立命館大学新世紀平和企画:「21世紀における共生の可能性を求めて―大学の挑戦」
    ―京大事件70年、学徒出陣60年、「わだつみ像」建立50年記念―
                                         

2003.10.24.


「立命館大学法学部と京大事件」   (講演メモ)
                                         

 上田 ェ

 本年、2003年は、「京大事件」の70周年に当る。
 ここでいう「京大事件」とは、1933年、滝川幸辰京都帝国大学教授の講演や著書『刑法読本』などにつき、それが当時の大学の最高法規である「大学令」に規定された「国家思想の涵養」義務に反するとして、鳩山一郎文部大臣より京大総長に同教授の辞職処分が要求され、大学側の抵抗にもかかわらず、結局は同教授の休職処分が強行され、これに抗議して多数の教官が京都帝国大学を辞職した事件。
 2年後の美濃部達吉貴族院議員の「天皇機関説」に対する著書発禁処分事件ともども、学問・思想の自由が圧迫された事件であった。時に「瀧川事件」とも呼ばれるが、彼個人の言動は大規模な学問の自由への攻撃の口実を作ったに過ぎないともいえ、むしろより大きく、「京大事件」と。

 本日の講演会はこの「京大事件」の70周年の機会に開催されたもの。しかし、なぜ立命館大学で「京大事件」か。
 そこには極めて深い理由がある──今日の立命館大学法学部、もっと一般的には立命館大学の、誕生は1900年のことであるが、その第二の誕生、いわば本物の大学・法学部としての出発点は、この京大事件にかかわる立命館大学の対応にある。

 後に行なわれる松尾先生のご講演に先立って、「立命館大学法学部と京大事件」についていくつかのことをお話しし、松尾先生の露払いをさせていただくこととしたい。

 当時、わが国はすでに満州事変に始まる「15年戦争」に突入しており、治安維持法を梃子として、権力による苛酷な弾圧体制が確立され、その体制下で政府と右翼団体は一体となって、容赦ない取り締まりと厳しい反共宣伝を進めていたが、そうした状況下の京大法学部では、瀧川教授に対する休職処分に対し、いくつかの曲折を経て、宮本英雄法学部長・佐々木惣一・末川博両教授を筆頭に15人の教授の内8人の教授と、助教授以下18人の内13人が文部省に抗議の意思を貫き、「死して生きる途」(恒藤恭教授の言)を選んで辞任し、一部の京大法学部の学生は、教授を支援する戦いを展開した。だが、京大の他学部教官をはじめ全国の大学の教員や学生は、政府の強圧的な姿勢の前に沈黙を守った。
 もっとも、東大の美濃部逹吉・横田喜三郎両教授らごく少数の教授は、京大法学部教官支持の論陣をはった。しかし東大法学部としてはなんの態度表明も行わなかった。そのため全国的運動に発展せず、結局、京大事件は教授辞職で終結をむかえることとなった。

 事件により京都大学法学部を辞職した先生方の多くを、立命館大学が迎え入れたことは世間を驚かせた。
 京大事件そのものは、強大な天皇制国家権力の前に敗北という形で終結したが、他方で立命館大学法学部にこの事件がもたらしたものはまことに大きかったと言わねばならない。

 まず、教育の陣容の充実、講義、研究活動の活発化がある。
 立命館大学は、京大事件によって大学を去った教員の多くを専任教員として迎え入れた。
 先ほど刊行された『立命館百年史』第一巻によれば、33年 9月の秋学期開始に当たって発表された招聘教授と担当講座名によれば、招聘された教員は18名(大隅健一郎、佐伯千仭、黒田覚、大岩誠、田中直吉、加古祐二郎、於保不二雄、大森忠夫、中田淳一、岡康哉、佐々木惣一、森口繁治、田村徳治、末川博、恒藤恭、森順次、石本雅男、浅井清信)。そのうち10名が専任教員となり、末川、田村、恒藤など 8名(佐々木以外の「教授」)は講師として協力する形をとった。それ以前の立命館大学法経学部の法律学関係専任教員が 6名(跡部定治郎、田島順、板木郁郎、磯崎辰五郎、末包留三良、竹田直平)に過ぎなかったことを考えると、これはまさにセンセーショナルなまでの飛躍であった。田中、大岩、恒藤、加古といった有力な教授の受け入れにともない、このとき立命館大学は政治学、政治学史、外交史、社会法および法理学の各講座を新設している。

 研究活動の充実も顕著だった。1934年1月に創刊された『法と経済』(今日の『立命館法学』の前身)には、佐々木、末川、佐伯、加古らをはじめとして、京都大学から移籍した教授・助教授陣が旺盛な執筆活動を行い、今日なお学界において知られる記念碑的な著作を次々と発表している。
 それを支えるインターカレッジな研究活動の展開も特徴──末川先生を中心とする民事判例研究会、恒藤・加古両先生を中心とする「法理学研究会」、佐々木先生を中心とする「公法研究会」などが京都・大阪の多くの大学にまたがる教員/研究者を集め、旺盛な研究活動を行い、その成果が『法と経済』誌に公表されるという、今日につながる関西の法学者の研究スタイルがこの時期に形成された
(その中から、竹田・末川責任編集の『民商法雑誌』、佐々木責任編集の『公法雑誌』が刊行される。)

 また市民向けの「夏期講座」の充実も目を見張るものがある。34年夏の立命館大学夏期講座の講師陣は、佐々木惣一、竹田省、末川博、恒藤恭、竹田直平といった錚々たる顔ぶれが揃っていた。

 これら全てが、当然に本学法学部の社会的評価を高め、学生や校友の自信につながったことは疑いがない。

 この年、33年にはまた、多くの重要な出来事が本学には起こっている。夜学として出発した立命館大学が、この年から昼間部の学生を受け入れ始めたこと、「学位令」に基づく「立命館大学学位規程」が文部大臣により認可され、本学研究科が博士学位を授与する権限を確立したこと、そしてそれらの他方において、この年、立命館大学では5年前に結成された禁衛隊の再編成が進められ、「禁衛隊規則」の制定や天皇の京都御所滞在時の禁衛隊による徹夜警護、ボート部の創設と「禁衛号」の進水などといった活動も記録されている。
 京大事件による辞職教授の受け入れと禁衛隊関連の活動が並行して行われていることに、当時の立命館大学のスタンス、つまりは中川小十郎という人の評価を難しくする原因がある。ここには多くの、今に至るもよく分からない事実経過があると思われ、この後の松尾先生のお話においてそれが明らかにされるのではないかと期待している。

 また、やはり述べておかなくてはならないのは、翌34年春に大隅教授ら 6名(他に、大森、於保、黒田、佐伯、中田)が京都帝大に復帰した事実である。これは、佐伯先生などのお話にもあるように、それぞれの先生方の苦渋の選択であり、その後に長く続く茨の道の選択ではあったが、当然にこれを批判・揶揄する声は高く、それまたセンセーションを呼んだ。

 ところで事件の発端となった瀧川教授の『刑法読本』であるが、今日われわれが見てもこれは非常によくできた本──一般の読者に刑法の基本問題と構造を極めて要領よく説いた啓蒙書──だと思われる。もともとこの本は、瀧川教授がラジオで連続講演された内容を本に纏めたとのことだが、瀧川先生にはそのような、いわば、きわめて有能な解説者のようなところがあったように感じることがある。詳しくは述べないが。
    ちょっと思いつくものだけでも、
    「刑罰からの犯人解放は犯罪からの人間解放である」
    責任無能力者の不処罰は、「ひとつの文明史的な諦めである」
    横領罪は「形態において平和的、動機において誘惑的な犯罪である」、など。

 教授の講演やこの本で、マルクス主義的であるとして非難された諸点──1)犯罪は貧困その他の社会矛盾に根ざしているとの主張、2)姦通罪につき妻の姦通だけを処罰するのは不当であるとの主張、3)内乱罪はよりよい社会の建設を目標とするかぎり、普通の犯罪のように破廉恥なものとは区別して扱うべきだとの主張──は、いずれもありふれた、当時すでに他の多くの論者が主張していた内容である。それが、瀧川教授の名声と評判のために、いわば格好の標的とされたものと言えよう。

 瀧川教授のその後
    「わが青春に悔いなし」──刑事専門の弁護士、戦後 京大復帰
    1955年には第二の瀧川事件も
    (私自身は孫弟子にあたるが、面識なし──先生は1962年に逝去)
 瀧川先生個人についての評価はきわめて難しい。

 その後、時代はファシズムと戦争の色合いを濃くして行く。
 35年の天皇機関説事件、36年の2・26事件41年の太平洋戦争開戦──
 京大事件から10年後の1943年、「学徒出陣」によって10万人を越える学生が戦場に送られた。本学からも約3,000人の学生が派遣され、戦況が敗勢に向かう中で、少なからぬ学生が命を落とした。
 今日の時点から過去の歴史を振り返れば、思想信条の自由、学問の自由と大学の自治が失われたその時、すでに日本は破滅への坂道を転げ落ち始めていたのだと、明確に言い切ることができる。
 あの京大事件が一つの転換点だったことが明らかである。
 それはまた、別の意味においてではあるが、立命館大学にとっても大きな転換点だった、とお話しした。わが立命館大学・法学部は、まさに、日本社会の激動の歴史に揉まれ、その試練を潜り抜けてきたのだと、改めて実感される。
 私の言うまでもなく、戦後の立命館大学の再建を指導されたのは京大事件の当事者の一人、末川先生であり、「平和と民主主義」の教学理念を象徴するものとして53年に建立された「わだつみ像」の台座に刻まれたことば、「像と共に未来をまもれ」は、歴史を振り返るとともに、その教訓を未来に生かすことの重要性を教えている。

 2003年は、これら一連の事実を回顧するとともに、21世紀における大学と社会の関係、大学の自治の今日的なあり方を考えるに相応しい年である。この記念すべき年に行う企画として開催された本日の講演会に、多くの学生諸君とともに、当時の関係者各位、また京都市民の皆さんの参加が得られたことに感謝しつつ、私の短い話を終わることとしたい。

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