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┃ 2001年度 立命館大学夜間主コース 「労働団体法」講義             ┃
┃          「 ガ イ ダ ン ス 」               ┃
┃                                 2001.04.10.佐藤     ┃
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はじめに:本日の予定
 1.労働法のアウトラインの説明
  2.講義方法の説明

1.事例から(ビデオ)

2.労働者の自律的活動と労働法
 1.労働運動の論理 vs. 法認された範囲
  2.労働法の体系
    1)最低条件保障(労働保護法)と組合活動の場保障(労働団体法)
  2)労働法の規制対象と実定労働法 cf.人事労務管理
    3)労働法と他の法律
  3.実定労働法の分野別法律
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 │       │(a)労働団体法      │(b)労働保護法   │(c)雇用保障法  │
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 │(1) 民間    │ 労働組合法          │ 労働基準法   │ 雇用対策法   │
 │       │ (旧:1945.12.22     │ (1947.4.7) │ (1969.7.21 )│
 │       │  現:1949.6.1)     │ その他      │ 雇用保険法   │
 │      │ 労働関係調整法      │            │ (1975.4.1) │
 │         │ (1946.9.27 )       |              │ その他      │
 │         │ その他              │            │            │
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 │(2) 公的現業│            │         │        
 │   国   │ 国営企業労働関係法   │ ○(全面適用)│        
 │        │ (公労法:1948.12.20  │            │        
 │       │  国労法:1986.12.4 )│            │        
 │   地方 │ 地方公営企業労働関係法│ ○(全面適用)│        
 │         │ (1952.7.31 )       │            │        
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 │(3) 一般公務│                  │             │        
 │   国  │ 国家公務員法        │ X(適用なし)│        
 │       │ (1947.10.21)        │            │        
 │   地方  │ 地方公務員法       │ △(原則適用  |        
 │       │ (1950.12.13)        │ 一部適用なし)│        
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3.講義受講上の諸注意
 1.大学の講義とは
   1)教養講演会ではない
   ・知識を得ることが目的ではない
   ・自らの考える力を得ることが目的
   2)受講態度
  したがって
   ・受け身でボーと私の話しを聞いていても何の意味もない
   ・考えながら聞かなければならない
     考えること:何がわかったか、何がわからなかったか、質すべき疑問は何か
           論点について自分はどう考えるか
     cf.私の学生時代のゼミ教官・佐藤幸治先生のお話し
        →たとえば、ノートをとることは単なる事務作業であって学問とは無関
            係(ノートをとっていると勉強した気になる学生が多いようだが。
           序でに言えば、ノートをとることは著作権侵害行為である)
   3)講義出席が必須
  したがって
   ・講義に出ず、教科書・参考書で勉強して力がつくことは絶対にありえない
        ・形式的にも、「大学設置基準」により講義に出席していない学生に単位を認定す
                 ることはできない。
     補:専門講義で出席していない学生にも単位が認定されることがあると認識し
       ている学生もいるようだが、欠席者を欠格としていないのは講義で出席調
       査を行なっていないので、欠席していることを教員の側が証明できないか
       らにすぎず、出席していることが前提となっているのは当然であって、も
       し学生が欠席を自認するならば単位を認定はしない。
  2.講義の進め方の具体的注意
   1)講義の進め方
     1.休講はないし、逆に補講もない。
     2.講義はレジュメに基づいて進める。
     3.一回の講義で一話完結させる方式で話す。
    2)レジュメとは何か
     1.レジュメとは、講義を実際に聞く際に、話の全体像と、その中に置ける現在話し
        ている事項の位置を理解するためのもの。講義を聞かずして、レジュメを読むだ
        けで内容を理解することは絶対に不可能。また、レジュメとは資料ではないので、
        講義の欠席者用にレジュメを保存・配布することなどありえない。
      2.あくまで講義が主で、レジュメは従の存在。たとえば、レジュメを見て、私が話
        しを飛ばした、と言う学生がいるが、これは本末転倒した発想である。
      3.レジュメは、講義の最初に配布する。遅れた者は、教壇まで取りに来ること。
    3)ノ?トのとり方
     1.大判のノートを使い、レジュメに書き込んではいけまない。
    ・レジュメに書き込んでいる人がよく見られるが、私の講義レジュメは書は込みを
           前提としたものとはなっていないし、ノートをとることが学ぶ上で重要であると
           考えているので、書き込みできるレジュメにするつもりもない。
      2.論点と筋を中心に、私の述べる全てを記述する構えで臨んでほしい。
    4)自己点検について
      1.毎回の講義で自己点検の提出
     1)理解の進んだ点、2)理解できなかった点、3)質問、4)自由記述
   2.趣旨:講義への能動的出席を援助するための措置
     3.点検項目1)、2)によって成績評価する
       一発逆転試験も実施するが、逆転する答案はほとんどない
     4.質問・意見表明については、e-mailも活用してもらいたい。私のaddressは、
       satokei@law.ritsumei.ac.jp
  3.毎回の講義の進め方
  1)まず、最近の紛争を提示して、テーマのイメージをもってもらいます
   2)次に、問題の背景となっている法状況について概括的に説明します
   3)そして、具体的論点についてのいくつかの考え方の筋を提示します
    4)みなさん自身がどのように考えたかについては、試験の場で表明してもらいます
 4.講義計画
  4/10  第1回:受講上のガイダンス
    /17  第2回:@総論     A:日本の労使関係
   /24  第3回:        B:日本国憲法と労働法
           *公務員へのストライキ禁止は合憲か?
   5/ 8  第4回:A労働組合   A:労働組合組織
              *管理職の作った組合は「労働組合」か?
    /15  第5回:        B:組合と組合員
              *労働組合員に言論の自由は認められるのか?
    /22  第6回:B組合活動   A:使用者の便宜供与
            *労働組合は組合事務所を自由に使えるか?
    /29  第7回:        B:行為としての組合活動
                     *仕事中に職場で組合活動はできるか?
   6/ 5  第8回:中間試験
   /12  第9回:C団体交渉    :団交権保障の要件
                     *労働組合は使用者と何についても団体交渉できるのか?
    /19  第10回:D労働協約   A:協約の本質
                 *団体協約・労使協定・労働協約の相違は?
    /26  第11回:                B:協約の効力
                *労働者は不利な協約条件にも拘束されるのか?
   7/ 3  第12回:E労働争議    :争議の正当性
                    *「病欠スト」は正当な争議行為なのか?
    /10  第13回:F不当労働行為 A:制度
                     *使用者が労働組合潰しをしたらどうなる?
    /17  第14回:        B:要件
                     *使用者に言論の自由は認められるのか?

[教科書]
 西谷敏、萬井隆令編『労働法1 労働団体法』(1995年、法律文化社)