教育訓練給付制度
経営管理研究科マネジメントプログラムは、専門実践教育訓練給付金の対象講座に指定されています。
1.専門実践教育訓練給付金とは
厚生労働省が働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
制度の詳細は、必ず教育訓練給付制度について厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト
【要件】
次の(1)・(2)のいずれかに該当する者
- (1)雇用保険の被保険者
- 専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上(☆)ある方
- (2)雇用保険の被保険者であった方
- 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(☆)ある方
☆上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可。
【給付金額】
在学中(受講中) | 修了後 ※1 | |
---|---|---|
支給額 受講者が支払った教育訓練 経費(※2)×右記の割合) |
50% | 20%の追加支給 |
支給金額の上限 | 40万円/年 | ※3 |
支給期間 | 原則2年 |
- ※1修了時に雇用保険の被保険者である場合、または、修了後1年以内に被保険者となった場合
- ※2教育訓練経費とは、申請者本人が支払った入学金および授業料を指します。院生協議会費や校友会費などの諸経費は対象となりません。
また、入学以前に科目等履修制度を利用していた場合の授業料も対象になりません。 - ※32年間の最大支給額が112万円であるため、[112万円-在学中の給付額の合計]の金額となります。
支給例(概略での算出金額であり、詳細は所轄のハローワークにご確認ください)
制度利用時の支給額(例) | 1年目 | 2年目 | 修了時に雇用保険の被保険者である場合 | 合計支給額 |
---|---|---|---|---|
専門実践教育訓練給付金支給額 | 40万円 | 40万円 | 32万円 | 112万円 |
2.講座指定番号・明示書
立命館大学大学院経営管理研究科マネジメントプログラムは、令和2(2020)年10月1日~令和5(2023)年9月30日まで厚生労働大臣より専門実践教育訓練の対象講座に指定されています。
講座指定番号:2610036-2020011-0
※2021年12月17日付で講座指定番号が新指定番号に変更となりました。
3.支給要件照会および手続きについて
教育訓練給付金(専門実践教育訓練)の資格要件および手続きの詳細は、
ハローワークインターネットサービスにてご確認ください。
ハローワークインターネットサービス
手続き概要
- 1. 受給資格があるかを確認する(雇用保険の加入期間等確認)。
- 2. キャリアコンサルティングを経て「ジョブ・カード」を入手する ※1。
- 3. 必要書類をそろえ、講座受講開始日の1か月前までにハローワークで支給申請手続きを行う。
- ※1「ジョブ・カード」を作成するためには訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリア・コンサルティング」を 受ける必要があります。この訓練前キャリア・コンサルティングは、ハローワークにて紹介されますので、お早めに管轄の ハローワークまでお問い合わせください。
入学時(受講開始日)から6か月ごとの定められた期間内にハローワークで支給申請手続きを行う。
手続きにあたっては、本研究科が発行する「受講証明書」等の書類が必要です。「受講証明書」は、本研究科が定める受講認定基準を満たす方のみに発行します。
1. 受講認定基準
(1)各学期の修得単位数が4単位以上であること(入学前既修得単位の認定分を除く)。
(2)各学期終了時の累計修得単位数(入学前既修得単位の認定分も含む)が以下を満たしていること。
1年次 | 2年次 | ||
春学期終了時 | 秋学期終了時 | 春学期終了時 | 秋学期終了時 |
8単位 | 18単位 | 30単位 | 46単位 |
※2年次秋学期に課題研究Ⅱのみの受講登録で修了要件を満たす場合は、当該学期の修得単位数2でも証明書発行対象とする。
なお、修了時には「専門実践教育訓練修了証明書」を発行するが、当然のこととして2年次の秋学期終了時までに修了要件を満たしていることが必要である。
修了日の翌日から1か月以内に、「専門実践教育訓練修了証明書」等必要書類をそろえ、ハローワークに支給申請手続きを行う。
注意事項
- 給付型の奨学金を受給する場合は、授業料等から奨学金額を差し引いた金額により教育訓練給付金額が計算されますので、ご注意ください。
- 長期履修制度との併用はできません。また、留年等で2年で修了することができないと判明した時点で給付金は打ち切りとなります。
- 受給には講座受講前(入学前)の受給資格確認手続や受講開始後6ヶ月ごとの支給申請手続きが必要です。詳細は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。