この奨学金は立命館大学父母教育後援会学生援助規程第3条第1号に定める事業として、災害により人的、経済的被害を受け、授業料等の納付が困難となった学生に対して奨学金を給付することにより、修学の継続を支援することを目的としています。
募集要項をご確認ください。
「経済支援型奨学金」 → 「非常災害時の支援制度」
以上
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この奨学金は立命館大学父母教育後援会学生援助規程第3条第1号に定める事業として、災害により人的、経済的被害を受け、授業料等の納付が困難となった学生に対して奨学金を給付することにより、修学の継続を支援することを目的としています。
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