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【研究費の不正使用に関わる通報窓口】

 学校法人立命館(本法人が設置する学校を含む)は、国が民間事業者に対し、組織内で生じた法令違反等を早期に発見し、その是正をはかるための指針として示した「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」に基づき「学校法人立命館通報処理規程」(2008年4月23日)を制定し、法人(その設置学校を含む)の業務もしくは組織または理事もしくは教職員に法令違反、規程違反または契約違反の行為が生じており、またはまさに生じようとしている旨を、この法人が設置する通報窓口に通報する制度を設け、運用しています。

 本大学における研究費の不正使用および不正使用の疑いがあると思料する場合の通報窓口については、以下のページをご確認ください。
立命館のコンプライアンス