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公的医療保険制度の これから | |
医療制度改革の意味するもの | ||
●法学部 山本 忠 助教授に聞く● |
2030年頃には30%を超える高齢化率を迎えようとしている日本において、80年代から現在にかけて、社会保障(年金・医療・介護等)に関わる制度が、次々と変革されている。2000年4月の介護保険法の施行に続き、2002年度以降からは、われわれの日常生活とより密接に関係している医療制度の諸改革が実施される見通しだ。 そこで今回、人権保障の観点から社会保障法の研究活動を精力的に進めておられる法学部の山本忠 助教授に、これらの改革の背景について、また、われわれの生活への影響などについて、概要をわかりやすく解説いただいた。 Q 最近、保険料の未払いによる保険証の「取り上げ」など、医療制度の基盤をなす国民健康保険の運用をめぐり、深刻なことがらが社会問題化しています。この問題の要因と背景を教えてください。
A 西館静夫主著『国保が人を殺すとき』という本が’89年に出版されています。国民健康保険の保険料徴収が厳しくなったのは’80年代後半以降からで、’86年の改正で保険料未納者から保険証を取り上げる制裁措置が可能になっていましたが、昨年の改正で市町村の義務とされました。保険証を取り上げられ、資格証明書を交付されている世帯は現在10万件を超え、また通常より有効期限の短い短期保険証を交付されている予備軍は約70万世帯に急増しています。 Q 先日、政府・与党の社会保障改革協議会で、2002年度以降における「医療制度改革大綱」が定められましたが。
A 医療制度改革の中で特に焦点となっているのが高齢者医療への対応です。小泉首相の「三方一両損」は、保険当事者でいうと、保険者(各保険組合など)・患者(労働者)・医療機関となりますが、それぞれが負担増をわかちあわないと、長続きする医療保険制度とはならないということです。当事者みんなに負担を求めるということですが、実際には保険者の財政は現役労働者の出す保険料が中心であり、労働者が患者本人であるわけなので、二重の負担増であることは否めません。かつては被保険者本人の場合、無料だった窓口負担が’84年に一割、’97年に二割と引き上げられてきましたが、今度は三割にするという方針です。 |
Q 医療制度改革が進められる場合に、配慮されるべきことがらはなんでしょう。
A これまでの制度改革の議論は、社会保険財政の収支を均等にするという保険主義的な観点から財政的な対策に終始したものであり、医療保障がどのようにあるべきかという観点からの検討が十分ではないといえます。医療制度改革は、国民が求める医療をどういう形で保障していくのか、といった中身の議論が先にあるべきであり、国民の生存権、健康権、幸福追求権の観点からどう保障していくかということを正面に考えていかないといけない、そういう議論の進め方が求められます。 |
山本 忠 助教授(社会法学、社会保障法) | |
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■主な著書・研究論文
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