立命館法学  一九九九年五号(二六七号)


ベルリン州情報自由法
米  丸  恒  治(訳)



  本資料は、一九九九年一〇月一五日に公布されたドイツ連邦共和国ベルリン州の情報公開法、「ベルリン州における情報の自由の促進のための法律」の試訳である。すでにわが国では、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成一一年五月一四日法律第四二号)が制定され、施行されようとしている段階である。ただ、同法では、国の行政組織以外の特殊法人等については、情報公開の実施機関とされておらず、情報の公開に関する法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすると定められており(四二条)、現在そのための検討が行われつつある。
  筆者はすでに、同じくドイツのブランデンブルク州の情報公開法については、別稿(1)で検討しているが、その際は、ドイツにおける情報公開法の比較法的検討とあわせて、特に特殊法人等に対応する法人と行政権限を委任された私人(特許者 Beliehene(2))の同法上の位置づけについての関心から検討を行った。同法は、特許者については、情報公開の対象機関としているものの、特殊法人等対応法人については公法上の法人も含めてその競争上の地位に配慮してその対象としていなかった。
  それに対し、ベルリン州情報公開法は、公法上の法人と特許者を一般的に情報公開の対象機関としているという特徴がある。そこで、同法の試訳を公開することにより、比較法的な検討の素材として整理しておくこととした。

(1)  拙稿「ブランデンブルク州行政情報公開法ードイツにおける一般的な情報公開制度ー」季行八五号三頁以下(一九九九年)、拙著『私人による行政』(日本評論社、一九九九年)四六頁。
(2)  拙著・前掲第一編第二章参照。Beliehene は、わが国では、指定機関にほぼ相当するといってもよいであろう。指定機関については、同第二編第二章参照。

  〔資料〕  ベルリン州における情報の自由の促進のための法律
ーベルリン州情報自由法(IFG)
    Gesetz zur Fo¨rderung der Informationsfreiheit im Land Berlin
    (Berliner Informationsfreiheitsgesetz - IFG)
    vom 15. Oktober 1999 (GVBl. 1999, Nr. 45, S. 561)
    第一章  情報権
      第一条  本法の目的
      第二条  適用範囲
      第三条  情報権
      第四条  情報自由の範囲
    第二章  情報権の制限
      第五条  職務上の秘密
      第六条  個人関連データの保護
      第七条  経営秘密および業務秘密の保護
      第八条  健康危害に関する告知
      第九条  法執行および刑事訴追の保護
      第一〇条  行政庁の決定過程の保護
      第一一条  公共の福祉への危害
      第一二条  制限的な文書閲覧または文書情報提供
    第三章  手    続
      第一三条  申請、文書閲覧および文書情報提供の実施
      第一四条  決定、関係者の意見聴取
      第一五条  理由付記義務、決定期間
      第一六条  費用
      第一七条  公開義務、文書目録
      第一八条  文書閲覧権オンブズマン
    第四章  補    則
      第一九条  ベルリン州行政手続法改正
      第二〇条  ベルリン州プレス法改正
      第二一条  ベルリン州図書館法改正
      第二二条  秩序違反
      第二三条  施行

第一章  情報権


  〔本法の目的〕
第一条  本法の目的は、現存する情報入手の可能性を越えて民主的な意見形成および意思形成を促進しならびに国家活動の統制を可能とするために、包括的な情報権により、個人関連データの保護を確保しつつ、文書に含まれている知識および公共機関の活動に公衆を直接アクセスさせることである。
  〔適用範囲〕
第二条  本法は、ベルリン州の行政庁およびその他の公的機関(特に、権利能力なき施設、病院経営、直営事業および裁判所)、州直属の公法上の社団、営造物法人および財団(一般権限法第二八条)ならびに高権的な権限の行使を委ねられた私人(以下、公共機関という)に対する情報権についての定めをおく。裁判所および検察庁については、それらが行政事務を処理する限りでのみ、本法を適用する。
(2)  環境に関する情報へのアクセスについては、現行文言での一九九四年七月八日の環境情報法(BGBl. I S. 1490)により定める。
  〔情報権〕
第三条  何人も本法の定めるところにより第二条にいう公共機関に対して、その選択により、公共機関により管理されている文書の内容を閲覧しまたはその内容についての情報を求める権利を有する。前段による権利は、法人もこれを主張することができる。
(2)  本法の意味における文書とは、職務上の目的に資するかぎりでの、すべての文書上、電子的、光学的、音声的またはその他の方法により固定された思考の物体化されたものおよびその他の記録、特に書類、磁気テープ、ディスケット、フィルム、写真、録音テープ、図面、図表、図およびカードをいう。
(3)  その他の法令によるさらなる請求権は、影響を受けない。
  〔情報自由の範囲〕
第四条  文書閲覧または文書情報提供は、第二章に定める例外規定が適用される場合を除き、申請された範囲でこれを認めるものとする。

第二章  情報権の制限


  〔職務上の秘密〕
第五条  文書閲覧をさせまたは文書情報提供をする決定とともに、州官吏法第二六条第二項の承認が行われるものとする。それは、第一一条の場合にのみ、拒否することができる。
  〔個人関連データの保護〕
第六条  文書閲覧または文書情報提供により個人関連データが公開され、ならびに圧倒的に私益が追求されていることもしくは公表が関係者の保護に値する利害に反していることおよび情報の利益(第一条)が関係者の秘密に対する利益にまさるものでないことについての事実上の根拠が存在する限りで、文書閲覧または文書情報提供を求める権利は存しない。
(2)  個人関連データの公表は、関係者がそのことに同意をしているときまたは文書から次の各号に定めることが明かとなるかぎりで、関係者の保護に値する利害に原則として反しない。
    一  文書から次のaないしdのことがらが明かになるときで、かつ
          氏名、
          称号、学位、
          生年月日、
          職業、部門名または業務名
          経営内部の職名
          住所
          電話番号
        を除くこれらaないしdの告知により、同時にさらなる個人関連データが公表されないとき
      a  関係者が行政手続またはその他の手続に関与したこと
      b  法律上もしくは行政庁により指示された説明を行ったかまたは行政庁に対する関係者による届出、通知、報告または相当の連絡を行ったこと
      c  関係者に対して監視活動または相当の行政活動が行われたこと
      d  関係者が、所有権者、使用賃借人、賃借人または相当の権利の保有者であること、関係者が鑑定人、専門家としてまたは相当の意見表明をおこなったこと
    二  行政案件への特定の職務担当者の関与、その氏名、称号、学位、職業、職場内の職名、勤務上の住所および電話番号が明かとなるとき。
  前段は、関係者が、労働関係もしくは雇用関係または法人の代表者または機関として行政手続に関与し、通知を行いまたはそのかかる立場におけるそれらに対して行政活動が行われているときにもこれを適用する。
  〔経営秘密および業務秘密の保護〕
第七条  文書閲覧または文書情報提供を求める権利は、それにより経営秘密または業務秘密が公表されもしくは公表により関係者に少なからざる経済的損害が生じうるかぎりで、情報利益が関係者の秘密に対する保護に値する利益にまさるときでなければ、存しない。可罰的行動の存在についての事実上の根拠の公表に対しては、関係者および公的機関は、第一段を援用することはできない。
  〔健康危害に関する告知〕
第八条  文書閲覧または文書情報提供による個人関連データまたは経営秘密および業務秘密の公表は、これらの告知が健康危害についての告知との関連および関係者によりそれに対して行われている保護措置との関連があるかぎりで、第六条第一項および第七条による関係者の保護に値する利害には原則として反しない。
  〔法執行および刑事訴追の保護〕
第九条  文書内容の事前の開示により、予定されている行政庁の措置、特に監視措置および監督措置、秩序維持行政庁の命令および行政執行の措置の結果が失敗に終わるか、または事前の文書内容の開示が行政活動の特別な種類のために適切な任務遂行と相容れないかぎりおよびそのかぎりにおいて、文書閲覧または文書情報提供を求める権利は存しない。文書内容の事前の開示により犯罪行為または秩序違反行為を理由とする捜査手続の結果が危険にさらされうるかぎりおよびそのかぎりにおいて、同様のこととする。
(2)  公共機関は、第一項を援用して、文書閲覧または文書情報提供を三カ月の期間についてのみ拒否することができる。その決定には、相当の期間を付するものとする。期間の徒過後においては、公共機関は、申請に基づき新たに決定をしなければならない。文書閲覧または文書情報提供のさらなる留保は、第一項による要件がさらに存在するときにのみ、許容される。
  〔行政庁の決定過程の保護〕
第一〇条  文書閲覧または文書情報提供を求める権利は、行政手続の終了までは、決定の草案ならびにその直接の準備のための作業に関しては、存しない。前段の定めは、行政手続の終了した、決定にとって拘束的な、手続行為の結果に関しては適用しない。これには、特に、証拠収集の結果および協力を必要とする行政手続において拘束的なその他の行政庁の見解表明が属する。
(2)  建築誘導計画の準備および実施のための文書は、建築誘導計画を策定する決定が行われたと同時に閲覧可能である。景観計画の文書および第一七条に挙げた計画の策定のための文書に関しては、前段を準用する。都市建設上の区画整理措置の実施のための文書は、準備調査の開始が決定されると同時に閲覧可能である。
(3)  文書閲覧または文書情報提供を求める権利は、次の各号のかぎりで存しない。
    一  文書が、議会および区行政庁の審議ならびにその準備に関連するかぎり。
    二  文書内容の開示により、本法の適用範囲に属さない公共機関の告知および連絡が、その同意なしに明らかにされるかぎり。
(4)  文書閲覧または文書情報提供は、文書の内容が行政庁内部のおよび行政庁間の意思形成の過程に関連するときは、これを拒否するものとする。
  〔公共の福祉への危険〕
第一一条  第五条ないし第一〇条の場合のほかは、文書内容の開示が連邦または州の福祉に重大な不利益を与えまたは公共の福祉の重大な危険をもたらしうるときにのみ、文書閲覧または文書情報提供は、これを拒否することができる。
  〔制限的な文書閲覧または文書情報提供〕
第一二条  第五条ないし第一一条による情報自由の制限に関する要件が文書の一部に関してのみ存するときは、文書閲覧または文書情報提供を求める権利は、その他の文書部分に関して存する。文書閲覧が申請されたときは、秘匿を要する文書部分は開示しないかまたは分離するものとし、分離は、秘匿を要しない文書部分の複写によってもこれを行うことができる。分離または非開示の種類および範囲は文書中に注記するものとする。

第三章  手    続


  〔申請、文書閲覧および文書情報提供の実施〕
第一三条  文書閲覧または文書情報提供の申請は、文書を管理する公共機関において口頭または文書で行うものとする。申請においては、当該文書を示すものとする。申請者に文書の十分な特定のための指示がかけているかぎりにおいて、申請者は、公共機関と協議し、その援助を受けることができる。申請が権限なき公共機関に文書でなされているときは、権限なき公共機関は、遅滞なく、権限ある機関に申請を移送しかつ申請者に相当の教示を行う義務を負う。
(2)  文書閲覧は、文書を管理する公共機関において行う。公共機関は、文書閲覧の実施のための十分な空間的および物的可能性を申請者に提供する義務を負う。
(3)  文書情報提供は、口頭または文書でこれを行うことができる。
(4)  文書閲覧および文書情報提供の供与に際しては、申請者は、メモの作成が許される。
(5)  申請者は、その求めにより、文書またはその一部の複写を作成し、およびその提供を受けることができる。複写の引き渡しが著作権に反する限りにおいて、公共機関は著作権者の承認を得るものとする。著作権者が承認を拒むときは、第一段による請求権は存しない。文書閲覧および文書情報提供を求める権利は、それにより影響を受けない。
(6)  磁気ディスクまたはその他の自動データ処理のデータ記憶媒体上に記録されたデータの閲覧が求められるかぎりで、申請者には、読取可能な印刷物および申請に基づき電子的複写を引き渡すものとする。
(7)  文書閲覧または文書情報提供により得た情報の、営業上の目的のための公表、記録または収集は、許されない。
  〔決定、関係者の意見聴取〕
第一四条  文書閲覧または文書情報提供の申請については、遅滞なく決定するものとする。決定には、本法の規定による文書閲覧または文書情報提供の許容性および範囲に関する申請の審査を先行させるものとする。審査の結果、申請が許容され得るときおよび関係者の権利が侵されないことが明かとなったときは、口頭での申請については、文書閲覧または文書情報提供をただちに与えるものとする。文書での申請については、申請者に決定を通知し、かつ通常の対応時間または通常の勤務時間内に文書閲覧または文書情報提供を与えることについて指示するものとする。文書閲覧または文書情報提供の即時提供により個別事案において公共機関の事務の適切な遂行に障害が生じるときは、後の予約時間を定めることができる。
(2)  公共機関が文書閲覧または文書情報提供の申請の審査に際して、個人関連データまたは経営秘密および業務秘密の開示が関係者の保護に値する利害に反しないこと、または文書閲覧または文書情報提供の実施が関係者の保護に値する利害に反するが情報利益が関係者の守秘の利益に優越することの見解に至ったときは、公共機関は、関係者に、文書閲覧または文書情報提供の実施対象および法根拠を指示して、二週間以内に決定にとって重要な事実を表明する機会を与えなければならない。決定は、関係者にも通知するものとする。申請については、意見表明期間の経過後遅滞なく決定を行うものとする。文書閲覧または文書情報提供は、関係者に対して決定の存続効が生じた後にはじめて、または関係者にも告知するものとする即時執行命令後二週間後に、行うことができる。決定に対しては、関係者は不服申立を提起することができる。
(3)  文書閲覧または文書情報提供を求める申請を全部または一部拒否する決定に対しては、その決定が州の最上級行政庁により行われたときにおいても、行政裁判所法第六八条以下による不服申立が許される。
  〔理由付記義務、決定期間〕
第一五条  文書閲覧または文書情報提供の拒否または制限は、文書によりその理由を付するものとする。申請が口頭でなされたときは、申請者の明示の求めに基づいてのみ、このことを適用する。
(2)  理由付記において、公共機関は、守秘を要する告知を放棄することなしに可能なかぎり、留保される文書の内容について申請者に情報を提供しなければならない。
(3)  文書閲覧または文書情報提供を完全に拒否する場合においては、行政庁は、なぜ第一二条による制限的な文書閲覧または文書情報提供も行うことができないかについても理由を付さなければならない。
(4)  公共機関が第九条または第一〇条を援用して文書閲覧を拒むときは、公共機関は申請者に、予めどの時点で閲覧を行わせることができるかについて通知しなければならない。
(5)  公共機関が申請を拒否しようとするときは、申請者は申請後二週間以内に第一項により決定を受けるものとする。
  〔費用〕
第一六条  文書閲覧または文書情報提供および不服申立手続については、手数料納付義務がある。一九五七年五月二二日の手数料および負担金に関する法律(GVBl. S. 516)は、現行条文でこれを適用する。
  〔公開義務、文書目録〕
第一七条  排出地籍簿(連邦イミッション保護法第四六条)、大気浄化計画(連邦イミッション保護法第四七条)、廃棄物管理計画(循環経済および廃棄物法第二九条)、排水処理計画(水資源管理法第一八a条第三項)、水資源管理基本計画(水資源管理法第三六条)、水資源管理計画(水資源管理法第三六b条)、森林基本計画(州森林法第九条第一項)およびこれらに相当する計画は、公表するものとし、水資源台帳(水資源管理法第三七条)は、一般に公にしておくものとする。
(2)  行政庁により、個別事案におけるその監督活動外で実施される侵害的な環境影響、環境汚染ないしは環境の状況についての測定、観察およびその他の情報収集の結果は、一般に公にしておくものとする。
(3)  連邦法に基づく守秘義務は、影響を受けない。
(4)  各公共機関は、文書管理規則および文書存在ならびに管理される文書の目的を了知させるに適切な目録を運用しなければならない。各公共機関は、索引、文書整理基準、文書管理規則、文書目録、送付者目録、日報および前段の意味における目録を一般に公にしておかなければならない。
  〔文書閲覧権オンブズマン〕
第一八条  文書閲覧および情報アクセスを求める権利の確保のために、文書閲覧権オンブズマンを任命する。この任務は、ベルリン・データ保護オンブズマンにより遂行される。文書閲覧権オンブズマンの選任および法的地位は、ベルリン州データ保護法第二一条および第二二条による。オンブズマンは、「ベルリン州データ保護および文書閲覧権オンブズマン」の職名および機関名を男性または女性の形式で用いる。
(2)  何人もデータ保護および文書閲覧権オンブズマンに訴える権利を有する。この場合においては、オンブズマンは、ベルリン州データ保護法第二四条および第二五条の権限を有する。
(3)  データ保護および文書閲覧権オンブズマンは、ベルリン州データ保護法第二九条に準じ州議会に報告を行う。

第四章  補    則


  〔ベルリン州行政手続法改正〕
第一九条  一九九七年六月一九日法律(GVBl. S. 320)第一条により最終改正の一九七六年一二月八日ベルリン州行政手続法(GVBl. S. 2735, 2898)を、次のように改正する。
  一  第二a条第三項を削る。
  二  次の第四a条を加える。

  〔参加人による文書閲覧〕
第四a条  行政庁は、参加人に行政手続にかかわる文書の閲覧を認めなければならない。行政手続の終結までは、前段の規定は決定の草案についておよびその直接の準備のための作業については、適用しない。
(2)  一九九九年一〇月一五日のベルリン州情報自由法(GVBl. S. 561)第五条ないし第一二条の規定は、これを準用する。
(3)  文書閲覧は、文書を管理する行政庁においてこれを行う。
(4)  参加人でない者については、ベルリン州情報自由法を適用する。
(5)  行政手続法第七二条第一項は、ベルリン州情報自由法の規定が計画策定手続においても無制限に適用されるという基準でこれを適用する。

  〔ベルリン州プレス法改正〕
第二〇条  一九九五年四月六日法律(GVBl. S. 240)により最終改正の一九六五年六月一五日ベルリン州プレス法(GVBl. S. 744)の第四条に、次の第五項を加える。

(5)  一九九九年一〇月一五日のベルリン州情報自由法(GVBl. S. 561)の規定は、影響を受けない。

  〔ベルリン州図書館法改正〕
第二一条  一九九三年一一月二九日のベルリン州図書館法(GVBl. S. 576)の第四条に、次の第 la 項を加える。
「第一項第一段に関わらず、建設文書は、その作成後九〇年後に原則としてそれを区分しかつ改変を加えず提供するものとする。

  〔秩序違反〕
第二二条  故意または過失により第一三条第七項に違反して、文書閲覧または文書情報提供により得た情報を営業目的のために公表、記録または収集する者は、秩序違反である。
(2)  秩序違反に対しては、一万ドイツマルク以下の過料を課すことができる。
  〔施行〕
第二三条  本法は、ベルリン州官報への公布の翌日からこれを施行する。