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教育プログラムの記録
校友会規約
 
第1条(名称)
本会は、立命館大学アントレ校友会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員の親睦と相互扶助を図り、会員の利益の享受および 「産学協同アントレプレナー教育プログラム」の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦と交流を図るための同窓会・交流イベントの開催、発行物の作成
(2)会員相互の連絡手段構築を目的としたホームページ・掲示板等の整備
(3)在学履修生との交流
(4)その他、本会の目的に合致していると認められる事業
第4条(会員)
本会は、次の条件のいずれかを満たす会員からなる。
(1)立命館大学「産学協同アントレプレナープログラム」履修生
(2)当該プログラムにかかわる職員・教員
(3)本会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た者、団体または法人
第5条(幹事会)
本会は、前条の会員を代表し、次の条件で幹事会を形成する。
第1項
校友会役員は、次の条件で選出される。
(1)会長(前任の副会長から1名を選出。任期1年・再任は4期まで)
(2)副会長(4回生会員から若干名を選出。任期1年・再任は4期まで)
(3)幹事(会員から若干名を選出。任期の制限無し。なお、会長を経験した者は、原則として各期履修生の代表として、相当の期間にわたり幹事の地位に就く。)
第2項
幹事会は、前項の役員によって構成され、次の責務を負う。
(1)第3条の事業の企画・運営、および会員への連絡調整等業務
(2)会員の個人情報を入手した場合の、情報漏洩の防止
(3)次期役員(候補)への引き継ぎ業務
第6条(会費)
本会の会費は次のとおりとする。
第1項
会費の徴収
終身会費 1万円(一般会員)
但し、第3条(1)など、不定期に行われる事業において、別途会費を徴収する場合がある。 また、第4条(3)に該当する者、団体及び法人については、幹事会が相当とみなした金額とする。
第2項
会費の管理
徴収した会費は、幹事会が正当と認める使途にのみ用いられる。会計報告は、校友会HPなど 会員が容易に確認できる方法を用いておこなう。なお、使途未定の会費については、幹事会が適当と定める者を会計役とし、本会の専用口座にて保管する。
第7条
(規約の更改)
幹事会は、現行の規約内容が現状に相応しくないと認めた場合、先代幹事会および先代会員の承認を得ることなく、規約を更改することができる。
 
(2008年4月1日施行)
 
 
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