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講義情報-->2005年度ゼミ要綱
ゼミ名称およびサブテーマ
ゼミ名称 商法
サブテーマ 企業組織法と企業取引法
担当者名 中村康江
担当者プロフィール
 静岡県生まれ。静岡大学人文学部法学科を卒業後、立命館大学大学院法学研究科・法学部助手を経て、2003年4月より立命館大学法学部に奉職。
近時では、株式会社との比較を通じて、さまざまな事業組織体(各種法人、民法上の組合、匿名組合、信託、等)について横断的に検討することによって、より広い意味での「企業組織法制」のあり方について考えていきたいと思っている。現在は信託制度を中心として研究に取り組んでいるが、途は険しい。
趣味(息抜き?)は自転車でのカフェ、雑貨屋めぐり。
1.演習の目標
 現代社会の経済活力の源泉は、株式会社を中心とする事業組織体の生産活動と取引活動にある。会社をはじめとする事業組織体は、商法上、商人とされ、その事業活動に対しては、民法に加え、商法等の特別法も適用される。会社法とよばれる法分野は、主に株式会社の組織構造およびそれを取り巻く利害構造の調整に関する法規整をまとめあげたものであり、平成17年に大幅な改正が予定されている。また、株式会社・有限会社以外の組合、信託等の企業組織体も、制度制定当初に想定されていたのとは異なる形態を経て、経済活動の一翼を担うようになっている。信託については、信託業法の改正による信託業参入規制の緩和も重要なトピックといえるであろう。
 また、企業取引活動の重要な手段である手形法・小切手の利用には、手形法および小切手法が適用される。手形および小切手の利用は近時減少傾向にあるが、その基本的役割である債権流通機能と決済機能を理解することは、民法の債権譲渡だけでは説明できない手形小切手の機能を説明するためにも有用である。のみならず、現在施行が検討されている電子債権制度について理解するためにも、手形小切手に関する基礎的な法知識は不可欠といえる。
 本演習の目的は、現代社会の企業活動について、その組織構造に関する法規制と取引活動に関する法規制を、商法を軸に考察していくことにある。もっとも、テーマ選定にあたっては、「会社法」にこだわらず、それ以外の分野(民法、商法総則、商取引法、有価証券法、証券取引法、倒産法、等)についてもとりあげ、企業活動についてより多様な角度から理解を深められるようにしたい。
2.演習の運営方法
(1)対象
 商法を中心とした企業活動にかかわる法の重要論点について検討する。取り扱うテーマは受講生との話し合いによって決定するが、さしあたっては担当者から何らかのリストを呈示する予定である。近時の重要判例・裁判例を題材とした判例研究を行うことも考えている。
(2)手法
 前期は事前に決めたテーマごとに報告と質疑を行なう。報告の形態(個人あるいはグループ)は、受講生の人数に応じて話し合いにより決める。報告者は、報告に先立ち、当該テーマに関する文献(専門文献、判例・裁判例、経済誌の記事、ウェブサイト、等)を調べ、@学説の状況、A関連する判例・裁判例の動向、B当該論点が実際の企業活動に及ぼす影響、C報告者の私見、D参考文献一覧、をレジュメにまとめる。なお、文献の所在、とりあげるべき論点等、分からないことがある場合は、担当者に積極的に質問すること。
 レジュメは遅くとも報告の前週には配布できるよう準備しておかねばならない。インターネット等の電磁的方法の活用も検討に値する。他の受講生は、報告当日までに参考文献等を調べ、配布されたレジュメに目を通し、そのテーマについて一通り学習しておかねばならない。
 当日は報告者がレジュメに基づいて報告を進める。他の受講生は報告を聞き、適宜質問をする。発言を促すためにこちらから質問することもあるが、議論への関与は最小限にとどめる。ただし、報告に関連する派生的なテーマについて担当者が補足することもある。
 後期は、演習レポートのテーマについて個別に報告する。前期の報告でとりあげたテーマに限らず、新しいテーマを設定し、それに取り組むこともできる。各自の報告テーマは一覧にして事前に配布する。報告者は議論を活発にするために事前にレジュメを配布し、参考文献を指定する。報告者以外の者は、報告者に質問できるよう十分に予習をしてゼミに臨まねばならない。レポートは3回生演習の評価対象であるのみならず、卒業研究を希望する学生については、卒業論文の土台としての意義も有する。十分な下調べを経てしっかり取り組むことが望まれる。
(3)その他の活動
コンパ(他ゼミとの合同コンパも)、合同ゼミ(今年度は中央大学・学習院大学と開催予定)、ゼミ旅行(今年度は秋か冬に予定)、ヴァーチャル投資(通年実施)、レクチャー(今年度は6月に実施)、社会見学(1月実施予定)、等。
3.履修すべき科目
 民商法科目全般(契約法、債権法、物権法、商法総則・商行為、等)。現在履修中であってもかまわない。
4.受講生に望むこと
 無断欠席・遅刻をしないこと。毎回必ず一度は発言すること。指名されてもうつむかないこと(なんでもいいから答える)。
 「学生による学生のためのゼミ」を実現するためにも、日ごろのゼミ運営のみならず、コンパ、ウェブサイト作成等にも、各人が主体的に取り組むこと。
5.演習担当者の著書・論文
「米国における取締役候補者指名委員会」立命館法学284号(2002年)
「高度障害保険金の受取人指定と公序良俗違反」法律時報74巻12号(2002年)
6.その他
担当者公式ページ
http://www.ritsumei.ac.jp/kic/~n-yasue/index.html
ゼミ生(4回生)のページ
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/1144/
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