総合科学技術研究機構 規程

1994年1月28日
規程第283号

第1章 総則

(総合科学技術研究機構の設置)

第1条 学則第5条にもとづき本大学に立命館大学総合科学技術研究機構(以下「総研」という。)を置く。

(目的)

第2条 総研は社会的ネットワーク、国際性、公開性および学際性を研究の基本的視点においた科学技術の基礎およびその応用に関する研究を行い、産学官連携、地域貢献などの社会連携活動を通じて、学部および大学院と連携しながら若手研究者の育成に取り組むとともに、科学技術の発展と人類の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 総研は、前条の目的を達成するため、学外交流倫理基準にもとづき次の事業を行う。

1 基礎科学研究および応用技術研究
2 受託研究および寄附研究
3 学外共同研究および国際学術共同研究の推進と支援
4 研究会、講演会、講習会等の開催
5 大学院学生の研究支援
6 研究成果の公表および広報活動
7 その他総研の目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 総研は、次の組織で構成する。

1 理工学研究所
2 研究センター群
3 SRセンター(SRとは放射光のことを意味する。)
4 VLSIセンター(VLSIとは大規模集積回路のことを意味する。)

第2章 機構長および副機構長

(機構長)

第5条 総研に、機構長を置く。

(機構長の任命)

第6条 機構長は、本学教員のうちから、学長が任命する。

(機構長の任期)

第7条 機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 機構長が欠けたときは、その後任者の任期は、前任者の残存期間とする。

(機構長の職務)

第8条 機構長は、総研の業務を統括し、総研の事業運営に関わる次の事項を決定する。

1 総研の事業計画に関すること。
2 総研の予算および決算に関すること。
3 研究員、ポストドクトラルフェロー、客員研究員および外国人客員研究員などに関すること。
4 委託研修員および研究補助員の受入に関すること。
5 受託研究、寄附研究、学外共同研究および奨学寄附金等学外資金受入に関すること。
6 その他総研の運営に関する事項。

(事業計画の策定)

第9条 機構長は、毎年度の終わりに、当該年度の事業の経過および次年度の事業計画を策定し、総合科学技術研究機構運営委員会ならびに学長に報告し、その承認を得なければならない。

(副機構長)

第10条 総研に複数の副機構長を置くことができる。

(副機構長の任命および任期)

第11条 副機構長は、学部および研究科または総研所属の教員のうちから機構長が委嘱する。

2 副機構長の任期は、機構長の任期に従う。ただし、再任を妨げない。

(副機構長の職務)

第12条 副機構長は、機構長を補佐し、機構長が欠けたときまたは機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

第3章 理工学研究所

(理工学研究所の設置)

第13条 本学に、理工学研究所を置き、総研はこれを統括する。

2 理工学研究所の組織および運用に関する事項は、別に定める。

第4章 研究センター群

(研究センター群の設置)

第14条 総研に複数の研究センターを置くことができる。

2 前項の複数の研究センターを研究センター群と称する。 3 研究センター群の組織および運用に関する事項は、別に定める。

第5章 SRセンター

(SRセンターの設置)

第15条 総研に、SRセンターを置く。

2 SRセンターの組織および運用に関する事項は、別に定める。

第6章 VLSIセンター

(VLSIセンターの設置)

第16条 総研に、VLSIセンターを置く。

2 VLSIセンターの組織および運用に関する事項は、別に定める。

第7章 運営委員会および運営委員

(総合科学技術研究機構運営委員会)

第17条 総研の事業計画を推進し、総研の事業に関する重要事項を審議するために総合科学技術研究機構運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の審議事項)

第18条 委員会は、次の事項を審議する。

1 規程の制定・改正など、総研の組織・機構に関すること。
2 研究センターの設置、廃止および変更に関すること。
3 任期制教員、チェアプロフェッサーの任用等に関すること。
4 機構長から付議された事項。
5 その他総研の運営に関する重要事項。

(委員会の委員)

第19条 委員会は、次の委員で構成する。

1 機構長および副機構長
2 理工学研究所所長
3 研究センター長のうち、機構長が指名する者
4 SRセンター長
5 VLSIセンター長
6 研究部長または研究部副部長
7 副学部長または副研究科長のうち、機構長が指名する者
8 その他機構長が必要と認める委員

(委員会の運営)

第20条 委員会の委員長は、機構長が兼務する。

2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数の賛成がなければ、議決をすることができない。

第8章 研究に携わる構成員

(構成員)

第21条 総研は、研究に携わる次の構成員を置くことができ、これらを統括する。

理工学研究所 研究員・特別研究員・チェアプロフェッサー・特別任用教授・外国人客員研究員・委託研修員・ポストドクトラルフェロー
研究センター 顧問・研究員・客員研究員・研究補助員・外国人客員研究員・委託研修員・ポストドクトラルフェロー
SRセンター 顧問・研究員・チェアプロフェッサー・特別研究員・委託研修員・ポストドクトラルフェロー・客員研究員
VLSIセンター 顧問・研究員・客員研究員・研究補助員・外国人客員研究員・委託研修員・ポストドクトラルフェロー

2 前項の構成員のうち、チェアプロフェッサー、特別任用教授、外国人客員研究員、委託研修員およびポストドクトラルフェローの任用は、本学諸規程の定めるところによる。
3 第1項の構成員のうち、顧問、特別研究員、客員研究員および研究補助員の任用は、別に定める内規による。
4 第1項の構成員のうち、第2項および前項を除く構成員の任用は、別に定めるところによる。

第9章 発明および著作に関する権利

(発明および著作に関する権利)

第22条 総研における研究、調査にもとづく発明または著作に関する権利の帰属または利用については、「立命館大学発明規程」の定めるところによる。

第10章 事務局

(総研の事務局)

第23条 総研に関する事務を処理するために、事務職員を置く。

2 総研の事務は、リサーチオフィス(BKC)が行う。

第11章 規程の改廃

(規程の改廃)

第24条 本規程の改廃は、委員会および常任理事会の議を経て、大学協議会の承認を得なければならない。

2 総研の事務は、リサーチオフィス(BKC)が行う。


附則

(施行期日)

1 この規程は、1994年4月1日から施行する。
(事業計画作成に関する特例)
2 第9条の規定にかかわらず、1994年度の事業計画書は、現理工学研究所長が、1993年度内に策定し、理工学研究所委員会の議を経て、常任理事会の承認を得るものとする。
(立命館大学学外交流倫理基準の適用)
3 立命館大学学外交流倫理基準は、次の制度についてその決定および運用における判断の基準を定める。

(1) 立命館大学総合科学技術研究機構規程
(2) 立命館大学学外共同研究取扱規程
(3) 立命館大学受託研究取扱規程
(4) 立命館大学奨学寄附金等取扱規程
(5) その他本基準に準拠することを定める立命館大学の規程

附則(1996年3月22日SRセンター設置に伴う組織改編および研究員の整備に伴う改正)
この規程は、1996年1月1日から施行する。

附則(1997年11月12日副機構長の複数設置による改正)
この規程は、1997年11月12日から施行する。

附則(1998年3月13日組織改編および関連諸規程の整備に伴う改正)
この規程は、1998年4月1日から施行する。

附則(2000年9月29日VLSIセンター設置に伴う組織改編および関連諸規程の整備に伴う改正)
この規程は、2000年9月29日から施行し、2000年4月12日より適用する。

附則(2001年7月27日運営委員の変更、構成員の字句の統一・修正、事務組織の再編に伴う改正)
この規程は、2001年7月27日から施行する。

附則(2003年3月26日副機構長委嘱要件の変更に伴う改正)
この規程は、2003年3月26日から施行する。

附則(2004年6月11日機構長の職務変更、運営委員会の審議事項変更、および研究専念教員制度の施行による専任研究員制度の廃止にともなう改正)
この規程は、2004年6月11日から施行し、2004年4月1日より適用する。

附則(2006年4月1日機構改革に伴う一部改正)
この規程は、2006年7月28日より施行し、2006年4月1日から適用する。

附則(2012年4月1日総合理工学研究機構の総合科学技術研究機構への組織変更に伴う一部改正)
この規程は、2012年7月13日より施行し、2012年4月1日から適用する。

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