立命館大学
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2007年3月15日 学校法人立命館 常任理事会

ゼネラルユニオンによる不当労働行為申立事件についての大阪府労働委員会の「申立棄却」命令について


  1.  ゼネラルユニオンによる不当労働行為申立事件について、大阪府労働委員会は、3月13日、「本件申立てはいずれも棄却する」との命令書を交付しました。立命館側の全面的勝利の命令です。

  2.  この事件は、立命館大学の外国語常勤講師および外国語嘱託講師等の一部(10数名)で構成するゼネラルユニオン立命館大学支部の組合員の任期満了に伴う雇い止めに端を発し、「不当労働行為」の名目で大阪府労働委員会に救済申立が行われたものですが、ゼネラルユニオンの真の狙いは、組合員の優先的雇用期間延長であると考えられます。
      争点は、以下のとおりでした。
    (1)組合のビラ配布に対する立命館の対応が、不当労働行為に該当するか。
    (2)立命館の管理職による雇い止めの威迫や組合脱退を勧める発言があったか。組合員に対する不利益取扱いはあったか。
    (3)立命館は、組合事務所の貸与、新採オリエンテーションの場での紹介、従業員代表選挙、掲示板貸与に関して、組合間差別をしたか。
    (4)立命館が2005年11月25日のストおよび同日付スト通告を批判したことは、不当労働行為に当たるのか。
    (5)立命館が組合員に2005年9月30日付で、契約更新をしないとの通知を行ったことなどは、組合員であるがゆえの雇用契約更新拒否に該当するのか。

  3.  2005年7月8日(第1次)の救済申立以来、大阪府労働委員会は、計7回の調査、計6回の審問(証人5名)および2回の和解協議を行ないました。この間に、立命館側は「準備書面」を7通、「証拠書類」を75号提出し、ゼネラルユニオン側は、「準備書面」を6通、「証拠書類」を57号提出しました。(このほかに、ゼネラルユニオンは実効確保の申立および第2次救済申立を行ないました。)
     約1年8カ月をかけた審査の結果、大阪府労働委員会は、ゼネラルユニオンの申立をすべて認めない「命令」を出したものです。

  4.  大阪府労働委員会の「命令」は、特に以下の3点において、極めて重要な意義をもっています。
     第1に、ゼネラルユニオンが「不当労働行為」であるとして申し立てた事実関係の全てについて「不当労働行為」とは認定せず、立命館の対応の正当性を認めたことです。
     第2に、ゼネラルユニオンの組合事務所貸与要求に対して、「一般に、会社に複数の労働組合が存在するとき、施設の貸与等の取扱いについては原則として平等であるべきである。」としつつ「しかしながら、使用者が、労働組合の規模の大小、労使関係が存在してきた期間、日常の労働組合の活動状況、空き施設の有無等により施設の貸与等について労働組合間に一定の差を生じさせたとしても、合理的な理由がある限り許される」とし「(ゼネラルユニオン)組合と教職員組合連合との間には規模においても労使関係の歴史においても大きな差があり、学校法人が保有する施設の制約等により、施設の貸与に一定の差が生じたとしても、引き続き交渉が行われており、不合理とまではいえない。したがって、学校法人が、現時点において組合に事務所を貸与していないことが、直ちに労働組合間の差別であると認めることはできず、組合事務所を貸与していないことをもって直ちに不当労働行為であるとまではいえない。」と結論づけました。この判断は、他の大学等にも影響を与えるものです。
     第3に、立命館がゼネラルユニオンのストライキを批判したことについて、「表現の自由の限界を超えているとまではいえず、組合のストを妨害したとまでは認められない。」「学生に対して教育の責務がある学校法人がその立場からスト通告書に対する基本的な考え方を表明したものであり、組合のスト通告に対する報復や組合運営に対する干渉とまで認めることはできない。」と判断し、不当なストライキに対する使用者側の批判を表現の自由の範囲として認めたことです。

  5.  以上のとおり、今回の大阪府労働委員会の「命令」によって、ゼネラルユニオンが、街頭宣伝やWeb上において、本事件をもとに立命館を執拗に攻撃してきたことの全てが根拠を失うこととなり、立命館の対応の正当性が明らかとなりました。

以上