人を対象とする研究倫理
2009年3月25日
例規第178号
(目 的)
第1条 この指針は、立命館大学研究倫理指針に定める研究のうち、人を対象とする研究を遂行するうえで求められる研究者の行動および態度について、倫理的指針および研究計画の審査に関する事項を定める。
(研究の基本)
第2条 研究者が、人を対象とする研究を行う場合は、個人の生命、尊厳および基本的人権を重んじ、科学的かつ社会的に妥当な方法・手段で、その研究を遂行しなければならない。
- 2 研究者が、人を対象とする研究を行う場合は、安心かつ安全な方法で行い、研究対象者の身体的もしくは精神的負担または苦痛を最小限にするよう努めなければならない。
(定 義)
第3条 この指針において、次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)「人を対象とする研究」とは、臨床・臨地人文社会科学の調査および実験をいい、個人または集団を対象に、その行動、心身もしくは環境等に関する情報を収集し、またはデータ等を採取する作業を含む。
- (2)「個人の情報またはデータ等」とは、個人または集団の特性としての思想、心情、身体、行動および環境等に関する情報またはデータのことをいう。
- (3)「研究者」とは、本学の教員のほか、本学で研究活動に従事する学部生、大学院生および研究員等を含む。
- (4)「研究対象者」とは、研究のため個人の情報またはデータ等を提供し、研究対象となる者をいう。
(研究者の説明責任)
第4条 研究者が、個人の情報またはデータ等を収集または採取する場合は、研究者は、研究対象者に対して研究目的、研究計画および研究成果の発表方法等について研究対象者が理解できる言葉で説明しなければならない。
- 2 研究者は、個人の情報またはデータ等を収集または採取する場合、研究対象者に対し何らかの身体的もしくは精神的負担または苦痛を伴うことが予見されるとき、その予見される状況を研究対象者が理解できる言葉で説明しなければならない。
(インフォームド・コンセント)
第5条 研究者が、個人の情報またはデータ等を収集・採取するときは、予め研究対象者の同意を得ることを原則とする。
- 2 「研究対象者の同意」には、個人の情報またはデータ等の取扱いおよび発表の方法等に関わる事項を含むものとする。
- 3 研究者は、研究対象者が不利益を受けることなく研究実施期間においていつでも、同意を撤回し研究への協力を中止する権利および当該個人の情報またはデータ等の開示を求める権利を有することを研究対象者に周知しなければならない。
- 4 研究者は、研究対象者が同意する能力がないと判断される場合は、本人に代わる者から同意を得なければならない。
- 5 研究対象者からの同意は、原則として文書により行い、研究者は、その記録を作成の日から起算して最低5年間保管しなければならない。
- 6 研究者は、研究対象者が同意を撤回した場合は、当該個人の情報またはデータ等を廃棄しなければならない。
(第三者への委託)
第6条 研究者が第三者に委託し、個人の情報もしくはデータ等を収集または採取する場合は、この指針の趣旨に則った契約を交わして行なわなければならない。
(授業等における収集・採取)
第7条 研究者が、授業、演習、実技、実験および実習等の教育実施の過程において、研究のために受講生から個人の情報またはデータ等を収集または採取する場合は、事前に文書により受講生の同意を得なければならない。
(研究計画等の審査)
第8条 各キャンパスにおける人を対象とする研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)は、研究者からの申請に基づき、研究計画等の審査を開始する。
- 2 委員会は、研究の実施計画および出版公表計画等(以下「研究計画等」という。)の審査を別に定める手続に従い行なう。
(改 廃)
第9条 この指針の改廃は、立命館大学研究倫理委員会の議を経て、常任理事会において決定する。
附則
この指針は、2009年4月1日から施行する。