2018.05.22

「国民年金と障害基礎年金」

「国民年金と障害基礎年金」

20歳以上のみなさんは、毎月国民年金を支払っていますか?
よくあるのは、大学に入学し、一人暮らしを始めた人が支払い開始をうっかり見逃してしまうケースです。
国民年金支払い開始の通知は、住民票のある住所に届きます。
そのため、大学への入学に伴い、一人暮らしを始めた市(区)役所に移している場合、その住所に支払い通知が送られ、保護者の方も気づかないことが多くあります。
結果的に、未払い(滞納)となり、その期間分の保険料が減額され支給、あるいは不支給ということが起こります。

しかし、それ以上に大変なことが起きるのをみなさんはご存じでしょうか。

国民年金に加入している間に、一定の障害の状態になった場合、「障害基礎年金」を受給できるのですが、その条件として「国民年金」の納付があります。
例えば、学生のみなさんが、事故やスポーツなどにより、けがを負い、障害の状態となった場合、その初診日の「前日」において、下記の要件を満たしていなければ「障害基礎年金」を受給することができません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

この2つの条件ですが、うっかり忘れていたという理由は一切受けつけてくれません。
条件に記されているように、国民年金には「免除」という仕組みが申請制で設けられています。
また、大学生の間は、「学生納付特例制度」を利用することができます。

ご自身の国民年金の状況、様々な年金の仕組みとしなければならないことを確認してみてはどうでしょうか。
http://www.nenkin.go.jp/index.html