合同ゼミ分科会記録 龍谷大学田中ゼミ
司会・古嶋 記録・鍋釜
Q1.大阪市立大学 杉山さん
第2章によると支援費支給制度では、利用者が指定事業者へサービス利用の申
し込みを行ってから市町村に対して助成申請を行うとなっている。
この点において介護保険制度とは申請方法に違いがあるが、何かメリットはあ
あるのか。
A1.大阪市立大学 木下教授
細かい点についてはまだ決まっていない。
Q2.立命館大学 久保さん
支援費支給制度を実施する必要性の具体例は何か?
A2.龍谷大学田中ゼミ 古嶋
措置制度では公的機関にやってもらっているので自主性がない。
費用負担が大きい。財政が苦しくなる。
利用者の自己決定を主体にすることが大切である。
Q3.金沢大学
なぜ措置制度については調べていないのか?
A3.龍谷大学田中ゼミ 瀬田
私たちとしては、来年4月から支援費支給制度に変わるので、支援費支給制度に重点を置いた。
Q4.金沢大学
措置制度は支援費支給制度より問題が、措置制度と支援費支給制度とどちらが良いと思うのか?龍大の意見が聞きたい。
A4.龍谷大学田中ゼミ 古嶋
措置制度から支援費支給制度に変わったのは良いと思うが、問題点が多いので、問題点を解決していかなければならないと思う。
Q5.静岡大学 松下さん
措置制度についてはどう思うのか?良いのか?悪いのか?
A5.龍谷大学田中ゼミ 古嶋
良い所も、悪い所もある。あまり話し合っていなかった。
Q6.立命館大学 久保さん
支援費支給制度のメリットは?利用者はどのような影響を受けるか?
A6.龍谷大学田中ゼミ 古嶋
利用者の利益は減るだろう。しかし社会全体から見た利益は増える。
Q7.大阪市立大学 杉山さん
支援費支給制度を施行する方が良いのか、そのまま措置制度の方が良いのか?
A7,龍谷大学田中ゼミ 平野さん
支援費支給制度は問題が多くあり、あまり良くないと思う。
Q8.大阪市立大学 木下教授
支援費支給制度には問題が多くあると思うが、もう一度見直してみたらどうか
龍谷大学田中ゼミ
支援費支給制度の問題点
1.
判定 田中
障害者区分を行う市町村議員が相手の状態を正確に判断できるかどうか疑問があり、支給機関を定めることで、行き場所もないままの状態でサービスが受けられなくなってしまう場合の受け皿を作らなければいけない。
2.
契約 木俵
契約制度は知的障害者をいれたのが問題であるが、契約期間を設けたため施設を本当に必要としている人が入れるようになったこと。
3.
権利擁護・苦情解決について 鍋釜
措置制度から利用契約制度に変わるにおいて新しい成年後見制度や、福祉サービス利用援助事業、苦情解決制度が設けられたが、費用負担の面やサービス利用に制限があるなど、改善する面が多い。
4.
サービス評価 宮田
サービス評価というのは、措置制度では必要のない、ある意味契約制度だからこそ必要なものです。このサービス評価に基づき、利用者が自分で受けるサービスを決めることのできる支援費支給制度は、やはり措置制度よりメリットは多いのではないでしょうか。
5.費用負担 平野
制度変更により生じる問題点としては利用者は直接事業主に利用者負担額を払わなくてはならなくなり、払うことが出来なくなった場合はサービス停止もありうること。悪質な場合を除いて正当な理由なくサービス提供を拒んではならないという規定があるが、その判定はサービス提供者に任される。
扶養義務においては、利用料の負担はまず本人からの負担額支払いに重点をおいて、その補完的な位置づけとして扶養義務者から負担額支払いを求めることになっているが、わが国では障害を持っている人が地域で暮らし、社会参加をしていくための条件が未整備であり、親や家族は多くの介護を支えざるを得ない状況下にある。費用徴収の負担が親族に及べば、その負担ができないか困難なものは親族が介護をせざるを得ない。それは障害をもつ人の自立を阻むという問題にもつながる。
大阪市立大学 木下教授
措置制度にも利用者負担はあった。
龍谷大学脇田ゼミ 濱畑さん
苦情解決制度の課題点について自著の参考文献をそのまま写しているが、自分の意見を書いて欲しかった。