『犯罪学講義』第1刷の訂正箇所
p. 49 5行目 「精神障害」―→「精神薄弱」
p. 72 2行目 「富の遍在」―→「富の偏在」
p. 101 2行目 「派出所」―→「交番(「派出所」)」
3行目 「派出所(「交番」)」―→「交番」
6行目 「「外勤警察官」」―→「地域警察官」
8行目 「防犯活動」―→「地域安全活動」
13行目 40歳」―→「30歳」
3行目 30歳」―→「35歳」
p. 137 下16行目 「「再犯のおそれ」」―→「「同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせ」る必要性」
p. 138 1行目 「その上で」―→「当てはまるとき」
2行目 「「医療を行わなければ心神喪失または心神耗弱の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」の有無」―→「「同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため」、入院その他による医療を受けさせる必要があるか否か」
7行目 「入院しなくても再犯のおそれがない」―→「上記の基準に照らして入院を継続する必要がなくなった」
『犯罪学講義』第3刷の訂正箇所
目次v 8行目 4 〈余論〉戦争と犯罪」―→「4戦争と犯罪(余論)」
p. 75 7行目 4 〈余論〉戦争と犯罪」―→「4戦争と犯罪(余論)」
p. 102 下 2行目 「上記のとおり,近年は半数近く」―→「近年は30%近く(成人については約半数)」
p. 110  上 8行目 「サザーランド」―→「サザランド」
p. 117  上 2行目 「1)両者の」―→「1) 両者の」
p. 118  下13行目 文末に「 。 」を加える
p. 131 下 4行目 「典型定な」―→「典型的な」
p. 135  上 8行目 1996に年廃止」―→「1996年に廃止」
p. 135  下 9行目 「精神保険」―→「精神保健」
p. 164  上 6行目 「3−4」―→「3−5」
p. 173  下 13行目 Lombroso」―→「ロンブローゾ」
p. 221  上 3行目 文頭1字下げる
『犯罪学講義』第3刷の訂正箇所─ 監獄法改正関連
はしがき iiiページ下半部の余白に次の文章を挿入する 20055月に監獄法の改正が行われたことに対応して、最小限度の必要な補正を加えた。(2006216日 上田 ェ)」
p. 111 15行目 「監獄」―→「刑事施設」
5行目 「行刑施設」―→「刑事施設」
p. 142 1行目 「仮出獄者」―→「仮釈放者」
10行目 「が重視されている。」―→「が重視されていた。」
11行目 「このような事態」以下次行末尾までを書き換え ―→「このような事態は2005年の「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(「受刑者処遇法」と略称される)により一応の是正をみた。」
p. 143  上 3行目 「法律上の」―→「旧監獄法上の」
5行目 「呼ばれている」―→「呼ばれてきた」
「近年の監獄法改正作業の過程」―→「新しい法律」
p. 145  上 15行目 「叱責」以下行末までを書き換え―→「戒告、報奨金計算額の削減、閉居など(法106条以下参照)」
16行目 「巡閲官吏に対する情願(監獄法7条・同施行規則49条)」―→「監査官に対する苦情の申し出(法122条)」
7行目 「るべきであろう。」―→「るべきであろう(新たに設けられた「刑事施設視察委員会」(法7条)がどのような機能を担うかは未だ明らかでない)。」
p. 152 7行目 「「刑事施設法案」」―→「新しい「受刑者処遇法」」
p. 154 3行目 「現在のところ」―→「従来の」
5行目 「とどまっている。」―→「とどまっていた。」
p. 155  上 10行目 「現行監獄法」―→「監獄法」
     上 12行目 「とどまっている。」―→「とどまっていたが,新法はこれを明確に認めた。」
15行目 「現在問題とされている」―→「「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の成立へと至った」
14行目 「経過している現行監獄法」―→「経過していた監獄法」
12行目 「承認されている」―→「承認されていたのである」
10行目 「困難にしているのは」―→「困難にしたのは」
p. 156 12行目 「認められており、」―→「認められてきた。」
p. 157 上 4行目 「「代用監獄」については」以下17行すべてを,次のように書き換え
2002年に名古屋刑務所で発生した受刑者に対する虐待・死傷事件をきっかけに、法務大臣の私的諮問機関として「行刑改革会議」が設けられ、同会議は200312月、面会などの外部交通権の拡大や刑務作業の時間短縮、市民による「刑事施設視察委員会」ならびに法務省職員以外が受刑者らの不服審査に関与する「刑事施設不服審査会」の新設などを提言した。
 これをうけて、法務省は日弁連に、警察庁も含めた三者での協議を呼びかけ、この三者協議をふまえて提出された監獄法改正案が20055月、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(「受刑者処遇法」と略称される)として成立したのである。
 新しい法律の成立にあたって、「代用監獄」の取り扱いは棚上げされ、三者での協議が継続されることとなったが、その間の未決拘禁者などの処遇については、旧監獄法の枠組みが残された。新法146条以下および「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」(「受刑者処遇法」付則15条)を参照。」
p. 161 3行目 「仮出獄者」―→「仮釈放者」
p. 162 12行目 「仮出獄した」―→「仮釈放となった」
10行目 「仮出獄者」―→「仮釈放者」
p. 163 5行目 「仮出獄」―→「仮釈放」

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