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競争的資金による出張における「GoToトラベル事業」の利用自粛について

研究助成

2020.09.02

「Go To トラベル事業」の利用に関して、日本学術振興会(JSPS)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)等より、出張における「Go To トラベル事業」の利用を控えることについて、要請がなされております。
つきましては、事業元による「Go To トラベル事業」の利用自粛が要請されている事業については、研究計画遂行上必要な出張に本事業を利用することは控えていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 事業元から研究機関宛に通知がなされた場合には、リサーチオフィスから該当される研究者宛にご連絡を差し上げるとともに、研究者の皆様ご自身でも、事業元のホームページ等で情報のご確認を頂きますよう、お願い申し上げます。

【ご参考】科学研究費助成事業における「Go To トラベル事業」の利用自粛に関わる通達
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科学研究費助成事業関係研究機関 ご担当者様

平素より科研費関連業務について御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
日本学術振興会 研究事業部 研究助成企画課です。

令和2年度補正予算に基づく「サービス産業消費喚起事業給付金」(いわゆる「GoToキャンペーン事業」)のうち「GoToトラベル事業」(以下「本事業」という。)について、独立行政法人日本学術振興会では、本事業の利用に関して、以下の文部科学省からの通知にあるとおり、その趣旨に則り適切に対応するよう求められています。

科学研究費助成事業は国民から徴収された税金等を財源として運営していることから、以下の通知の内容と同様に対応することが望ましいと考えます。 ついては、科研費の研究計画遂行上必要な出張に本事業を利用することは控えてください。

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【参考:文部科学省から日本学術振興会に通知された内容】

公費出張における「GoToトラベル事業」の利用の自粛について(通知)

○ 公費出張は、国民から徴収された税金等を元に、必要な公務を遂行するために行う旅行であり、仮に公費出張で本事業を利用することとした場合には、一般の旅行者に給付されるべき割引原資を減少させることになること等から、公費出張での本事業の利用は想定していません。

○ 従って、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)等により旅費等の支給を受ける旅行においては、本事業の利用を控えるよう、貴職管下の関係職員に周知願います(本事業を利用すれば、その者の氏名、購入した旅行商品、宿泊した施設等は記録されます。)。

○ また、貴職所管の独立行政法人等におかれても、上述の趣旨に則り適切に対応するよう周知願います。

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なお、本メールの内容は、後日、本会ホームページ「科学研究費助成事業に係る当面必要な手続き等に関するFAQ(※)」にも掲載いたします。

(※) 「科学研究費助成事業に係る当面必要な手続き等に関するFAQ
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