第4回「1.総論 C.ハラスメント」
2001.10.16. 佐藤
はじめに
前回のまとめ 1.総論 B.男女雇用平等 *特に回答するべき質問はなかった
今回の予定 前回の続き
1.総論 C.ハラスメント
*本日の講義テーマ:セクハラとは何か?
1.事例から(米国三菱自動車セクハラ事件([資料1]参照)
2.セクシュアル・ハラスメント( sexual harassment )
1.禁止される理由
1)性的自由ないし性的自己決定権の侵害
つまり、誰と親密になり、性的な関係をもつかは自分が自己の責任で自由
に決めることであり、他者から強要されない権利の侵害
2)働く権利の侵害
つまり、個人の欲する仕事を可能な限り快適な環境で行なう権利の侵害
*教育の場であれば「学ぶ権利」なども問題となります
2.意味内容
「1.」の結果をもたらすものが「セクハラ」
定義的に言うと、「相手の意思に反して行なわれる性的な言動」
3.種類
1)文書によるもの
2)言葉によるもの
3)具体的行為によるもの
4)視覚によるもの
4.発生する原因
1)行為者個人の資質
3)異性とりわけ女性を低く見る意識
3)「男は仕事、女は家庭」というように性別役割分担の意識
4)「女性は職場の花」というように性的な役割を求める意識
5)女性を性的な対象としてのみ見る意識
6)「単なる冗談」というように男女での性意識の相違を認識していないこと
7)優越的地位の利用
5.法による救済
*法によって救済されるのは、セクハラの全部ではなく一部分
本来は上の諸原因を取り除くための活動がより重要
1)刑事上違法である場合
2)労働契約法上違法である場合
3)上に至らない場合
a.男女雇用機会均等法、労働省のガイドライン([資料2]参照)
いわゆる「環境型・代償型」のみ救済
b.批判:概念への無理解、日本と米国の相違、救済範囲が狭い
c.公務員のガイドライン:救済範囲の拡大
e.g.職場外・勤務時間外の行為、男女役割分担への批判
6.補足:いわゆる「環境型・代償型」について
1)誤解:類型として述べられ、場合によっては定義として述べられる
2)日本の現実に合致しない
3)より根本的には、この類型は使用者へのサンクションの根拠
3.他のハラスメント
1.組合活動を理由とするもの(労組法7条)、他、法律上の権利行使を理由とするもの
2.「国籍、信条、社会的身分」(労基法3条)
3.年齢、障害、性的志向
4.何がセクハラか
1.問題局面:法による救済の場面、「環境型」の場合
→何が「環境型」セクハラに該当するのか、を判断するための基準
使用者責任
2.諸見解
1)客観説
2)主観説
[参考文献]
中下裕子・福島瑞穂・金子雅臣・鈴木まり子『セクシュアル・ハラスメント(新版)』 (1998年、有斐閣)
奥山明良『職場のセクシュアル・ハラスメント』(有斐閣、1999年)
渡辺和子『キャンパス・セクシュアル・ハラスメント』(啓文社、1997年)
池内靖子・武田春子・二宮周平・姫岡とし子『21世紀のジェンダー論』(1999年、晃洋書房)
[自己点検項目]
1)講義を受講して、理解が進んだ点
2)講義でわかりにくかった点
3)講義に関する質問
4)その他(自由記述)