育児休業
| 男女関わらず、「子が1歳6ヶ月に達するまで」又は「子が1歳に達する年度の次年度4月末まで」、育児休業を取得することができます。また、両親ともに育児休業を申出ることもできます。(女性教職員は産後休暇取得必須/満1歳に達するまで有給/満1歳以降無給)
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所定労働時間外の勤務免除
| 3歳に達するまでの子を養育する教職員は、子の養育のために、超過勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません。女性教職員は産後休暇取得必須)
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時間外労働の制限
| 小学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働を命じないことを請求することができます。(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません。女性教職員は産後休暇取得必須)
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深夜労働の制限
| 小学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、深夜勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。(午後10時~午前5時)の制限(女性教職員は産後休暇取得必須)
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育児のための勤務時間短縮
| 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、育児のための勤務時間短縮を受けることができます。(30分単位で始業後1時間および終業前1時間、もしくは1回2時間を上限として短縮)
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育児のための時差勤務
| 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、所属長の許可を得て、育児を理由とする出退勤時間の繰り上げ・繰り下げを行うことができます。(30分単位で最大1時間までの時差勤務)
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看護休暇
| 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、所属長の許可を得て、看護を理由とする休暇を取得することができます。(対象となる子が1人:年度内7日以内/対象となる子が2人:年度内10日以内)
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ベビーシッター・ホームヘルパー利用補助
| 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、業務の都合により家庭での保育・介護ができない場合、ベビーシッターや一時預かり保育の利用費用を補助します。なお、利用料以外の利用に際しての登録料金や更新料金についても補助対象とします。(年間上限6万円)
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ワーク・ライフ・バランス休暇
| 仕事と生活の調和、推進のために取得できる休暇です。取得事由を問わず利用が可能です。(年間3日)
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