| ■目的 |
| 第1条 |
この規則は、立命館大学学術情報施設管理運営規程(以下、「管理運営規程」という。)第7条にもとづいて、同規程第2条に定める学術情報施設(以下、「学術情報施設」という。)の利用について必要な事項を定め、その円滑な運用を図ることを
目的とする。
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| ■利用資格 |
| 第2条 | 学術情報施設を利用できる者(以下、「利用者」という。)は、管理運営規程第3条の定めるところによる。ただし、同
条第2項に定める利用者の利用は、この規則の定めにかかわらず、立命館大学学術情報施設の一般市民等の利用に関する取扱い内
規の定めるところによる。
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| ■開館時間および休館日 |
| 第3条 | 開館時間および休館日は、立命館大学学術情報施設開館日程編成基準の定めるところによる。
なお、閉館時間帯の利用は、立命館大学学術情報施設の時間外利用に関する取扱い内規の定めるところによる。
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| ■閲覧証 |
| 第4条 |
利用者は、本学が発行する身分証を閲覧証として使用することができる。
- 図書館長は、管理運営規程第3条第1項第3号から第7号および同条第2項に定める利用者に対し、閲覧証としてライブラリーカードを発行することができる。ライブラリーカードの使用に関して、必要な事項は立命館大学学術情報施設利用規則施行細則(以下、「細則」という。)で定める。
- 他大学図書館等との相互利用に関する協定等(以下、「相互利用協定」という。)の定めるところにより、利用者は本学以外の機関が発行する身分証を閲覧証として使用することができる。
- 利用者は、閲覧証を他人に貸与してはならない。
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| ■入館手続 |
| 第5条 |
利用者は、学術情報施設に入館するときは閲覧証を係員に提示しなければならない。
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| ■閲覧 |
| 第6条 |
利用者は、学術情報施設の学術資料を自由に閲覧することができる。
- 書庫等の学術資料を閲覧する者は、細則で定める手続を経なければならない。
- 利用者は、閲覧が終わった学術資料を所定の場所に返却しなければならない。
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| ■帯出 |
| 第7条 | 利用者は、学術資料を帯出することができる。
- 学術資料を帯出しようとする者は、細則で定める手続を経なければならない。
- 学術資料を帯出した者は、他人に転貸してはならない。
- 学術資料を帯出した者が管理運営規程第3条に定める資格を失った場合は、学術資料を直ちに返却しなければならない。
- 前項のほか6か月を超える休職または外国留学をする者は、帯出した学術資料の保管および利用について、係員に協力しなければならない。
- 館内利用の指定がある学術資料は、帯出することができない。ただし、図書館長が特に許可した者については、この限りでない。
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| ■帯出対象者、帯出限度および督促 |
| 第8条 |
学術情報施設からの帯出の冊数および期間は、別表1のとおりとする。
ただし、別表1に管理運営規程第3条第2項の利用者を含む。
- 図書館長が必要と認めた場合は、前項の冊数および期間を変更することができる。
- 図書館長は、帯出資料を延滞した利用者に対し、細則の定めるところにより督促を行う。
- 帯出資料を延滞した利用者は、当該資料が返却されるまで一切の学術資料を帯出できない。
- 延滞した利用者の帯出停止の期間は、延滞期間に応じて別表2のとおりとする。
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| ■学術資料の予約および取寄せ |
| 第9条 |
他の利用者が帯出中の学術資料の閲覧または帯出を希望する利用者は、細則で定める手続により閲覧または帯出の予約を
行うことができる。
- 学術資料の帯出期間が1か月を超えた場合に、他の利用者からの予約を受けた者は、当該資料を速やかに返却しなければならない。(以下、「リコール制」という。)
- リコール制を利用して学術資料を帯出した利用者は、14日以内に返却しなければならない。
- 閲覧または帯出を希望する学術資料が他キャンパスの学術情報施設にある場合は、細則で定める手続により取寄せることができる。
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| ■帯出の更新 |
| 第10条 | 学術資料を帯出中の利用者は、前条に定める閲覧または帯出の予約が当該資料にない場合は、2回に限り帯出を更新することができる。ただし、別表1で定める「教職員A」は、閲覧または帯出の予約が当該資料にない場合、5回を上限として更新することができる。
- 図書館長が必要と認めた場合は、帯出の更新を停止することができる。
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| ■学外相互利用 |
| 第11条 | 利用者は、相互利用協定で定めるサービスを受けることができる。
- 管理運営規程第3条第1項第6号に定める利用者は、本学の教育および研究に支障のない範囲において、相互利用協定で定めるサービスを受けることができる。
- 相互利用協定を締結していない他大学図書館等との相互利用は、前項に準じる。
- 相互利用を希望する者は、細則で定める手続を経なければならない。
- 相互利用が有償の場合は、利用者が負担する。
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| ■レファレンスサービス |
| 第12条 | 利用者は、学習、教育および研究を目的とする場合に限り、学術にかかわる調査および情報の提供を依頼することができる。
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| ■貴重資料の利用 |
| 第13条 | 貴重資料の利用は、貴重書庫管理及び閲覧内規の定めるところによる。
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| ■視聴覚等資料の利用 |
| 第14条 | 利用者は、視聴覚等資料を著作権関係法令の範囲内で利用できる。
ただし、法令上問題のない場合は、別表3のとおり帯出することができる。
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| ■複写の利用 |
| 第15条 | 利用者は、所蔵する学術資料を著作権関係法令の範囲内で複写することができる。
- 複写を希望する者は、細則で定める手続を経なければならない。
- 複写を希望する者は、細則で定める料金を納付するとともに、著作権等権利の侵害にかかわるあらゆる問題について一切の責任を負う。
- 図書館長は、資料の状態その他の事由により、複写を許可しない場合がある。
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| ■特別室の利用 |
| 第16条 | 学術情報施設の特別室の利用に関して、必要な事項は細則で定める。
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| ■遵守事項 |
| 第17条 | 学術情報施設を利用する場合は、利用者は係員の指示に従うとともに、公序良俗を遵守しなければならない。
- 利用者は、閲覧証を常に携帯し、係員の求めに応じて提示しなければならない。
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| ■弁済または弁償の責任 |
| 第18条 | 学術情報施設の学術資料を破損または亡失した利用者は、立命館大学学術情報施設資料弁済内規により、弁済または弁償をしなければならない。
- 学術情報施設の施設、設備もしくは機器・備品に損害を与えた利用者は、現物または相当金額をもって、弁済または弁償をし
なければならない
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| ■利用の禁止等 |
| 第19条 | 図書館長は、この規則に違反した利用者に対し、学術情報施設の利用禁止およびその他教育的措置をとることができる。 |
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| ■雑則 |
| 第20条 | この規則および細則に定めがない事項については、図書館委員会の議を経て図書館長が定める。 |
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| ■所管 |
| 第21条 | この規則に関する事務は、図書館サービス課が行う。
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| ■改廃 |
| 第22条 | この規則の改廃は、図書館委員会の議を経て常任理事会が決定する。 |
別表1●帯出冊数および期間
| 利用者区分 |
名 称 |
帯出条件 |
| 学部学生 |
学部正規生 |
10冊 14日 |
| 学部聴講生 |
| 短期留学生 |
| 交換留学生 |
大学院学生・
非常勤講師
( 大学・大学院) |
大学院正規生 |
100冊100日 |
| 大学院非正規生 |
特別利用者A (大学・大学院非常勤講師等) |
| 教職員A |
本務教員 |
200冊200日 |
| 名誉教授 |
| 兼務教員 |
| 教職員B |
本務職員 |
20冊100日 |
| 高中教諭 |
| 高中非常勤講師 |
| 退職専任教職員 |
| その他 |
附属校生徒 |
3冊14日 |
| 校友 |
特別利用者B (事務補助アルバイト等) |
| 一般市民A(有料登録) |
| 一般市民B(無料登録) |
別表2●帯出停止期間
| 適用区分 |
延滞期間 |
帯出停止期間 |
別表1に掲げる学部学生、 大学院生・
非常勤講師(大学・大学院)、 教職
員B、その他 |
30日以下 |
延滞日数相当期間 |
| 30日を超えたとき |
30日 |
- 帯出の日数は、帯出日の翌日から起算する。
- 返却日が土曜日、日曜日、祝日および休館(室)日の場合は、直後の開館(室)日とする。
別表3●視聴覚等資料の利用
| 適用区分 |
貸出資料 |
帯出条件 |
別表1に掲げる
全利用者 |
DVD、VTRカセット
などの 視聴覚資料 |
3点7日
(別表1に掲げる貸出冊数に含む) |
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