分科会用レジュメ
児童虐待の通告制度について
通告制度とは?
児童福祉法 第25条
保護者のない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。但し、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りではない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
児童虐待防止法 第5条
学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他の児童の福祉に職務上関係ある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
同法 第6条1項
児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、これを児童福祉法第25条の規定により通告しなければならない。
同法 第6条2項
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、児童虐待を受けた児童を発見した場合における児童福祉法第25条の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
同法 第7条
児童相談所又は福祉事務所が児童虐待を受けた児童に係る児童福祉法第25条の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた児童相談所又は福祉事務所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、この職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
上記のように法で定められている
これら制度の問題点
1 誤通告の場合の免責規定が存在しないこと
2 通告を怠った場合の罰則規定が存在しないこと
3 通告義務を負うものが具体的に特定されていないこと
参考文献
虐待 著者 保坂渉 発行所 岩波書店 1999年
子どもの虐待防止 編者 児童虐待防止制度研究会 発行所 朱鷲書房 1993年
子どもを虐待から守る制度と介入手法 著者 峯本耕治 発行所 明石書店 2001年
児童虐待とその対策 編著者 萩原玉味 岩井宣子 発行所 多賀出版 1998年
内閣府ホームページ http://www.cao.go.jp/