労働4:パートタイマー
2001.09.11. 佐藤 敬二
はじめに
労働2:昇進差別
*質問:人事権の根拠、なぜ法が変わらないか←本講義が理解できていない
女性が努力不足だ
労働3:配置転換
*男女役割分担で男性は仕事のみしていればよく、家庭・地域責任を負わないの
で男性は自由に転勤させられるし、単身赴任も命ずることができる
→それを前提として、女性(←家庭責任を負っている)が単身赴任しても他の
単身赴任のケース(←男性)と比較して大きな不利益ではないので、使用者
は自由に単身赴任を命じることができる。
←男女平等のためにそれは当然、論
女性は家庭責任を負っているので特別の配慮が必要、論
←私は、家庭責任・地域責任を負わないことが問題であり、負うことを前提と
した議論をするべきであると考えている。
1.パートタイマーとは何か
1)女性の低い位置の一つの大きな原因としてのパートタイマーの労働条件
2)男性も含めた全労働者に対する労働政策
1995年日経連「新世紀の日本的経営」→三分割
3)日本のパートと諸外国のパートの違い
疑似パート、期間の定め、賃金格差、女性、
*パート=女性で、家計補助なので、低賃金・低労働条件でよい
→それを前提として、基幹職員のみを正社員として、他は低賃金のパートにする
→家庭・地域責任を負う者は男女を問わず正社員にはなれない
2.現状と対処策・問題点
A.あいまいな採用
1)現状
2)労働条件明示義務
1.法的義務、雇入れ通知書
2.問題点
B.期間の定めある契約
1)具体的事例から(アルバイト・スチュワーデス問題)
2)期間の定めある労働契約の反復更新
1.労基法14条
2.反復更新拒否
1)諸説
a)雇い止め
b)期間の定めのある契約だが、解雇法理を類推適用
c)期間の定めのない契約に転化
d)正当な理由のない限り、期間の定めある契約を締結できない
2)最高裁判決
東芝柳町工場事件 最一小判 昭49.
7.22
日立メディコ事件 最一小判 昭61.12.
4
神戸弘陵学園事件 最三小判 平
2. 6. 5
3.本件をどうみるか
a)一年契約の反復更新 →東芝柳町工場事件判決の適用
b)試用期間と本採用拒否→神戸弘陵学園事件判決の適用
c)女子若年定年制
C.賃金差別
1)具体的事例から(丸子警報機事件)
2)賃金差別の是正
1.法規定
2.諸見解
D.解雇差別
1)具体的事例から(三洋パート事件)
2)解雇差別の是正
1.解雇規制
2.判例
3.今後、どうするべきか
1.パート労働と正規労働
有期契約締結自体への規制をするべきとの議論
同一(価値)労働同一賃金原則の規定
2.諸見解
イ)パートは雇用調整の安全弁
参照:日立メディコ事件最高裁判決
人員整理の場合に、能力に関係なく臨時工から解雇してかまわない
ロ)パートの労働条件を正規従業員と(比例的に)同様にする
[講義受講の自己点検]
1)趣旨:講義受講した自己点検 →項目1,2 → 成績評価に
教員とのコミュニケーション→項目3,4
2)方法:以下の項目について、各回講義の最後5分に、指定の用紙に記入し提出する
*5分で記入できるためには、講義中に考えておかなければならない
3)項目:1.講義を受講して理解の進んだ点
2.講義を受講してわからなかった点
3.質問
4.自由記述