年少者労働への規制
年少者労働への規制
<解説>
  労働基準法は、基本的には義務教育である中学校を卒業した後に働かせることができるとしています。さらに、高校生とそれに相当する年齢の者は、労働させる ことはできますが、様々な規制が加えられます。日本ではアイドルの低年齢化が顕著ですが、上のような規制が守られているか危惧されます。たとえば60条2 項は、修学時間と通算して一日七時間、と規制していますが、守られているでしょうか。親権者が保護者として機能をはたすことができればよいのですが、親が むしろ芸能界に憧れて子どもに働くことをしている側面もあります。そもそも、芸能人は労働者ではないという主張もされます。かつてのように映画俳優が映画 会社に雇われている形態ではなく、プロダクションに所属している形態の者が大半ですから、芸能人は独立自営業者であって、プロダクションは仕事のあっせん を行っているだけだとの主張です。アイドルは無権利状態にあると言えるのではないかと思っています。
 さらに、ここでの規制はいわゆる「児童労 働」への規制です。「児童」の定義は適用法毎に異なりますが、ILOでは18才未満の者を指しています。日本では、小学生を「児童」と呼びますので、「児 童」が小学生のことだと勘違いして、児童労働は日本には無縁であり、いわゆる開発途上国の問題であると考えている人がいます。しかし、18才未満のもので すから、高校生のアルバイトも「児童労働」なのです。国際的には、日本には多くの児童労働がある国と考えられています。

 戻る資料集トップサイトトップ