立命館大学国際関係学部校友会会則

(名称および事務所)

第1条

本会は、立命館大学国際関係学部校友会と称し、事務所を国際関係学部事務室におく。

(目的)

第2条

本会は、会員の親睦・相互交流を図るとともに、立命館大学校友会の活動と提携しつつ母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 会員相互の親睦を図るために懇親会を開催すること。
2. 会員相互および母校との連絡を密にするために「機関誌」を発行すること。
3. 会員、学部学生、大学院学生、および学部との間でネットワークを形成すること。
4. その他必要な事業を行うこと。

(会員)

第4条

本会の会員となる資格を有する者は左のとおりとする。

1. 普通会員 立命館大学国際関係学部卒業生および大学院国際関係研究科修了者。ただし中退者であっても、本会への入会を希望する者は、役員会の承認を経て普通会員となることができる。
2. 賛助会員 立命館大学国際関係学部または大学院国際関係研究科の教員および職員、ならびに過去において教員または職員であった者。
3. 特別会員 本会の趣旨に賛同し入会を希望する者で、役員会の承認を得た者。

(入会)

第5条

本会に入会しようとする者は、会長に届け出るものとする。

(会員の協力)

第6条

本会の会員は左に掲げる協力を行うものとする。

1. 立命館大学国際関係学部および大学院国際関係研究科の発展への寄与。
2. 第三条に掲げる事業への協力。
3. 氏名、住所、職業、連絡先等の本会への通知。異動があった場合の速やかな届け出。

(役員)

第7条

本会に、左の役員を置く。

1. 会長    1名
2. 副会長   若干名
3. 事務局長  1名
4. 事務局次長 若干名
5. 幹事    学部卒業年次ごとに1名以上、および研究科修了年次ごとに1名以上
6. 教員幹事  2名
7. 監査    2名
8. 顧問    学部長および研究科長

(役員の選出および任期)

第8条

会長、副会長および監査は、総会において選出する。幹事は、学部各年次および研究科各年次の推薦に基づき、会長が委嘱し、総会で承認を得るものとする。教員幹事は、学部長および研究科長の推薦に基づき、会長が委嘱し、総会で承認を得るものとする。事務局長および事務局次長は会長が任命する。

(1) 役員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げられない。

(役員の職務)

第9条

役員は、左の職務を行う。

1. 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐する。また会長が職務を遂行できない場合には、会長の代理を務める。
3. 事務局長は、事務局を統括する。
4. 事務局次長は、事務局長を補佐する。また事務局長が職務を遂行できない場合には、事務局長の代理を務める。
5. 幹事および教員幹事は、会務を執行する。
6. 監査は、本会事業および会計を監査し、総会および役員会に報告する。
7. 顧問は、本会に対し必要な助言を行う。

(総会)

第10条

定期総会は、原則として、毎年1回開催し、本会の事業の基本方針を決定する。ただし、役員会が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(1) 総会は、会長が召集する。
(2) 総会の議決には、出席会員の過半数の同意を必要とする。

(役員会)

第11条

役員会は、役員のすべてをもって構成する。役員会は、毎年一回開催し、本会事業の実施にあたる。ただし、役員の過半数の要請があるときは、臨時役員会を開催する。

(1) 役員会は、会長が召集し、議長を務める。
(2) 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
(3) 役員会の議決には、出席役員の過半数の同意を必要とする。
(4) 幹事に事故ある場合には、委任代理出席を認めることができる。

(事務局)

第12条

本会の事務を円滑に遂行するため、事務局長は会長の承認を経て、若干名の事務局員を任命することができる。

(会費)

第13条

会員は、左の会費を支払うものとする。

1. 普通会員の会費は、終身会費1万円とする。
2. 賛助会員の会費は、終身会費1万5千円とする。
3. 特別会員の会費は、別に定める。

(会費支払い)

第14条

1. 国際関係学部卒業生については、卒業年次に納付する。
2. 大学院国際関係研究科修了者については、修了年次に納付する。ただし、国際関係学部の卒業生で、卒業年次に会費を納付した者は、重ねて支払う必要はない。
3. 本条第1項ないし第2項に掲げる者以外の者については、入会の際に納付するものとする。

(会計および会計年度)

第15条

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって維持するものとする。

(1) 本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
(2) 会計を立命館大学国際関係学部事務室に委託する。国際関係学部事務室は、総会および役員会の意思を受けて、本会経費の運用を図る。

(会則の改正)

第16条

この会則の改正は、総会の議決を経なければならない。

附則
この会則は、1995年3月18日から施行する。

附則(2007年11月24日 会費改定に伴う一部変更)
この会則は、2008年4月1日から施行する。

附則(2012年7月14日 会計の立命館大学国際関係学部事務室委託に伴う一部変更)
この会則は、2012年7月14日から施行する。

附則(2016年7月9日 幹事の選出人数等についての一部変更)
この会則は、2016年7月9日から施行する。

附則(2017年6月24日 教員幹事の明記等についての一部変更)
この会則は、2017年6月24日から施行する。