立命館法学  一九九七年四号(二五四号)七五一頁(六七頁)




法律による憲法の具体化と合憲性審査(三)
フランスにおける憲法院と政治部門の相互作用


蛯原 健介






    目    次
は じ め に
第一章  憲法院による法律の合憲性審査
  第一節  フランスにおける法律中心主義の伝統と憲法院の活性化
  第二節  憲法院の活動にたいする評価
  第三節  憲法訴訟機関としての憲法院          (以上二五二号)
第二章  合憲性審査と政治部門の直接的・間接的対応
  第一節  憲法院判決後の政治部門の直接的対応  (以上二五三号)
  第二節  立法過程における政治部門の間接的対応
第三章  憲法院と政治部門の相互作用をめぐる最近の議論
  第一節  ルイ・ファヴォルーの見解
  第二節  ドミニク・ルソーの見解              (以上本号)
  第三節  ギヨーム・ドラゴの見解
  第四節  小  括
まとめにかえて




第二章  合憲性審査と政治部門の直接的・間接的対応


第二節  立法過程における政治部門の間接的対応
  政治部門は、憲法院判決後、判決にたいする直接的な対応措置を実現するだけでなく、憲法院への提訴に先行して、立法過程のなかで何らかの対応措置をこころみることもある。本稿では、後者のような対応を立法過程における間接的対応ということにするが、それはさらに受動的・消極的な対応と能動的・積極的な対応に分けることができる。
  受動的・消極的な対応は、政治部門が、憲法院への提訴と違憲判決の可能性を考慮し、それを回避するために、いわば受動的・消極的におこなうものである。たとえば、政府が法案提出の際に法案の憲法適合性を考慮すること、あるいは議会において憲法の観点から法案の修正がおこなわれたり、法案の合憲性について議論が展開されることは、そのあらわれであるといえよう。
  これにたいして能動的・積極的な対応は、憲法院のコントロール範囲に限定されることなく、政治部門が憲法的価値について検討し、合理的な立法政策を通じて憲法の具体化をはかるものである。それは、たんなる違憲立法の排除にとどまらない広い射程をもち、より積極的な意味で「法律による人権保障」を実現するのである。たとえば先端科学技術や生命倫理などの問題については、一般的に憲法院が厳格にコントロールすることは困難であると考えられるが、政治部門は、だからといって憲法的価値を考慮する必要がないわけではなく、能動的・積極的に憲法の具体化をはかり、問題を解決することが求められよう。実際に、一九九四年のいわゆる「生命倫理法」の事例をみてみると、政治部門は、立法過程のなかで積極的に憲法的価値について検討し、問題の解決に取り組んでいる。現代立憲主義の要請に照らせば、このような領域には厳格なコントロールが及びえないからこそ、政治部門が能動的・積極的に憲法的価値を具体化することが求められるのである(1)
  そこで、本節では、憲法院への提訴に先行する立法過程において、政治部門がどのように間接的対応をこころみているかという問題につき、二つの段階において分析をおこなうことにする。まず違憲判決の回避を目的とする受動的・消極的な対応方法を検討し、次いで「生命倫理法」の事例を素材として、憲法院のコントロール範囲に限定されることなく政治部門が憲法の具体化に努めている能動的・積極的な対応方法を検討することにしたい。
  1  受動的・消極的な対応
    (1)  政府による「憲法的監視」
  憲法院の違憲判決は、法案を提出した政府にとって大きな痛手となる。したがって、政府は、法案が憲法院に提訴されることを考慮して、憲法院への提訴に先行する立法過程のなかで法案の合憲性に配慮することになる。
  ギヨーム・ドラゴは、政府による法案の合憲性の配慮、かれの表現を用いれば「憲法的監視」(veille constitutionnelle)について次のように論じている(2)。まず、法案準備および法案作成段階において、法案の実体について責任を負う省庁は、その法案が「憲法ブロック」および憲法院判例に適合するかどうかを確認しなければならない。その際、法案の合憲性はコンセイユ・デタの意見によって明らかにされるのであり、政府は、この意見を参考にして提出前に法案を修正することができる。また、内閣官房(Secre´tariat ge´ne´ral du Gouvernement)は、法案作成の各段階で法案に目を配り、首相と関係省庁との調整をおこなうとともに、マスコミによって明らかにされる法案の原理に関する公的論争に留意し、反対派議員による不服申立に備える。そして議会審議の際も、内閣官房は、憲法的論議を継続させ、憲法院への提訴が予想されるときは、憲法院に提出する意見書草案(projet de me´moire)を準備し、法律を弁護しようとする。さらに、法律が公布されるために要する時間として、憲法院による合憲性審査に費やされる時間を内閣官房は計算しなければならない。このようにして、ドラゴは、憲法院への提訴の可能性のもとで、政府が法案の合憲性に配慮するようになり、政府の立法過程への関与にも変化が生じていることを明らかにするのである。
  同様に、パトリス・ジェラール(Patrice Ge´lard)も、「法案を提出する際、政府は、憲法院の審査を慮って、以前よりはるかに大きな注意をはらうようになった(3)」と論じている。かれは、ルイ・ファヴォルーのいう contro^le a` double de´tente(二段階のコントロール)、すなわち一度提訴され違憲判決が下された法案が修正の後に再び提訴されるようなケースに着想を得て、事実上の double de´tente という現象が考えられるとし、二つの事例を紹介している。
  第一の事例は、違憲判決を契機に、大統領官房に憲法適合性をチェックするスタッフがおかれたことである(4)。ただし、この事例は、違憲判決後に次の提訴に備えてとられた対応であり、厳密な意味で憲法院への提訴に先行する対応ではない。
  一九八二年、左派政府の非植民地化政策の一環として海外領土に関する政府提出法案が可決され、反対派議員がこれを提訴したところ、憲法院はこの法律を実体的理由ではなく手続上の理由で違憲と判断した。その法律は、「共和国の海外領土は、共和国の利益全体における海外領土固有の利益を考慮して、特別の組織をもつ。この組織は、関係する海外領土議会への諮問の後に、法律によって定められ、変更される」と規定する憲法七四条に反して、海外領土議会への諮問を経ずに立法化されたからである。判決後、大統領は首相が憲法を知らないことを非難するとともに、政府提出法案をすべて大統領官房に通すことを命じ、大統領官房には法案の憲法適合性をチェックするスタッフがおかれることになった。ジェラールは、これ以後の「政府提出法案は、憲法院の違憲判決を慮った結果、大変出来が良く」なったと述べている(5)
  さて、ジェラールは、事実上の double de´tente の第二の事例として、一九八四年の教育改革に関する法案、いわゆるサヴァリー法案が違憲のおそれを理由に撤回されたことをあげている(6)。この法案は、国家の非宗教性の原則にしたがって私学助成の規制をめざすものであったが、私立学校の教育の自由を侵害するおそれが指摘されていた。議会においては、右派議員の反対に直面して激しい議論が交わされ、ミッテラン大統領は、憲法院に提訴される可能性にかんがみ、この法案の合憲性について憲法院判事に私的に打診した。その結果、何人かの憲法院判事は、「共和国の諸法律により承認された基本的原理」である教育の自由を制約するこの法案は違憲の疑いがあり、憲法改正が必要である、としたのである。したがって、大統領は法案の撤回を余儀なくされ、憲法改正によってレファレンダムの範囲を拡大したうえで、あらためて私学助成を規制する法案をレファレンダムで採択することがこころみられた(7)。しかし、この憲法改正のこころみも右派議員が多数を占める元老院の反対に直面して挫折することになり、結局、レファレンダムによって新たな法案を成立させる道も閉ざされてしまったのである。
  その他の事例としては、一九八八年五月二五日のロカール通達をあげることができる。この通達は、一九八八年の政権交代にともない社会党のロカールが首相になったとき、政府提出法案などが反対派議員によって憲法院に提訴され、違憲と判断されることを避けるために、閣僚にたいして出されたものである。その内容は次のようなものであった。
 
 「議事日程に記された政府提出法案、修正案、議員提出法案のなかに存在する違憲の危険を検知し、排除するためにあらゆることをすべきである。このような心配は、憲法院への提訴がほとんどありそうにない場合には、杞憂であろう。
  わたくしは、実際に、法治国家を侵害せず、憲法院によるサンクションをほとんど受けないことを政府の名誉と考えている。
  わたくしは、そのために、次のことを要請する。
  作成中である法文に生じる合憲性の問題をあなたがたの仕事によって注意深く検討し、内閣官房がこの検討をおこなうことができるように、十分に前もって内閣官房に委ねること\\(8)」。

  ジェラールの評価にもかかわらず、法案チェックスタッフの設置およびロカール通達の後も、実際には、違憲判決は目立って減少してはいない。しかし、政治部門は、以前よりも明らかに法案の合憲性に留意し、憲法院への提訴に先行する立法過程において間接的対応をこころみるようになっており、この点については評価することができる。
  ドラゴやジェラールが指摘する大統領や政府のこのような間接的対応は、たしかに違憲判決の脅威という受動的・消極的な要因によって促されたものであり、憲法的価値の積極的実現というよりは違憲判決の回避を目的としている。しかし、目的が限定的であるにしても、このような間接的対応は、違憲立法を排除することによって、結果として憲法の具体化にある程度は寄与するのである。
    (2)  議会審議過程における諸変化
  政府のみならず議会もまた法律が憲法院に提訴されることを考慮し、慎重な法案審議をおこない、憲法に照らして法案の修正をこころみている。そのことは、次のような変化にみることができる。
  議会審議過程における具体的な変化として、第一に、一括投票(vote bloque´)の減少が指摘される。一括投票とは、政府の要求により、政府が提出し、または政府が受諾した修正案のみを加えた法案を一回の票決によって議決することである。一括投票は、一九七六年には六回おこなわれたが、一九八一年から一九八五年までの五年間には合計三回しかおこなわれていない(9)。このことから、政府は、反対派によって憲法院に提訴されることを考慮して安易な一括投票を断念し、議会における法案の憲法的論議を重視するようになったと解することもできよう。しかし他方で、政府は法案可決の際に憲法四九条三項の信任決議をしばしば利用しており、十分な議会審議がおこなわれないまま法案が成立するという問題は依然として存在しているようである。
  第二の変化として、与党議員によっておこなわれる憲法の観点からの修正権行使をあげることができる。たとえば、一九八三年一二月、与党議員ジャン・ピエール・ミシェル(Jean-Pierre Michel)は、新聞企業に関するモーロワ内閣提出の法案について、一三か所の違憲性を指摘しており、かれが提案した修正案が採択されている(10)。政府が違憲判決を回避するために法案の修正をおこなうのと同様に、与党議員もまた、政府提出法案に違憲の疑いがあるときは、積極的に法案を修正するようになったのである。
  以上のように、受動的・消極的な対応は、政府の法案作成過程だけでなく、議会審議過程においてもこころみられている。このような対応は、違憲判決の回避を目的とするだけに、憲法院が積極的にコントロールすることが前提となるが、かならずしも事前審査制に固有のものではない。わが国などのように事後審査がおこなわれる場合でも、政治部門は、違憲判決の危険を避けるために、訴訟の提起や判決に先行して何らかの立法的対応をとることが求められるはずである。
  2  能動的・積極的な対応−「生命倫理法」の事例−
  憲法院の違憲判決の回避を目的とする受動的・消極的な対応措置は、たしかに憲法の具体化に貢献するが、それには一定の限界が存在する。すなわち、政治部門が憲法院によって憲法の具体化を強制されるのは、憲法院のコントロールが及ぶ範囲に限定され、その範囲外となるグレイゾーンはさしあたり政治部門の立法裁量に委ねられることになる。しかし、現代立憲政治においては、「憲法規範は裁判所に向けられているだけではなく、議会や政府という政治部門も拘束する(11)」といわれるように、このようなグレイゾーンにおいても政治部門が憲法的価値について検討し、問題を解決することが求められている。この要請にもとづく政治部門の立法活動、すなわち本稿にいう能動的・積極的な対応がフランスにおいてこころみられた最近の事例としては、いわゆる「生命倫理法」があげられる。この「生命倫理法」を立法化する際、政治部門は、憲法的価値の積極的解明に努めながら合理的な立法政策の実現をはかり、積極的な意味で「法律による人権保障」をこころみている。そして、この法律は、最終的に、憲法院判決によって憲法的価値を認められた「人間の尊厳」原理を具体化するものとなったのである。
  この「生命倫理法」の内容については、なお議論が残されているものの、政治部門が、フランスが人権宣言の母国であるという意識をもちながら、科学技術の発展にたいして人間の尊厳という憲法的価値を法律によって保障したものとして、一般的に評価されている(12)。「生命倫理法」の立法過程や内容そのものは、わが国でも紹介がおこなわれているので(13)、本稿では、政治部門が憲法院のコントロール範囲に限定されることなく、能動的・積極的な方法で間接的対応を実現させたことに注目し、このような問題関心から「生命倫理法」の立法過程を分析するにとどめておく。科学技術の発展はさまざまな問題を提起しており、その法的規制のあり方についても大いに検討の余地があるが、この点については別稿で論じることにしたい(14)
    (1)  倫理諮問委員会と政府主催討論会の意義
  フランスでは、一九七〇年代に人工授精が広くおこなわれるようになり(15)、一九八二年には「試験管ベビー」も誕生した。このような医学技術の発達を受けて、人工生殖などの生命倫理の問題をめぐる社会的論議が次第に高まり、政治部門も生命倫理の問題について何らかの対応を求められることになった。そこで政府は、まず一九八三年に専門家の意見を取りまとめる機関として「生命科学および健康に関する全国倫理諮問委員会」(Comite´ consultatif national d’e´thique pour les sciences de la vie et de la sante´ =CCNE、以下、「倫理諮問委員会」と略する)を設置したのである(16)
  一九八三年二月二三日のデクレによれば(17)、この倫理諮問委員会は、生物学・医学・健康の領域における研究によって生じる倫理的問題にたいして「意見」(avis)を出すことを目的とし、毎年、公開討論会を開くことと、報告書を出すことが義務づけられていた。倫理諮問委員会は、設置後一九九四年三月までに、人体実験、人工生殖、出生前診断、エイズ検診、ヒトゲノムの非商業化、遺伝子治療などの問題につき、四〇件以上の意見を出してきた(18)。ただし、この意見は何ら法的拘束力をもたず、政策決定に直接的な影響を及ぼすことはできない。しかし、生命倫理のような慎重に検討すべき問題を扱うにあたって、政府が専門家からなる委員会の設置をこころみ、積極的に意見を提出させ、合理的な立法政策をみちびきだそうとしたことに、政府による憲法・人権の具体化への積極的な努力をみることは可能であろう。
  他方で、政府は、一九八五年一月一八日および一九日に公開討論会を開催し、公論の展開を促した。この討論会の開催にあたって、バダンテール司法大臣は、生命倫理の問題は社会全体にかかわる根本問題であり、専門委員会や議会のなかで議論するだけではなく、広く公衆の前で議論されることが有益である、と述べた(19)。実際に、この討論会では、多様な分野の専門家がさまざまな立場から意見を提示しており(20)、議論の内容は『遺伝学、生殖、法』という記録に残された。政府が、このように議論の過程を公開とすることは、たんなる立法過程の合理化にとどまらず、合理的な立法政策を通じた憲法・人権の具体化にも資するであろう。なお、この他にも、大学や研究所における公開討論会、民間の運動団体や宗教団体による公開討論会などでさまざまな立場から活発な議論が展開され、このような動きを通じて、「カオスに近い状態から次第に集合的な規範意識が形成され」るにいたったともいわれている(21)
    (2)  コンセイユ・デタへの諮問
  政府は、倫理諮問委員会の意見や公開討論会における議論、さらには世論の動向にも留意しながら、実際の法案作成にあたって、コンセイユ・デタに二度諮問をおこない、立法の指針となる報告書を提出させている。
  まず首相は、一九八六年一二月、コンセイユ・デタ報告調査部会(Section du rapport et des e´tudes)にたいして、@人体の構成要素の商業化、A遺伝学および胚研究、B出生前診断、C人の卵の採取、治療および保存、D親子関係と相続の制度にたいする人工生殖の影響について諮問した(22)。これを受けて、ギイ・ブレバン(Guy Braibant)調査報告部長のもとに作業グループが設置され(23)、さらに人体の地位、生殖の問題、制度的枠組について小部会がおかれ、調査が進められた。
  一九八八年一月に提出されたいわゆるブレバン報告書は、はじめにコンセイユ・デタの役割について述べている。それによれば、コンセイユ・デタは、政府や議会に取って代わるものではなく、可能な限り明確に問題を提起し、どのような選択肢が法的にもっとも確実であるか、それらの選択肢の結果がどのようなものであるかを明らかにし、代替案と各分野の様相を述べるにとどまるのであり、法的諮問の役割を担当するだけである、とされた(24)。したがって、具体的な政策の決定については政治部門に委ねられることになった。
  この報告書では、実定法が十分ではないことが明らかにされ、立法の必要性が強調されている(25)。そして、立法のあり方については、さまざまな利益を調整し、その均衡を維持しながら、最低限の公的秩序を確立するものでなければならない、とされた(26)。また、報告書は、肉体と精神の不可分性の原理、本人の同意なくして肉体への干渉はできないという人体の不可侵性の原理、人体の譲渡不能の原理といったフランス法の基本原理を確認している(27)
  ブレバン報告書を受けて、政府は法案起草をこころみたが、早急な立法化にたいして批判がなされたため(28)、一九九〇年一〇月、首相はコンセイユ・デタ調査官ノエル・ルノワール(Noe¨lle Lenoir)にあらためて調査を依頼した。ここでの任務は、第一に、生命倫理に関する重要な現行法および政策について国際的な情報収集・調査をおこなうこと、第二に、国際協力に貢献すべきフランスの進路を定め、外国にたいして模範を示すことであった(29)
  一九九一年六月に提出された、いわゆるルノワール報告書の内容は以下の通りである。第一分冊では、はじめに生命倫理に関する法律や政策について国際的な比較検討がなされ(第一章(30))、次いで、生命倫理の経済的問題、社会的問題、第三世界における生命倫理の問題が取り上げられ(第二章(31))、最後に結論および提言が述べられている(第三章(32))。第二分冊は、二四名の専門家による報告(第一部)、一七名の論者を招いた公聴会の記録(第二部)、外国における省察および現行法の報告についての総括(第三部)からなっている(33)
  第一分冊第三章で述べられた結論および提言によれば、第一に、「枠組法」のなかに記載されるべき三つの主導原理として、@人体の尊重およびその非商業性、A人間への医学的関与は本人の自由で明白な同意を必要とすること、B人間の遺伝形質を守ることがあげられている(34)。第二に、緊急を要する立法として、@人体の商業的利用に刑事罰を課すこと、ADNA鑑定などの遺伝子検査技術の利用制限、B疫学研究を目的とする個人データ収集の法制化が求められている(35)。さらに、人工生殖の方針をめぐる議論についての手がかり、倫理委員会についての提案、医者の倫理、教育、国際協力についての提案も示されている(36)
  政府は、これら二つの報告書などにもとづいて、新たな法案起草に着手し、一九九二年三月の閣議決定を経て、ようやく法案を議会に提出した(37)。二度にわたるコンセイユ・デタへの諮問は、合理的な立法政策をみちびくためにきわめて重要なものであったが、これらの諮問を受けて提出された報告書が、いずれも人権の基本原理を法律によって積極的に擁護しようとしていることに注意すべきである。たとえば、ブレバン報告書は、肉体と精神の不可分性の原理、人体の不可侵性の原理、人体の譲渡不能の原理を確認し、それらの尊重を求めている。また同様に、ルノワール報告書も、人体の尊重およびその非商業性、本人の自由かつ明白な同意にもとづく人体への医学的関与、人間の遺伝形質の保護といった原理が遵守されるべきことを強調している。実際に、政府は、このようなコンセイユ・デタの報告書に示された人権の基本原理を法案のなかに組み込み、「法律による人権保障」をこころみたのであり、ここにコンセイユ・デタを介した政治部門による能動的・積極的な憲法・人権の具体化への取り組みをみることができる。
    (3)  議会科学技術政策評価局の活動
  他方で、議会もまた合理的な立法政策の実現にかかわっている。一九八三年に科学技術の発展に関して独自の情報収集・分析をおこなう機関として議会が設置した「議会科学技術政策評価局」(Office parlementaire d’e´valuation des choix scientifiques et technologiques =OPECST(38))は、「生命倫理法」の立法化にあたって、人権の基本原理を立法政策に反映することをめざす内容の膨大な報告書を作成したのである(39)
  一九九〇年、議会科学技術政策評価局は、国民議会議長および元老院議長の要請を受けて、@医学的に介助された生殖と生命のはじめの段階についての生物学的研究、A出生前診断とその影響、B遺伝子治療とその危険性、Cヒトゲノムの解読とその利用、D臓器移植とその条件、E生命の終わりの扱いとその方法、安楽死、一時的緩和治療について検討を開始した(40)。元老院議員フランク・セリュスクラ(Frank Serusclat)のもとで報告書の作成が進められ、一九九二年二月に提出された。
  この報告書によれば、調査の目的は、政府および行政の情報から独立した情報を提供して、議員の議会審議への参加を容易にすることにあった(41)。報告書の巻末には以下のような勧告が記載されている。
  まず、フランスは、生命科学およびその進展によって侵害されるおそれがある人権の領域において、特別な位置にあり、それは、「人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する」という一七八九年宣言の普遍的性格に由来する、とされる(42)
  次に、生命倫理に関する基本原理が主張されている。すなわち、第一に、自由で賢明な同意が得られなければならない。第二に、人格は、その否定されえない権利、自由、平等、尊厳において、尊重されなければならない。第三に、連帯の原理は尊重されなければならない。つまり、遺伝的に予見される健康状態を理由とする差別は、撤廃されなければならない。第四に、研究は、科学的偉業または成果ではなく、知識および諸個人の満足感の向上をともなわなければ正当化されない。第五に、人体の非商業化原理は、民法典に記載されなければならない、とされた(43)
  また、このような原理の適用については、次のような見解が示されている。第一に、医学的に介助された生殖に関しては、子どもの利益がもっとも重要であること、人格の尊厳が尊重されるべきこと、医学的に介助された生殖は最後の手段として利用されるべきことが「枠組法」のなかに明示されなければならない。第二に、生殖過程の最初の段階に関しては、接合子は人間の接合子である限りにおいて尊重される権利をもつこと、そしてそれはたんなる物体とはみなされてはならないということが明示されなければならない。第三に、遺伝学の発展およびその影響に関しては、ユネスコにおいてヒトゲノムが「人類の共同財産」であることを宣言する条約の起草が提案されるべきであり、遺伝情報にもとづく差別の危険が避けられるよう注意する必要がある(44)。第四に、人体および人格に関しては、人体およびその生産物は、人間の細胞やDNAも含め、商業的取得および特許の対象にはなりえず、人間の細胞およびその派生物から得られた利益は、すべて研究の費用にあてられなければならない。最後に、生命の終わりに関しては、一時的緩和治療を促進すること、積極的安楽死を刑事罰からはずさないこと、過剰治療を避けることが提案された(45)
  さらに、この報告書の勧告は、公論の組織についても言及している。すなわち、議会審議の前に、議会科学技術政策評価局のイニシアティヴで、マスメディアやコロックを利用して公論が展開されなければならない。そして、そこでは、障害、障害者の受入、相違の拒絶、健常の概念についての全体的省察がおこなわれ、ヒトゲノム計画の影響、生殖細胞にたいする遺伝子治療、遺伝情報にもとづく差別の危険について議論されなければならない、とされた(46)
  最後に、議会審議に関しては、緊急討議手続は取らないこと、提出された法案については、議事日程に組み入れられる前に深く検討されるべきこと、票決は個人の良心にもとづくこと、法案は特別委員会で検討されること、公聴会が組織されることが提言された(47)
   島次郎氏は、議会科学技術政策評価局の活動につき、「議会独自の立法につながるというよりは、政府提出法案や国際条約の審議の準備のためや、社会問題のフォローという面が主である(48)」と述べている。しかし、議会のイニシアティヴによる議会科学技術政策評価局の設置およびその活動内容は、立法過程の合理化とともに、合理的な立法政策の実現をめざすものであり、議会による能動的・積極的な憲法・人権の具体化への努力を示しているといってもよいであろう。実際、議会科学技術政策評価局が提出した報告書には、フランスが、人権宣言の母国として、科学技術の進展によってもたらされる人権侵害を防ぐべきことが明示され、自由で賢明な同意、人格の尊厳、連帯の原理、人体の非商業性などの基本原理が主張されていた。議会科学技術政策評価局もまた、このような基本原理を立法政策に取り入れ、「法律による人権保障」に努めたのである。
    (4)  憲法院による憲法的価値の承認
  以上のように「法律による人権保障」の実現をめざして議会に提出された「生命倫理法」三法案は、一九九三年の政権交代によって一時的に審議が中断されたが、国民議会および元老院における二回ずつの審議、両院合同委員会による調整を経て、一九九四年六月に最終的に可決された(49)。「生命倫理法」を構成するのは、「人体尊重法」(Loi relative au respect du corps humain)、「人体の構成要素および産物の提供および利用、生殖にたいする医学的介助ならびに出生前診断に関する法律(以下「移植・生殖法」と略称する)」(Loi relative au don et a` l’utilisation des e´le´ments et produits du corps humain, a` l’assistance me´dicale a` la procre´ation et au diagnostic pre´natal)、そして「保健の分野における研究を目的とする記名情報の処理、情報ファイルおよび自由に関する一九七八年一月六日法を改正する法律」(Loi relative au traitement de donne´es nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la sante´ et modifiant la loi n゜ 78-17 du 6 janvier 1978 relative a` l’informatique, aux fichiers et aux liberte´s)である。このうち「人体尊重法」および「移植・生殖法」が、国民議会議長および六八人の国民議会の与党議員によって憲法院に提訴された。なお、国民議会議長は、これら二法律の規定が憲法的原理に適合するというお墨付きを憲法院から得ることで、論争の激しかった立法の決着を確実にするために提訴した、といわれる(50)。他方で、右派の与党議員は、二法律の条文が、胚の間の平等原理、胚の生きる権利、家族の権利、健康への権利、生命にたいする権利などを侵害するとして、違憲の申立をおこなった。
  憲法院は、一九九四年七月二七日、提訴された二法律について合憲判決を下し(51)、新たに「あらゆる形態の隷従や堕落からの人格の尊厳の保護」が憲法的価値を有する原理であるとした。憲法院は、この原理を「フランス人民は、人類を隷従させ堕落させることを企図した体制にたいして自由な人民がかちえた勝利の直後に、あらためて、すべての人間は、人種、宗教、信条による差別なく、譲り渡すことのできない神聖な権利をもつことを宣言する」という一九四六年憲法前文からみちびいている。そして、憲法院は、この二法律が定める「人格の優位性、生の始まりからの人間の尊重、人体の不可侵性、完全性、ならびにその遺伝形質の世襲性の不在、そして種としての人の完全性」という諸原理は、人格の尊厳の保護という憲法的原理の尊重をめざしている、と判断した。したがって、政治部門が「生命倫理法」のなかで定めた諸原理は憲法的価値を認められ、この法律は憲法的原理を具体化したものとみなされたのである。
  他方で、「胚は人である」として胚の完全な保護を求める与党議員の訴えにたいして、憲法院は、胚の保護の問題を立法の裁量に委ねた。すなわち、「知識および技術の状況に照らして、立法者によりこのように定められた条項を再検討することは、議会と同じ評価・決定権を有しない憲法院の役割ではない」とされた。繰り返し指摘してきたように、憲法院のコントロールが及びうる範囲は限られており、憲法院がその範囲を超えて法律を厳格に審査することは困難である。とりわけ生命倫理のようなデリケートな問題に関しては、明らかに憲法的価値が侵害されているような場合を除いて、政治部門の立法裁量に委ねられることになろう。それゆえ、この場合は、政治部門が憲法の観点から合理的な立法政策を実現し、立法のなかに憲法的価値を反映させることが課題となるのである。
  以上のような憲法院判決を経て、この二法律は審署・公布された。憲法院が新たに憲法的価値を認めた「人格の尊厳」の原理は、さしあたり「生命倫理法」によって具体化されているが、政治部門は、今後の立法政策のなかで積極的にこの原理を具体化していくことが求められるであろう。
  3  立法過程における間接的対応の可能性
  以上のように、違憲判決の回避を目的とする受動的・消極的な対応措置であれ、あるいは、憲法院のコントロール範囲に限定されることなく実現される能動的・積極的な対応措置であれ、政治部門が憲法院への提訴に先行する立法過程において何らかの間接的対応をこころみることは、決して少なくない。このような間接的対応を可能にするフランスの制度的特徴として、以下のものがあげられる。
  まず、受動的・消極的な対応措置を促す要因として、憲法院の積極的なコントロールと政府・議会における活発な憲法論議があげられる。一九七一年の「結社の自由」判決以降、憲法院が政治部門の立法を厳格かつ積極的にコントロールし、多くの違憲判決を下してきたことによって、本章第一節で分析したような政治部門の直接的対応がみちびかれるが、違憲判決の回避を目的として、その後の立法過程における間接的対応もみられるようになった。そして、現在では、政府・議会は、実際には、立法過程において憲法を考慮し、憲法に適合する法律をつくることを余儀なくされているのである。
  このようなフランスの状況と比較してみると、わが国では、司法の積極的コントロールが期待できないばかりか、政府や議会で法案の合憲性をめぐる議論が展開されることも少なく、受動的・消極的な対応措置を促す要因が欠けていることがわかる。政府においては、政府提出法案について内閣法制局の審査がおこなわれるが、その内容や傾向は明らかではない(52)。また、議会における憲法論議は、憲法九条に関する議論を除けばあまり活発に展開されることもなく、たいていの場合、法律は与野党の政治的かけひきの産物にとどまっているように思われる。したがって、わが国では、受動的・消極的な間接的対応として、政府レベルにおける法案の合憲性の十分な検討が求められるだけでなく、議会においても憲法の観点から法案を審議することが要請されるのである。
  他方で、能動的・積極的な対応措置を可能にする特徴としては、さしあたり次のものがあげられるであろう。
  第一に、政策形成過程における公的議論の場としての公開討論会(コロック)の役割が注目されてよいであろう。フランスでは、民間のものも含めて、数多くの公開討論会が開かれている。「生命倫理法」の立法化に際しても、政府のイニシアティヴで公開討論会が開催され、そこで活発な議論が展開されており、合理的な立法政策への道が探られたのである(53)
  第二に、政府によって設置された倫理諮問委員会や議会によって設置された議会科学技術政策評価局は、意見や報告書を通じて、合理的な立法政策の実現に寄与している。ドイツでも同様に、遺伝子技術の法的規制のあり方について検討をおこなう「遺伝子技術の可能性と危険」調査特別委員会が連9845議会に設置され、膨大な報告書を提出しており(54)、これが一九九〇年の遺伝子技術法(Gentechnikgesetz)、さらには胚保護法(Embryonenschutzgesetz)の立法化を促している(55)。他方で、わが国では、臓器移植の問題について、一九九〇年に「臨時脳死および臓器移植調査会」(脳死臨調)がおかれ、一定の条件下での臓器移植を認める内容の最終答申が出された。その内容が憲法的価値の積極的実現を志向するものであるかどうかは疑問の余地があるが、いずれにしてもこの答申を受けて臓器移植法が立法化されたのである。なお、わが国でも、議会科学技術評価局を設置するこころみがあるといわれるが(56)、それによって合理的な立法政策が実現されることを期待したい。
  第三に、コンセイユ・デタの立法・行政活動は、もっとも注目されるべきものである。わが国などではコンセイユ・デタの裁判作用の側面に関心が払われる場合が多いようであるが、その立法・行政活動にたいしてもさらなる検討が必要である(57)。「生命倫理法」の事例において明らかなように、コンセイユ・デタは積極的な立法・行政活動をおこなっており、とりわけ、一九八五年一月二四日のデクレによって、コンセイユ・デタ行政部を構成する一部会として設置された報告調査部会(58)が、合理的な立法政策を実現するために重要な役割を果たしているのである。
  憲法院のコントロールが及びえない領域については、能動的・積極的な対応措置が政治部門に求められることになるが、実際には、まず合理的な立法政策をみちびくために立法過程の合理化が進められ、その制度的枠組のなかで憲法的価値が検討・解明され、その具体化がはかられている。したがって、わが国でも、能動的・積極的な対応措置が実現される前提として、まずは立法過程の合理化が課題となるであろう。
  ところで、このような立法過程における間接的対応と本章第一節で検討した憲法院判決後の直接的対応は、相互補完的である。すなわち、政治部門は、直接的対応として法律の修正をおこなうなかで、どのような立法が合憲もしくは違憲となるかを経験的に知るようになり、それ以後、間接的対応として新たな立法過程のなかで法文を憲法に適合させることに留意するのである。それにもかかわらず、間接的対応が不十分であるときは、憲法院は、違憲判決を下し、政治部門に直接的対応を求めることになる。また、憲法院のコントロールが及びえない領域については、先に述べた立法過程の合理化を含む間接的対応が主として問題となる。ただし、そのような領域における憲法的価値の内容は、憲法院判決が示唆することもあるが、かならずしも明確ではない。その内容の明確化については、今後の発展を期待したい。


(1)  「生命倫理法」は能動的・積極的な間接的対応の代表的事例であるが、現行制度上、憲法院のコントロールが及びえない領域において、政治部門が憲法的価値の具体化に取り組んだその他の事例としては、一九六〇年代から一九八〇年代までの一連の民法改正が注目されるであろう。一八〇四年にさかのぼるフランス民法典は、憲法院が事前審査しかなしえない以上、その直接的なコントロールの対象とはなりえない。しかし、政治部門は、この民法典の家族法領域において憲法的価値を具体化させることをこころみ、男女平等、嫡出子と非嫡出子の平等などが実現されるにいたった。ただし、この改正の内容は、憲法的価値の積極的実現というよりは、民法典にすでに存在していた違憲の疑いがある条項を修正・削除するものであり、その意味では、受動的・消極的な対応にとどまっていると解される。なお、家族法領域における憲法的価値の具体化を示唆する文献としては、Francois Luchaire, Les fondements constitutionnels du droit civil, dans RTDC, 1982, pp. 245 et s., Joe¨l-Benoc370^t d’Onorio, La protection constitutionnelle du mariage et de la famille en Europe, RTDC, 1988, pp. 1 et s., Marc Frangi, Constitution et droit prive鴦, Economica, 1992, pp. 53 et s. などがある。また、フランスにおける憲法と民法の関係をめぐる議論については、本稿第一章第二節2を参照。
(2)  Guillaume Drago, L’exe鴦cution des de鴦cisions du Conseil constitutionnel, Economica, 1991, pp. 202 et s.
(3)  パトリス・ジェラール「フランスにおける違憲審査」(伊藤洋一訳)ジュリスト八五六号一〇九頁。
(4)  パトリス・ジェラール・前掲論文一〇九頁。
(5)  パトリス・ジェラール・前掲論文一〇九頁。
(6)  パトリス・ジェラール・前掲論文一〇九頁以下。サヴァリー法案につき、野村敬造『憲法訴訟と裁判の拒絶』成文堂(一九八七年)四一六頁以下を参照。
(7)  大統領は、このような憲法院判事の意見を尊重して、レファレンダム範囲の拡大を目的とする憲法一一条の改正の意向を示唆した。これを受けて、政府は、憲法一一条の改正に関する憲法的法律案を提出した。その内容は、次の通り。
  「共和国大統領は、官報に登載された、会期中の政府の提案または両議員の共同の提案にもとづいて、公権力の組織に関する法律案、公的自由の基本的保障に関する法律案、あるいは憲法には反しないが諸制度の運用に影響を及ぼすであろう条約の批准を目的とする法律案を、すべて人民投票に付託することができる」。

    憲法院判例によれば、たとえ違憲の疑いがあっても、憲法院はレファレンダムによって可決された法律をコントロールすることができない。したがって、憲法改正によってレファレンダムの範囲を拡大した後に、この法案をレファレンダムで可決すれば、憲法院の違憲判決を回避することができると考えられたのである。この憲法改正のこころみにつき、野村敬造・前掲書四一九頁以下、辻村みよ子「ミッテラン時代の憲法構想」日仏法学一九号二八頁以下を参照。なお、一九九五年の憲法改正により、経済・社会政策や公役務に関する法律案もレファレンダムによって採択可能になった。
(8)  Circulaire Rocard, J. O., 27 mai 1988, p. 7382.
(9)  Raymond Barrillon et al., Dictionnaire de la Constitution, 42e e´dition, Editions Cujas, 1986, pp. 470 et s.  なお、一括投票については、Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, 22e e´dition, Montchrestien, 1996, pp. 158 et s. も参照。
(10)  Voir Louis Fovoreu, La politique saisie par le droit, Economica, 1988, p. 70.
(11)  浦田一郎「平和的生存権」樋口陽一編『講座憲法学』(第二巻)日本評論社(一九九四年)一四〇頁。
(12)  たとえば、北村一郎「フランスにおける生命倫理立法の概要」ジュリスト一〇九〇号一二七頁。
(13)  「生命倫理法」に関する邦語文献としては、 島次郎「フランスにおける生命倫理の法制化」三菱化学生命科学研究所『Studies 生命・人間・社会』一号(一九九三年)、同「フランスの生殖技術規制政策」三菱化学生命科学研究所『Studies 生命・人間・社会』二号(一九九四年)、同「人体実験と先端医療」三菱化学生命科学研究所『Studies 生命・人間・社会』三号(一九九五年)、同「フランスの先端医療規制の構造」法律時報六八巻一〇号、ミシェル・ゴベール「生命倫理とフランスの新立法」(滝沢聿代訳)成城法学四七号、北村一郎・前掲論文、ノエル・ルノワール「フランス生命倫理立法の背景」ジュリスト一〇九二号など多数存在する。
(14)  憲法の観点から科学技術の法的統制の問題を取り上げるものとして、戸波江二「科学技術規制の憲法問題」ジュリスト一〇二二号、同「学問・科学技術と憲法」樋口陽一編『講座憲法学』(第四巻)日本評論社(一九九四年)、保木本一郎『遺伝子操作と法』日本評論社(一九九四年)などがある。
(15)  大村敦志「フランスにおける人工生殖論議」法学協会雑誌一〇九巻四号一四七頁以下を参照。人工授精は、一九七三年よりパリ大学の二か所の病院において組織的におこなわれるようになり、以後、精子保存研究センターが設立され、これが全国に広がった。
(16)  倫理諮問委員会につき、次の文献を参照。Catherine Chabert-Peltat et Alain Bensoussan (dir.), Les biotechnologies, l’e鴦thique biome鴦dicale et le droit, Editions Herme`s, 1995, Christian Byk et Ge´rard Me´meteau, Le droit des comite鴦s d’e鴦thique, ESKA, 1996, Claire Ambroselli, Le comite鴦 d’e鴦thique, PUF, 1990.
(17)  De´cret 83-132 du 23 fe´vrier 1983 portant cre´ation d’un Comite´ consultatif national d’e´thique pour les sciences de la vie et de la sante´.  Voir Rapport CCNE 1992-1993, La Documentation francaise, 1994, pp. 9 et s.
(18)  Les biotechnologies, l’e鴦thique biome鴦dicale et le droit, pp. 39 et s.
(19)  大村敦志・前掲論文一六〇頁を参照。
(20)  公開討論会における議論の内容につき、大村敦志・前掲論文一六四頁以下を参照。
(21)  大村敦志・前掲論文一九九頁。
(22)  Conseil d’Etat (Section du rapport et des e´tudes), Sciences de la vie:De l’e鴦thique au droit, La Documentation francaise, 1988, p. 7.
(23)  この作業グループには、コンセイユ・デタおよび破棄院の構成員、法学教授が含まれていた。
(24)  Sciences de la vie:De l’e鴦thique au droit, p. 8.
(25)  Ibid., pp. 13 et s.
(26)  Ibid., p. 15.
(27)  Ibid., pp. 15 et s.
(28)   島次郎「フランスにおける生命倫理の法制化」一八頁以下を参照。
(29)  Noe¨lle Lenoir, Aux frontie鴦res de la vie:une e鴦thique biome鴦dicale a鴦 la franc 鶯c47d aise, Tome 1, La Documentation francaise, 1991, p. 21.
(30)  Ibid., Tome 1, pp. 25 et s.
(31)  Ibid., Tome 1, pp. 147 et s.
(32)  Ibid., Tome 1, pp. 191 et s.
(33)  Ibid., Tome 2.
(34)  Ibid., Tome 1, pp. 196 et s.
(35)  Ibid., Tome 1, pp. 198 et s.
(36)  Ibid., Tome 1, pp. 200 et s.
(37)   島次郎・前掲論文二三頁以下を参照。
(38)  フランスの議会科学技術政策評価局につき、 島次郎「欧米の科学技術評価機関」外国の立法三四巻三・四号二八九頁以下、さらに、Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., pp. 247 et s. を参照。
(39)  Franck Serusclat, Les sciences de la vie et les droits de l’homme:bouleversement sans contro鴦ネe ou le鴦gislation a鴦 la franc鶯c47daise?, Economica, 1992.
(40)  Ibid., p. 15.
(41)  Ibid., p. 20.
(42)  Ibid., p. 419.
(43)  Ibid., pp. 420 et s.
(44)  ユネスコにおける「ヒトゲノム保護宣言」制定の動向につき、 島次郎「先端医療政策論」『病と医療の社会学』岩波講座現代社会学第一四巻(一九九六年)三八頁以下、ノエル・ルノワール「フランス生命倫理立法の背景」八〇頁以下などを参照。
(45)  Ibid., pp. 421 et s.
(46)  Franck Serusclat, op. cit., p. 423.
(47)  Ibid., p. 423.
(48)   島次郎「欧米の科学技術評価機関」二九二頁。
(49)  法案の議会審議過程につき、 島次郎「フランスの生殖技術規制政策」一三五頁以下を参照。
(50)   島次郎・前掲論文一三八頁。
(51)  C. C. 94-343-344 DC du 27 juillet 1994.  Voir Francois Luchaire, Le Conseil constitutionnel et l’assistance me´dicale a` la procre´ation, dans RDP, 1994, pp. 1647 et s., Bertrand Mathieu, Bioe´thique:un juge constitutionnel re´serve´ face aux de´fis de la science, dans RFDA, 1994, pp. 1019 et s., Louis Favoreu, Jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans RFDC, 1994, pp. 799 et s., Dominique Rousseau, Chronique de jurisprudence constitutionnelle 1993-1994, dans RDP, 1995, pp. 51 et s.  また、蛯原健介「フランスにおける生命倫理立法と憲法院」立命館法学二四八号、建石真公子「フランスにおける生命倫理法と憲法」宗教法一五号を参照。
(52)  たとえば、阿部泰隆『政策法学の基本指針』弘文堂(一九九六年)二八九頁を参照。
(53)  コロックの政策形成過程への影響につき、大村敦志・前掲論文一九九頁以下。また、関連して、フランス法研究におけるコロックの意義につき、松川正毅「最新フランス家族法研究事情」ジュリスト九六二号。
(54)  この委員会の活動やその報告書の内容については、山本隆司・和田真一「エルヴィン・ドイッチュ『一九八七年ドイツにおける遺伝子工学法』」立命館法学一九七号などで紹介されている。
(55)  ドイツの遺伝子技術法については、戸波江二「学問・科学技術と憲法」八九頁以下を参照。
(56)   島次郎「人体実験と先端医療」四二頁。
(57)  たとえば、山下健次教授は、次のように指摘している。「一五〇年の伝統に磨かれたコンセイユ・デタの立法・行政活動は、他の如何なる国における諮問機関よりも、完全な存在であるといえよう。それは、様々な問題について相互の連関なしに設置された諮問機関がもつ視野の狭さにおちいる事なく、事案を綜合的・統一的に判断し、一般に諮問機関に要請される技術的・専門的合目的性を限界まで追求しうる存在なのである」(「コンセイユ・デタ−その立法・行政活動」立命館法学三四号一七四頁)。なお、コンセイユ・デタの立法・行政活動に関する邦語文献としては、兼子仁『現代フランス行政法』有斐閣(一九七〇年)一三九頁以下、山口俊夫『概説フランス法(上)』東京大学出版会(一九七八年)二五四頁以下、ジャン・リヴェロ『フランス行政法』(兼子仁・磯部力・小早川光郎編訳)東京大学出版会(一九八二年)二〇六頁以下、山岸敬子「コンセィユデタ行政部」フランス行政法研究会編『現代行政の統制』成文堂(一九九〇年)五九頁以下などが存在する。
(58)  コンセイユ・デタ調査報告部会の活動内容につき、以下の文献を参照。Yves Robineau et Didier Truchet, Le Conseil d’Etat, PUF, 1994, pp. 32 et s., Jean-Paul Costa, Le Conseil d’Etat dans la socie鴦te鴦 contemporaine, Economica, 1993, pp. 51 et s.


第三章  憲法院と政治部門の相互作用をめぐる最近の議論


  現代立憲政治において、違憲審査機関は、憲法の観点から政治部門の立法をコントロールし、「法律にたいする人権保障」を実現することが求められている。しかし、違憲審査機関が積極的にコントロールするだけでは現代立憲政治が合理的に機能することにはならない。前章第一節でみたように、フランスでは、憲法院が違憲判決を下したとき、政治部門が判決の内容に応諾した場合もあれば、憲法的価値を後退させるような対抗措置をとった場合もあり、判決にたいする政治部門の対応のあり方が問題になっていた。また、前章第二節で明らかにしたように、政治部門が憲法院への提訴に先行する立法過程において法案の合憲性を検討したり、憲法院のコントロール範囲に限定されることなく憲法的価値について検討し、合理的な立法政策を通じて積極的な意味で「法律による人権保障」を実現する場合もあり、政治部門が憲法の具体化に際して重要な役割を果たすことが考えられる。
  このように、憲法院の積極的なコントロールだけでなく、憲法院と政治部門の相互作用によって憲法の具体化を実現することが課題となることから、フランスでは、わが国のようなコントロールの基準や方法についての限定的な議論にとどまらず、憲法院判決にたいする政治部門の対応のあり方まで射程に含んだ相互作用についての興味深い議論が展開されている。そこで、本章では、憲法院と政治部門の相互作用をめぐる最近のフランスの議論に目を向けることにしたい。

第一節  ルイ・ファヴォルーの見解
  ルイ・ファヴォルー(Louis Favoreu)は、憲法院の活動を積極的に評価する代表的な論者として知られている。『法によって提訴される政治』(La politique saisie par le droit)というかれの著書においても、憲法院が政治部門の立法を積極的にコントロールすることについて肯定的な見解が示されている(1)。しかしかれは、憲法の具体化を憲法院の積極的コントロール、すなわち違憲立法の排除という「消極的立法」だけに求めておらず、政治部門の立法政策によって憲法的価値が具体化される可能性を示唆するのである。
  1  憲法院の積極的コントロールの承認
  ファヴォルーは、一九八〇年代の政権交代およびコアビタシオン現象のもとでみられた、憲法院の積極的コントロールによる政治部門の規範定立活動の制約について分析をこころみる。その制約は、「漏斗現象」(phe´nome`ne de l’entonnoir)と「狭路現象」(phe´nome`ne du de´file´)という二つの段階で進められているとされる。
  ファヴォルーによれば、「漏斗現象」による規範定立活動の制約とは、政府および多数派が実現可能な規範定立方法、すなわち、@「命令による方法」、A「憲法による方法」、B「法律(通常法律・組織法律)による方法」のうち、前二者が選択困難であることを意味する(2)。かつて政府は、「命令による方法」を利用することによって、議会における審議・可決や憲法院の合憲性審査を経ることなく政策・改革を進めることができたが、憲法院およびコンセイユ・デタの判例によって、次第に法律事項が拡大され、逆に命令事項が縮小されてきたために、現在ではこの方法によって政策を実現することは困難である(3)。他方で、「憲法による方法」、つまり憲法改正によって政策を実現する場合は、政府、大統領、国民議会、元老院の同意が不可欠であるが、一九八一年以降、それらが政治的に協調していないためにこの方法も実現困難である。すなわち、一九八一年から一九八六年までは、左派からなる政府、大統領および国民議会が同意しても右派が多数を占める元老院が同意しないので、憲法改正は不可能であった。また一九八六年以降は、右派が政府、国民議会および元老院を支配しているが、左派の大統領のもとでは憲法改正はやはり不可能である、とされる(4)。なお、一九八一年以降、大統領が、憲法一一条のレファレンダムを利用する「ドゴール的方法」(voie gaullienne)によって、政府の企図する政策を実現することはなかったという(5)
  ファヴォルーにしたがえば、このような意味で「漏斗現象」が生じた結果、現在のフランスでは、政府・多数派は、憲法院の合憲性コントロールに付されうる「法律による方法」によって政策を実現することを強いられているのである。
  次に、「狭路現象」による規範定立活動の制約とは、「漏斗現象」の進展によって唯一残されていた「法律による方法」さえも、憲法院が「憲法ブロック」にもとづいて立法をコントロールするので、政府・多数派が自由に政策を実現できなくなったことを意味する(6)。この現象については、以下のように述べられている。「政権交代のたびに、政権についた新しいグループは、法律よる規範定立方法が、以前経験したときよりも難しくなっていることに直面する。というのも、そのグループが反対派であったとき、かれら自身が、繰り返し提訴することによって、法律による規範定立方法を難しくすることに貢献するからである。実際、各提訴の際、憲法院は、憲法ブロックに含まれた新しい規定を明確にし、解釈する機会を有するのである。そして、憲法ブロックは、ますます法律による方法に重くのしかかった(7)」。すなわち、「憲法ブロック」の拡大によって、唯一可能な「法律による方法」も次第に制約されつつあり、現在では、政府・多数派は法律の作成にあたって「憲法ブロック」を考慮しなければならなくなっているのである。
  ファヴォルーが指摘するように、「漏斗現象」および「狭路現象」からもたらされる規範定立における二重の制約の結果、政治部門は、「憲法ブロック」を考慮しながら「法律による方法」を通じて政策の実現をはかることを余儀なくされている。そしてさらに、国有化法やヌーヴェル・カレドニー選挙区区分法の事例のように、ひとたび憲法院に提訴され違憲と判断された法律が、修正後あらためて提訴され、憲法院の審査に付されるという「二段階のコントロール」(contro^le a` double de´tente)の可能性も政治部門の規範定立に制約を課すことになる(8)。ただし、憲法院は、いずれの場合も、二度目の審査では合憲判決を下している。
  このようなファヴォルーの見解は、政治部門にたいする憲法院の「対抗関係」を肯定的に評価しているように思われる。しかし、憲法院が積極的にコントロールするだけで政治システムが合理的に機能するとは考えられていない。かれは、コアビタシオンの状況にあって、憲法院の積極的な活動が結果として政治部門とりわけ議会の果たすべき役割を拡大していることを明らかにするとともに、憲法院がなしうる「消極的立法」だけでは憲法的価値の完全な実現は不可能であり、憲法的価値の積極的実現は政治部門の役割となることを示唆するのである。
  2  憲法院のコントロールと政治部門の役割
  ファヴォルーによれば、憲法院のコントロールは、政治部門の規範定立活動を制約する一方で、政治部門とりわけ議会の権力を強化し、またその役割を拡大するものとされる。これは次のように説明されている。
  まず、憲法院は、法律事項と命令事項の範囲を定める憲法三四条および三七条に関して、前者の範囲を拡大して解釈するとともに、立法者が法律事項を政府の命令制定権に委ねないようコントロールすることによって、立法者の権限を拡大している。また、憲法院への提訴は、議会多数派の忠誠を利用して不明確な法律や議会の権利を侵害する法律を成立させようとする政府にたいする批判であるから、結局議会の権利を強化するものである。さらに、フランスの制度的特徴として、合憲性コントロールが事前になされる限りにおいて、憲法院は、違憲判決の後、あらためて法律を作成または修正する可能性を立法者に与えているため、合憲性コントロールと議会の権利を両立させることが可能である、とされる(9)
  しかし、このような議会の権限強化・役割拡大にともなって、いわば議会の「過熱」(surchauffe)という事態が生じるとされる(10)。すでにみたように、憲法院やコンセイユ・デタの判例が立法者の法律事項を拡大したために「命令による方法」の利用が困難になっている。また、「オルドナンスによる方法」については、コアビタシオンのもとで、憲法院が授権法律に厳格な留保条件を付すようになっており、加えて大統領の反対に直面する可能性もある(11)。したがって、規範定立は「法律による方法」だけによって実現されることになり、法律を審議・可決する議会は、増大する問題を円滑に処理できないほどの状態にいたっているのである。
  以上のようにして、憲法院の積極的コントロールが議会の権限を強化し、議会に重要な役割を課すにいたったことが明らかにされる。ファヴォルーは、憲法院のコントロールに期待を寄せる一方で、決して議会の役割を軽視していないのである。
  さらに、ファヴォルーは、ハンス・ケルゼンの見解(12)に依拠しながら、憲法院は「最後のことば」をもたない「消極的立法者」であり、結局のところ「積極的立法」は政治部門に委ねられるとの結論をみちびいている。ファヴォルーによって引用されたケルゼンの見解は、次のようなものである(13)。すなわち、憲法裁判所は、法律を無効とすることができ、消極的意味をもつ法律の制定をおこなうが、自由に法律を創造することはできない。これにたいして立法者は、立法の手続について憲法に拘束されるだけで、その内容については、一般的原理・指令によって、例外的にのみ憲法に拘束される。かくして、憲法裁判官は、議会とともに立法者ではあるものの、「積極的立法者」である議会ほどは立法の自由をもたず、「消極的立法者」にとどまる、とされる。
  ファヴォルーは、憲法院が「消極的立法者」であって「第三の議院」ではないことを次の五点から説明している(14)。第一に、憲法院は、すべての法律を審査するわけではないからである。実際、憲法院が審査する法律は、全体から見ればごくわずかである。第二に、憲法院は、みずから審理を開始することができないからである。第三に、憲法院は、議会のような立法の自由をもっておらず、判例の集積とともに、自由に判決を下すことができなくなるからである。第四に、憲法院の判決がほぼ全員一致でなされることからして、憲法院には、議会に対応する多数派と少数派が存在しないことが明白になっているからである。そして最後に、憲法院は、「最後のことば」をもっておらず、政治部門が憲法院の判決を憲法改正によって覆すことは可能だからである。実際に、このような「消極的立法者」としての役割は、憲法院自身によっても強調されており、憲法院は、「憲法は、憲法院に議会と同様の一般的評価の権限や決定権限を与えているのではない」と繰り返し宣言している(15)
  結果として、ファヴォルーは、憲法院は「積極的立法者」である議会が制定した法律を否定または修正することができるという意味で「消極的立法者」なのであり、政治部門の選択に憲法院の選択を取って代えることはできないとする(16)。かれの見解にしたがえば、憲法院が「最後のことば」をもたず、「消極的立法」しかなしえない以上、憲法院によって実現される憲法の具体化もまた、たんなる違憲立法の排除にとどまらざるをえない。したがって、憲法的価値の積極的実現は、憲法院のコントロールにではなく、政治部門の「積極的立法」にこそ求められることになろう。
  このようなファヴォルーの見解にはどのような特徴がみられるのであろうか。たしかに、代表的な憲法院正当化論者と評価されているファヴォルーは、憲法院が政治部門の立法を厳格かつ積極的にコントロールすることを求めており、憲法院が政治部門にたいして「対抗関係」を築く可能性は否定されていない。しかしかれは、そのような「対抗関係」のもとで、政治部門とりわけ議会の権限やその役割がかえって重要になることを明らかにしていた。そしてさらに、憲法院の役割が「消極的立法」にすぎず、せいぜい違憲立法を排除しうるにとどまるとみなされることから、憲法院によって実現される憲法の具体化にはおのずから限界が存在し、それゆえ、憲法的価値の積極的実現は政治部門の「積極的立法」に求められることが示唆されていた。このように、ファヴォルーは、政治部門にたいする憲法院の「対抗関係」にとどまらず、政治部門による憲法的価値の積極的実現を暗に期待するのである。

第二節  ドミニク・ルソーの見解
  ファヴォルーにならぶ憲法院研究者であるドミニク・ルソー(Dominique Rousseau)は、「立憲民主主義」(de´mocratie constitutionnelle)と呼ばれる新たな民主主義像を提示しながら、憲法院と政治部門の相互作用に関する興味深い議論を展開している(17)。ルソーの所説については、すでに公表した拙稿の他、清田雄治助教授や山元一助教授などによる紹介が存在するので、本稿では、憲法院と政治部門の相互作用をめぐる議論だけに言及することにしたい(18)
  1  政治部門における憲法の「内面化」現象
  ファヴォルーと同じく、ルソーもまた、憲法院が政治部門にたいして「対抗関係」を維持することを求めているが、憲法院の活動にたいする政治部門の対応にも関心が寄せられている。たしかに、本稿第一章第二節でもみたように、かれは、憲法院が「権利および自由の判例憲章」を構築し、統治者をコントロールすることによって、市民の権利が保障されると考えており(19)、憲法院の積極的コントロールを肯定している。しかしそれだけでなく、憲法院の活動を通じて政治部門における憲法の「内面化」(inte´riorisation)現象が生じるにいたり、政治部門が憲法にしたがって立法活動をおこなうようになったことが指摘されている。その現象は、以下のように分析される(20)
  第一の「内面化」現象は、憲法院が政府・多数派の政策の修正を直接的にみちびくことである。すでに前章第一節で取り上げた事例であるが、一九八二年に左派政府は、県議会とレジオン議会を兼ねる単一の議会を海外県に設置しようとしたが、憲法院は、その法律を違憲と判断し、左派政府がこころみた政治的枠組の改革を断念させた(21)。また、一九八六年に右派政府は、新聞企業の集中を認めようとしたが、憲法院の違憲判決によってこのこころみを断念しなければならず、新聞企業の集中を規制する政策をとらざるをえなくなったのである(22)
  第二の「内面化」現象は、反対派によって法律が憲法院に提訴されるおそれから、政府・多数派が法律を作成する際に憲法判例を考慮しようとすることである。このとき、立法者は、憲法院の合憲性コントロールの脅威のもとで、政策・改革の内容や原則について自制することになる。たとえば、左派政府は、地方公共団体に規範定立権を付与することを規定していた最初の法案に違憲の疑いがあると考え、憲法院の審査をおそれて、みずから断念した。また、右派政府も、刑務所の民営化など多くの法案について、違憲の疑いがあるとしてみずから断念したのである。
  第三の「内面化」現象は、前章第二節で触れたロカール通達にみられるように、政府が法案の違憲性を除去しようとすることである。社会党のロカール首相によって出されたこの通達は、憲法院の違憲判決を避けるために、閣僚が与党提出法案・修正案の合憲性を検討し、内閣官房による十分な検討を経ることを求めるものであった。
  ルソーは、このような憲法の「内面化」現象から次のような結論をみちびいている。すなわち、政治家が戦略的な理由で政治問題を憲法院に提訴した結果、現在では「法」が政治家の活動をとらえている。政治家が憲法的要素にしたがって政治活動をおこなうことは、当然のことになっており、またそうでなければならない。「法」は、政治家によって「内面化」され、政治家の知覚、分析、判断、および政治活動の原理になっている。あるいは、ピエール・ブルデュー(Pierre Bourdieu)の表現を用いれば、「法」が政治家の「ハビトゥス」(habitus)の一部をなしている、とされる(23)
  ここで論じられている「法」とは、ルソーがいうところの「権利および自由の判例憲章」あるいは「憲法ブロック」を意味するものと解される。ルソーが指摘するとおり、憲法院の積極的な活動を受けて、政治部門は憲法にしたがって立法活動をおこなうようになり、憲法の具体化に貢献するにいたっている。したがって、憲法の具体化は、政治部門にたいする憲法院の「対抗関係」だけによって実現されるのではなく、それが契機となって展開される相互作用、つまり政治部門における憲法の「内面化」現象として現れる政治部門の対応措置が不可欠となるのである。ただし、この対応措置は、違憲立法の排除を目的としている限りでは、受動的・消極的な性格をもつことに注意しなければならない。
  2  「競合的表明」を通じた憲法の具体化
  ルソーは、ファヴォルーよりも詳細に憲法の具体化過程を検討している。かれは、ミシェル・フーコー(Michel Foucault)に着想を得て、憲法院を、「一般意思の競合的表明体制」(un re´gime d’e´nonciation concurrentiel de la volonte´ ge´ne´rale)、あるいは「諸規範の競合的表明体制」(un re´gime d’e´nonciation concurrentiel des normes)において、異なった性格を有する他の機関との力関係の作用のなかに入るひとつの裁判機関とみなし、憲法院が法律の評価に関して政府や議会といった機関と競合する可能性を示唆している(24)。したがって、憲法院だけが独占的に憲法を解釈し、憲法を具体化するという考えは完全に否定されるのである。
  ところで、憲法六二条二項は、「憲法院判決は、いかなる不服申立てにもなじまない。憲法院判決は、公権力およびすべての行政・司法機関を拘束する」と規定している。ルソーは、この規定について、次のように解釈している。憲法院の解釈が他の機関にたいして特権的な地位にあるように思われるが、実際には、その解釈は、決して自由な選択、あるいは恣意的な選択の結果ではなく、一連の拘束の所産であり、いくつものアクターの競合作用の所産である。ここでいうアクターとは、国会審議または提訴の際に、憲法の条項についてみずからの解釈を明らかにする国会議員、解釈作業において適切な意味を引き出そうとする法学教授、条項についてみずからの解釈を示す関係団体(たとえば、新聞組合、弁護士組合、労働組合、農業組合など)、ある解釈がとられたときに世論の反応を評価しようとするジャーナリストなどのことである。また、公権力およびすべての行政・司法機関に強制するためには、憲法院の解釈は一貫性と継続性を有するものでなければならず、憲法院はみずからの判例によっても拘束されることになる、とされる(25)
  このように、憲法の解釈、さらには憲法の具体化は、憲法院だけによっておこなわれるのではなく、政治部門、あるいは社会におけるさまざまなアクター、つまりルソーのいう「政治的・法的共同体」(communaute´ politique et juridique)のいわば競合作用を通じておこなわれることになる(26)。その最近の事例として、ルソーは、生命倫理に関する一九九四年七月二七日判決(27)をあげている。この判決において、憲法院は、「あらゆる形態の隷従や堕落からの人格の尊厳の保護」に憲法的価値を認めたが、それは自由裁量にもとづくものではなかった。実際に、憲法院は、国会議員、裁判官、学説、世論などの同意を得るために、「人格の尊厳」という新たな原理を一九四六年憲法前文に結びつけることによってその原理の妥当性を明らかにし、判決を正当化している。また、個人の尊厳に関する規定を憲法に加える憲法改正案が憲法改正に関する諮問委員会(ヴデル委員会)によって提案されたこと(28)、人体尊重法の立法者が人格の尊厳にたいするあらゆる侵害を禁じていたこと、さらに、人格に関する本質的な原理の確立を求めて国民議会議長が憲法院に人体尊重法を提訴した事実を考慮すれば、憲法院が提示した原理は、あらかじめ政治部門によって承認されていたのであり、憲法院が自由に創出したわけではなかった、とされる(29)
  最後に、このような「諸規範の競合的表明体制」は、民主主義の進展を表すものと解されている。ルソーは、民主主義の特徴を権利の承認をめざす絶え間ない競合の保障にみいだしたうえで、憲法院が、このような競合を調整する主要な機関として、あらゆるアクターについて競合を確保し、「権利の持続的創造および新たな自由の受容へとつねに開かれた空間」を創出することによって、民主主義の深化に貢献する、と論じるのである(30)
  ここに紹介したルソーの見解は、次のように整理することができるであろう。憲法院は、「権利および自由の判例憲章」を構築し、政治部門の立法を積極的にコントロールすることによって、市民の権利を保障するのであり、その限りにおいて、憲法院は政治部門にたいして「対抗関係」を維持することが求められる。しかし、憲法院は、政治部門にたいして違憲立法の排除を求めることによって憲法の具体化に貢献するひとつの機関にすぎず、コントロールに際しては、競合する政治部門や諸アクターの解釈を尊重しなければならない。政治部門も、憲法を解釈し、憲法の観点から立法活動をおこなうことができるのであり、また社会におけるさまざまなアクターも、権利の承認をめざす競合作用を通じて憲法の具体化を促すのである。このような政治部門や社会的アクターによる憲法の具体化は、たんなる違憲立法の排除にとどまらず、憲法院のコントロール範囲を超えて実現される可能性があり、本稿で論じてきた能動的・積極的な対応措置とみなすことができる。このように、憲法の具体化は、政治部門にたいする憲法院の「対抗関係」だけでなく、憲法院、政治部門、さらにはさまざまな社会的アクターとのいわば「協働関係」からみちびかれるのである。
  以上明らかにされたように、ルソーにおいても、一方では、政治部門にたいする憲法院の「対抗関係」が説かれており、他方では、憲法の具体化過程における政治部門の役割が重視され、憲法的価値の積極的実現さらには民主主義の進展を志向する憲法院と政治部門の「協働関係」が強調されている。かれが論じていた相互作用には、こうした「対抗関係」と「協働関係」という異なる二つの側面が含まれていたのである。


(1)  Louis Favoreu, La politique saisie par le droit, Economica, 1988.  ファヴォルーのこの著書に触れるものとして、植野妙実子「政治の中の憲法院フランス憲法院の政治的意義」中央大学社会科学研究所研究報告九号(一九九一年)九六頁以下、山元一「八〇年代コアビタシオン現象以降のフランス憲法論の一断面」『清水望古稀・憲法における欧米的視点の展開』成文堂(一九九五年)二一四頁以下などがある。また、関連して、ルイ・ファヴォルー「憲法裁判」(植野妙実子訳)小島武司ほか編『フランスの裁判法制』中央大学出版部(一九九一年)、同「憲法訴訟における政策決定問題−フランス」(樋口陽一・山元一訳)日仏法学会編『日本とフランスの裁判観』有斐閣(一九九一年)、植野妙実子「憲法院と行政権」フランス行政法研究会編『現代行政の統制』成文堂(一九九〇年)、同「憲法裁判官の正当性」法律時報六九巻一〇号、蛯原健介「フランスにおける『法治国家』論と憲法院」立命館法学二四六号も参照。
(2)  Ibid., p. 82.
(3)  Ibid., pp. 82 et s.
(4)  Ibid., pp. 83 et s.
(5)  Ibid., p. 84.  一九六二年、ドゴールは、憲法八二条の憲法改正手続によらず、憲法一一条にもとづきレファレンダムによって憲法六条および七条を改正し、大統領公選制の導入をはかった。このレファレンダムは、一九六一年一〇月二八日におこなわれ、賛成多数で可決されたが、その際、憲法一一条によって憲法を改正することについて、学説の多くは違憲性を主張していた。ただし、元老院議長ガストン・モネルヴィルの提訴を受けた憲法院は、この憲法改正を違憲と判断しなかった。なお、この点につき、樋口陽一「人民投票によって採択された違憲審査」別冊ジュリスト『フランス判例百選』(一九六九年)、同『現代民主主義の憲法思想』創文社(一九七七年)二〇頁以下、中木康夫「フランス第五共和制と大統領制」朝日法学論集五号一〇一頁以下、高橋和之『国民内閣制の理念と運用』有斐閣(一九九四年)一一八頁以下などを参照。
(6)  Ibid., pp. 84 et s.
(7)  Ibid., pp. 84 et s.
(8)  Ibid., pp. 64.
(9)  Ibid., pp. 99 et s.  なお、ファヴォルーは、コアビタシオン以前から、これらに加えて、憲法院のコントロールのおそれによって議会における法的議論がきわめて重要になり、それゆえ議会の復権がみられるにいたったこと、そして、憲法院は、議会権力を強化するような法律については、厳格なコントロールをおこなわない傾向にあることを指摘し、憲法院のコントロールが議会権力の強化につながることを示唆していた(ibid., pp. 70 et s.)。
(10)  Ibid., p. 103.
(11)  憲法三八条によれば、政府は、法律の領域に属する事項につき、議会の承認を得て、オルドナンスで定めることができる。しかし、ファヴォルーが指摘するように、コアビタシオンのもとで、憲法院は、授権法律を厳格に審査しており、留保条件や以前よりも長い判決理由が付されるようになった。たとえば、一九八六年の民営化法判決では八〇の判決理由が、同年の選挙区区分法判決では三〇の判決理由が付されている。また、大統領が、オルドナンスによって実現される政策に反対する場合は、その署名を拒否することができ、政府・多数派は、結局、議会制定法によってその政策を実現しなければならない(ibid., pp. 92 et s.)。
(12)  ケルゼンの見解につき、Hans Kelsen, Le contro^le de constitutionnalite´ des lois, traduction de Louis Favoreu, dans RFDC, 1990, pp. 17 et s. を参照。
(13)  前掲・ルイ・ファヴォルー「憲法訴訟における政策決定問題−フランス」二七五頁以下。
(14)  ルイ・ファヴォルー・前掲論文二七六頁以下。また、植野妙実子・前掲論文二三九頁を参照。
(15)  たとえば、前章第二節で取り上げた一九九四年の「生命倫理法」判決においても、憲法院は、「知識および技術の状況に照らして、立法者によりこのように定められた条項を再検討することは、議会と同じ評価・決定権を有しない憲法院の役割ではない」と明示していた。
(16)  ルイ・ファヴォルー・前掲論文二七七頁。
(17)  Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 42e e´dition, Montchrestien, 1995, pp. 397 et s.
(18)  ルソーの所説につき、清田雄治「フランス憲法院による『法律』の合憲性統制の『立法的性格』」法の科学二〇号二二一頁以下、今関源成「挫折した憲法院改革」『高柳古稀・現代憲法の諸相』専修大学出版局(一九九二年)三九〇頁、山元一「八〇年代コアビタシオン現象以降のフランス憲法論の一側面」二一七頁以下、蛯原健介・前掲論文一五〇頁以下を参照。
(19)  Dominique Rousseau, La Constitution ou la politique autrement, dans Le De鴦bat, n゜ 64, 1991, pp. 184 et s.
(20)  Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 4 2e e´dition, pp. 386 et s.
(21)  C. C. 82-147 DC du 2 de´cembre 1982.
(22)  C. C. 86-217 DC du 19 septembre 1986.
(23)  Dominique Rousseau, op. cit., pp. 387 et s.
(24)  Ibid., pp. 417 et s., du me^me, L’activite´ re´cente du Conseil constitutionnel, dans RDP, 1989, p. 54.  なお、山元一・前掲論文二一九頁、さらに、蛯原健介・前掲論文一五〇頁を参照。
(25)  Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 4 2e e´dition, p. 418.
(26)  ルソーは、最近の編著書『持続的民主主義』においても、同様の見解を示している。Voir Dominique Rousseau, De la de´mocratie continue, dans Dominique Rousseau (dir.), La de鴦mocratie continue, LGDJ, 1995, pp. 17 et s.  なお、この文献につき、山元一「『法治国家』論から『持続的民主主義』論へ」憲法理論研究会編『戦後政治の展開と憲法』敬文堂(一九九六年)を参照。
(27)  C. C. 94-343-344 DC du 27 juillet 1994.  このいわゆる「生命倫理法」判決では、「人体尊重法」および「人体の構成要素および産物の提供および利用、生殖にたいする医学的介助ならびに出生前診断に関する法律」の二法律が審査され、憲法院はいずれも合憲と判断した。なお、前章第二節2を参照。この判決については、蛯原健介「フランスにおける生命倫理立法と憲法院」立命館法学二四八号でも紹介をおこなった。
(28)  ヴデル委員会は、一九九三年二月一五日に提出した報告書のなかで、「いかなる者も私生活と個人の尊厳を尊重される権利を有する」という規定を憲法に加えることを提案した。この憲法改正案については、勝山教子「フランソワ・ミッテランの改憲構想と一九九三年七月二七日憲法改正(一)」同志社法学四五巻三号一〇三頁を参照。
(29)  Dominique Rousseau, Droit du contenieux constitutionnel, 4 2e e´dition, pp. 418 et s.
(30)  Ibid., pp. 419 et s.  ルソーが「持続的民主主義」と呼ぶこのような民主主義論は、明らかに哲学者クロード・ルフォール(Claude Lefort)の民主主義論に依拠するものである。ルフォールによれば、民主主義とは、「その形態からして不確定さを受け入れ保護する代表的な社会」であり、そこでは、権力の場が「空虚で占拠不能」な場となる(本郷均訳「民主主義という問題」現代思想一九九五年一一月号四七頁以下)。そして、民主主義においては、権利の承認をめざす闘争の空間として「公的空間」が形成され、そのためのコミュニケーションの自由が重視されるのである。ルフォールの民主主義論については、以下の文献も参照。山元一「《法》《社会像》《民主主義》(2)」国家学会雑誌一〇六巻五・六号四九頁以下、佐々木允臣『もう一つの人権論』信山社(一九九五年)二一頁以下、さらに、蛯原健介「フランスにおける『法治国家』論と憲法院」一五〇頁以下でも言及した。

  本稿は、平成九(一九九七)年度文部省科学研究費補助金(特別研究員奨励費)による研究成果の一部である。