明治憲法(大日本帝国憲法)



国立公文書館デジタルアーカイブ「大日本帝国憲法」より
<解説>
旧憲法(大日本帝国憲法)には、社会権の規定はありませんでした。
「第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」
大日本帝国は天皇が統治すると
国民ではなく「臣民」
法律の範囲内において
法律の留保
大日本帝国憲法は1889(明治22)年2月11日に公布され、1890(明治23)年11月29日に施行されました。
日本国憲法の制定については
国立国会図書館「日本国憲法の誕生」
起草は、


(2015年6月14日 撮影)
その後、作業は


(2015年6月14日 撮影)