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教職課程について

介護等体験

 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」により、 義務教育課程(小学校および中学校)の教員免許状申請時には、7日間以上の介護等体験の証明書が必要となります。 介護等体験とは、18歳に達した後に行う、特別支援学校(2日間)と社会福祉施設(5日間)の計7日間にわたる介護などの体験のことを指します。
 介護等体験の受け入れ先は、特別支援学校については教育委員会が、社会福祉施設については社会福祉協議会が管轄しており、 各機関から本学に体験場所・体験時期が配当されます。
 本学では、介護等体験を「教科又は教職に関する科目」の一部として単位化しており、小・中学校の免許状の取得を希望する場合は、履修指定科目となります。 介護等体験の申し込み手続の説明や事前指導については、2回生配当の「(教)介護等体験(事前指導)」において行います。 介護等体験は、3回生配当の「(教)介護等体験実習」として履修します。したがって、「(教)介護等体験実習」を履修するためには、原則その前年度に「(教)介護等体験(事前指導)」の単位を修得していることが必要となります。
 なお、「(教)介護等体験(事前指導)」は、受講年度の後期受講登録修正結果をふまえ、当該年度末に3回生以上配当科目の履修に 必要な先修条件を満たす見込みがない場合に翌年度の「(教)介護等体験実習」を履修できないため、その受講を認めません。