専任教職員の育児支援

専任教職員の育児支援図解
妊娠障害休暇
保健指導または健康診査の通院時間保障
通勤時間の緩和
産前休暇
産後休暇
配偶者出産休暇
育児時間
育児休業
所定労働時間外の勤務免除
時間外労働の制限
深夜労働の制限
育児のための勤務時間短縮
育児のための時差勤務
看護休暇
ベビーシッター利用補助

女性教職員(妊産婦)が取得できる休暇・制度

妊娠障害休暇 妊娠障害により、医師から安静を指示された場合、必要日数の休暇を取得することができます。
保健指導または健康診査の通院時間保障 母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を保障する制度です。
通勤時間の緩和 妊娠している女性教職員が、交通混雑を避けて通勤することが必要な場合で、一日1時間の範囲で勤務時間の短縮措置を受けることができます。(30分単位で最大1時間までの勤務時間短縮)
産前休暇 産前56日(8週)以内の特別休暇です。出産予定日を含めた暦日56日以内で申請してください。産前休暇の開始日は、出産予定日を含めた連続56日の範囲内において本人が決定することが可能です。多胎妊娠の場合は、暦日98日(14週)以内となります。
産後休暇 産後56日(8週)の特別休暇です。出産の翌日から暦日56日を申請してください。産後56日は、法の定めにより就業することができません。多胎妊娠の場合も取得日数は56日です。(56日※取得必須/短縮可能)
育児時間 満1歳に満たない子を養育する女性教職員には、勤務時間中1日につき2回(1回につき30分)の育児時間が認められます。(30分単位で最大1時間の勤務時間短縮)

男性教職員が取得できる休暇・制度

配偶者出産休暇 配偶者の出産に伴い、入院中・退院後の妊産婦や子の世話、出生に伴う諸手続き等のための休暇制度です。配偶者の産前・産後8週以内に取得してください。(第1子:2日以内/第2子以降:5日以内)

男性・女性教職員ともに取得できる休暇・制度

育児休業 男女関わらず、「子が1歳6ヶ月に達するまで」又は「子が1歳に達する年度の次年度4月末まで」、育児休業を取得することができます。また、両親ともに育児休業を申出ることもできます。(女性教職員は産後休暇取得必須/満1歳に達するまで有給/満1歳以降無給)
所定労働時間外の勤務免除 3歳に達するまでの子を養育する教職員は、子の養育のために、超過勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません。女性教職員は産後休暇取得必須)
時間外労働の制限 小学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働を命じないことを請求することができます。(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません。女性教職員は産後休暇取得必須)
深夜労働の制限 小学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、深夜勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。(午後10時~午前5時)の制限(女性教職員は産後休暇取得必須)
育児のための勤務時間短縮 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、育児のための勤務時間短縮を受けることができます。(30分単位で始業後1時間および終業前1時間、もしくは1回2時間を上限として短縮)
育児のための時差勤務 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、所属長の許可を得て、育児を理由とする出退勤時間の繰り上げ・繰り下げを行うことができます。(30分単位で最大1時間までの時差勤務)
看護休暇 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、所属長の許可を得て、看護を理由とする休暇を取得することができます。(対象となる子が1人:年度内7日以内/対象となる子が2人:年度内10日以内)
ベビーシッター・ホームヘルパー利用補助 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、業務の都合により家庭での保育・介護ができない場合、ベビーシッターや一時預かり保育の利用費用を補助します。なお、利用料以外の利用に際しての登録料金や更新料金についても補助対象とします。(年間上限6万円)
ワーク・ライフ・バランス休暇 仕事と生活の調和、推進のために取得できる休暇です。取得事由を問わず利用が可能です。(年間3日)