@「日本政府は、商法を改正し、取締役の責任を追及する株主代表訴訟について、社外取締役が過半数を占める訴訟委員会において取締役の責任を追及しない旨の決議をしたときには、裁判所が訴訟委員会の判断を勘案して、株主代表訴訟を却下できる旨を定めるべきである。」
A「支配権の変動をきたすような新株発行の決定権限は株主総会に移すべきである。」
合同ゼミ当日(12月11日)の予定
11時西園寺集合です。遅れないように。
*西園寺はバイク通学禁止です。必ず徒歩か自転車で来るように。
細かい予定は「合同ゼミのしおり(配布済み)参照のこと。
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