寄付をする

相続財産による寄付

財産の相続又は遺贈を受けた方が、学校法人立命館に当該財産をご寄付された場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。
この措置を受けるには、本学がこの制度の対象の法人であることの証明(文部科学省発行)が必要となります。
なお、この証明書が発行されるまでには、本学が文部科学省に申請してから約2ヶ月かかります。

申請の流れ

  1. ご逝去(相続の開始)
  2. ご相続財産を立命館に寄付【相続を受けたご遺族】
    ① 故人様および寄付者様について、書面でお知らせ願います。
    ② 本学から必要書類をお渡しいたしますので、書類のご提出ならびに寄付金のご入金をお願いします。

    財産相続のご寄付に関する事前確認書(pdfword

  3. 相続税非課税対象法人証明書の発行申請【立命館】
    立命館から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人証明書」発行の申請を行います。
    上記証明書が発行されるまで、本学が申請してから約2か月かかります。
  4. 相続税(非課税)申告に必要な書類の送付【立命館】
    立命館から「相続税非課税対象法人証明書」をお送りします。
  5. 相続税(非課税)申告【相続を受けたご遺族】
    申告書の提出期限までにお手続きください。

    ※相続税申告書の提出期限:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内