第9回「3.労働条件 B.休息」
2001.11.20. 佐藤
はじめに
*本日の講義テーマ:長期間の休暇をとることはできないのだろうか?
1.具体的事例から:時事通信社事件(資料参照)
2.法制度
1.憲法27条「休息権」
2.休憩・休日
1)休憩(34条)
1.法規定
2.注意点 1)八時間労働なら、2)分割支給も可、3)いつでもよい
2)休日(35条)
1.法規定
2.注意点 1)日曜日、2)祝日、3)法定外休日、4)振替休日、5)休日労働
3.年次有給休暇(39条)
1)規定内容
2)年休の現状
3)年休日の確定
1.時季指定権
2.時季変更権限行使について
*労働者の時期指定を最大限尊重しなければならない
*要員不足が常態的に不足していたことことは会社に非がある
3.利用目的の聴取について
3.長期休暇と時期変更権限行使
1.最高裁判決:時事通信社事件 最三小判 平 4.6.23
*「破棄差戻」の意味、不当労働行為→請求棄却判決
2.「事前の調整」
A説:時季指定権説
B説:事前の調整義務説
[自己点検項目]
1)講義を受講して、理解が進んだ点
2)講義でわかりにくかった点
3)講義に関する質問
4)その他(自由記述)
[出席者]
10/02 09 16 23
30 11/06 13 20 27 12/04
11 18 1/08
法 13
14 9 12 9 10 11
法以外 11 14
11 10 13 9
12
合計 24 28 20 22
22 19 23