産前産後休暇、育児休業および介護休業中における
研究費の取扱いについて

産前産後休暇、育児休業および介護休業期間中であっても、業務である研究活動に必要な能力を維持するための「自主的な研究」の範囲においては、研究費の執行、科研費等の公的研究費、学内研究費、受託・共同研究、奨学寄付金などの学外資金への申請および受入が可能です。

取扱い

産前産後休暇、育児休業および介護休業中において、本人からの申請があった場合に限り、一定の条件の下で以下のように取扱う。

  • 個人研究費の配分および研究費の執行。
  • 科研費等の公的研究費、学内研究費、受託・共同研究費、奨学寄付金などの外部資金への申請および受入。
本制度適用条件

※休業中は研究活動を含めて「業務」は行わないことを原則とする。

  • 例外的に研究能力の維持及び復職後の研究活動への円滑な復帰に資するうえで必要な研究料力維持のための「自主的な研究」の範囲内。
  • 本人からの申請にもとづき、所属長を経由のうえ研究を担当する副学長が認めた場合。
  • 個人研究資料費、およびその他の研究費の執行にあたっては、現行の経費執行ルールに準じて取扱う。(「(書籍等の)消耗品購入」「論文投稿費」「学会年会費」など、自宅を拠点におこなわれる自主的な研究に係るものについて認める。)
  • 「旅費・交通費の執行」は認めない。(研究費による旅費・交通費の執行が必要な活動は「業務」となる為。)
  • 休暇、休業中の者が大学に出向くことは認めない。(産前産後休暇、 育児・介護休業の趣旨に反するため、大学キャンパス内における研究活動も認めない。)
対象者

産前産後休暇、育児休業および介護休業中の者で、

  • 個人研究費の配分対象者
  • 研究部が所管する研究費を執行している者
  • 科研費等の外部資金への申請資格がある者

申請先は各キャンパスのリサーチオフィスとなります。