第1条 目的 |
| この規程は、立命館大学におけるハラスメントの防止のための措置およびハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、本学における教育研究上、修学上および就労上の公正の確保ならびに学生および教職員の利益の保護を図ることを目的とする。 |
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第2条 定義 |
| この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 |
(1) |
「ハラスメント」とは、教職員が他の教職員、学生もしくは関係者に不利益や不快を与える人権侵害の言動、または学生もしくは関係者が学生もしくは教職員に不利益や不快を与える人権侵害の言動をいう。 |
(2) |
「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反し、相手に不利益や不快を与える性的な人権侵害の言動をいう。 |
(3) |
「アカデミック・ハラスメント」とは、性的な言動を含まないとしても、教育研究上の力関係・上下関係または優越的な地位を利用して行う言動によって、相手を不快にし、相手の教育研究上、就労上または修学上の利益や権利を侵害することをいう。 |
(4) |
「パワー・ハラスメント」とは、職務上もしくはその他の地位、人間関係などの優位性を利用して、適正な範囲を超えて指導や注意を行うことにより、精神的・身体的苦痛を与え、相手の就労上もしくはその他の利益や権利、人格、尊厳を侵害する言動または職場やその他の環境を悪化させる言動をいう。 |
(5) |
「教職員」とは、専任・非専任の区別なく、すべての雇用形態の教員および職員をいう。本学において就労する派遣労働者および委託業務従事者を含む。 |
(6) |
「学生」とは、学生および大学院学生等、本学において修学するすべての者をいう。 |
(7) |
「関係者」とは、学生の保護者ならびに関係業者およびその従業員等本学と職務上の関係を有する者をいう。 |
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第3条 教職員および学生の責務 |
| 教職員および学生は、この規程および別に定める「立命館大学ハラスメント防止のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に従い、セクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントをしてはならない。 |
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第4条 学長の責務 |
| 学長は、教職員に対し、この規程の周知徹底を図らなければならない。 |
2 |
学長は、新たに教職員となった者に対して、ハラスメントの防止に関する基本的な事項について理解させるために研修を行わなければならない。 |
3 |
学長は、新たに教職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)となった教職員に対して、ハラスメントの防止に関して求められる役割について理解させるために研修を行わなければならない。 |
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第5条 監督者の責務 |
| 監督者は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。 |
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第6条 委員会の設置 |
| 本学にハラスメントを防止するとともにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応することを目的として立命館大学ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
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第7条 委員会の任務 |
| 委員会は、前条の目的のために次の各号に掲げる事項を行う。 |
(1) |
ハラスメントの防止に関する啓発および研修 |
(2) |
ハラスメント事案の調査 |
(3) |
ハラスメントの問題の解決および措置の勧告 |
(4) |
ハラスメントの再発防止に関する指導 |
(5) |
ハラスメントの防止に関する本学の取り組みをまとめ公表すること |
(6) |
ガイドラインの制定 |
(7) |
その他ハラスメントの防止に関し必要な事項 |
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2 |
委員会は、必要に応じて調査委員会を設置することができる。調査委員会の構成は、その都度決定する。 |
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第8条 委員会の構成と運営 |
| 委員会の構成は、次の各号のとおりとする。 |
(1) |
委員長・・・1名 |
(2) |
副委員長・・・2名 |
(3) |
委員・・・若干名 |
| (4) |
事務局長・・・1名 |
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2 |
委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。 |
3 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは委員長の職務を代行する。 |
4 |
第1項の定めにかかわらず、次条第5項に定める専門委員は、委員長の許可を得て委員会に出席することができる。 |
5 |
委員会は、専門委員以外の委員の過半数の出席により成立する。 |
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第9条 委員の選任 |
| 委員長は、副学長(学則第9条第3項に定めるときに学長の職務を代行する者)とする。 |
2 |
副委員長のうち1名は、常務理事(総務担当)をもって充て、他の1名は委員長が任命する。 |
3 |
委員および事務局長は、委員長が任命する。 |
4 |
委員長、副委員長、委員および事務局長の任期は1年とする。ただし、再任することができる。 |
5 |
委員長は、必要に応じて学外の専門家を専門委員に委嘱することができるものとする。 |
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第9条の2 相談 |
| 学生、教職員および関係者は、ハラスメントに関する相談を行うことができる。 |
2 |
相談は、ハラスメントによる被害を受けた本人または次の各号に掲げる者から受け付ける。 |
(1) |
他の者がハラスメントをされているのを見て不快に感じた者 |
(2) |
他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた者 |
(3) |
ハラスメントに関する相談を受けた監督者 |
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第9条の3 解決方法 |
| ハラスメントによる問題解決のための方法は次の各号に掲げるとおりとし、ハラスメント防止委員長の判断によりおこなう。 |
| (1) |
「通知」による解決 |
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ハラスメント相談者の意向に基づき、「匿名」のまま、ハラスメントを行ったとされる者(以下「相手方」という。)に、その特定の行為についてハラスメントの相談があったことを通知し、問題の解決を図る方法 |
| (2) |
「調整」による解決 |
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ハラスメント相談者と、相手方の主張を公平な立場で調整し、問題の解決を図る方法 |
| (3) |
「調査」による解決 |
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事実関係の公正な調査に基づき、ハラスメントに該当すると判断された場合、相手方に対し懲戒処分の検討を含めた厳正な対応を求めることで、問題の解決を図る方法 |
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第9条の4 申立 |
| ハラスメントによる被害を受けた本人は、希望する解決方法を前条各号の中から選択して申立をすることができる。 |
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第10条 ハラスメント相談員 |
| ハラスメントに関する相談および申立が教職員または学生からなされた場合に対応するため、委員会の下にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。 |
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第11条 相談員の責務 |
| 相談員は、相談・申立への対応にあたっては、ガイドラインに従わなければならない。 |
2 |
相談員は、相談を受けた事案についてすみやかに委員長に報告しなければならない。 |
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第12条 秘密の遵守 |
| ハラスメントの相談、申立、調査および問題の解決に関与する全ての者は、プライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、相談および申立の内容をはじめ、知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。 |
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第13条 不利益取扱の禁止 |
| 学長および監督者は、ハラスメントに対する相談・申立および調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした教職員または学生に対し、そのことをもって不利益な扱いをしてはならない。 |
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第14条 準用 |
| この規程は、学校法人立命館の役員および法人本部に勤務する職員に準用する。この場合において、「教職員」とあるのは、「法人役員および法人職員」と読み替えるものとする。 |
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第15条 事務 |
| 削除 |
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第16条 改廃 |
| この規程の改廃は、常任理事会が行う。 |
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附則 |
1 |
この規程は2007年7月1日から施行する。 |
2 |
この規程の制定にともない「立命館セクシュアル・ハラスメント相談室規程」および「立命館人権委員会規程」は廃止する。 |
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附則 (2008年10月15日事務分掌の規定方法の変更に伴う一部改正) |
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附則 (2010年6月9日「セクシュアル・ハラスメント」の定義に関する一部改正) |
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附則 (2011年5月11日委員会の任務の変更等に伴う一部改正) |
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附則 (2012年4月25日パワー・ハラスメントの定義追加等に伴う一部改正) |
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