2007年7月 常任理事会
APU元日本語常勤講師仮処分特別抗告事件についての最高裁判所の「特別抗告棄却」決定について(報告)
- APUの元日本語常勤講師が、期間満了を理由に契約を更新されなかったことが不当であるとして地位保全の仮処分を申し立てていましたが、最高裁判所第二小法廷は、6月20日、APU日本語常勤講師の特別抗告に対して裁判官全員一致の意見で「抗告を棄却する」との決定をしました。
最高裁判所の決定により、APU元日本語常勤講師の申立を却下した大分地方裁判所の決定(2006年11月30日)を相当であると判断し即時抗告を棄却した福岡高等裁判所の決定(2007年3月19日)が確定することとなり、立命館の対応の正当性が最高裁判所においても認められたことになります。
- 本件の経過は以下のとおりでした。
2006年 5月18日 | APU元日本語常勤講師が仮処分申立 |
11月30日 | 大分地方裁判所が申立却下の決定 |
12月14日 | APU元日本語常勤講師が即時抗告申立 |
2007年 3月19日 | 福岡高等裁判所が抗告棄却決定 |
3月24日 | APU元日本語常勤講師が許可抗告申立・特別抗告申立 |
4月18日 | 福岡高等裁判所が抗告を許可しないと決定 |
6月20日 | 最高裁判所第二小法廷が抗告を棄却すると決定 |
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以上
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