていないのであり、そこにすでに憲法違反の問題があった。」(p.470)
 1954年 最高裁、合憲判決(新潟県公安条例)
 1957年 東京地裁、違憲判決(東京都公安条例)
  →1960年 最高裁、合憲判決
 1967年 京都地裁、違憲判決(京都市公安条例)
 1967年 東京地裁、違憲判決(東京都公安条例)―運用如何によっては違憲を明確化
「何故に公安条例は法律とすることができないか。法律として全国的に集会行進などの表現の自由を制限すれば、憲法違反があまりにも明白となるからである。」(p.474)
「国家権力が自治体の条例を逆用して市民の表現の自由を制限し、その自由をまもろうとする裁判所までふみにじっているのが、公安条例である。」(p.474)
「公安条例が許可制をとっていても、ほとんどすべて許可されているのだから、表現の自由はおかされていない、と警察当局が主張しているのは、許可制とは一般的禁止を前提としているのであり、表現の自由の一般的禁止は憲法違反であることを忘れている警察権の腐敗である。」(p.477)
「いわゆる保守永久政権がいままったく人民をはなれ、腐敗して、政治の是正改革の能力を失い、都市自治体の条例を逆用して市民の基本的人権を侵害し、司法権の独立をふみにじり、都市自治体を破壊している公安条例はただちに廃止されなければならないのである。」(p.478)


作成:山本崇記(立命館大学先端総合学術研究科)
UP:20051101 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/d/kouan.htm

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