宇奈月温泉事件
宇奈月温泉事件碑

(撮影:2015年11月22日)

<解説>
  宇奈月温泉事件大審院判決(大審院昭和10年10月5日判決)は、最高裁判所(当時は、大審院)が初めて、「権利ノ濫用」の用語を用いて判決を下したもの です。当時は、現在の明法1条3項に相当する条文はありませんでした。しかし、この判決後、権利濫用は許されないとの判決が続き、昭和22年の民法改正に よって、「権利ノ濫用ハコレヲ許サス」とする条文が規定されたのでした。
 この判決は、法学部生であれば全員が知っているものですから、判決文に沿った事件紹介ではなく、現地の状況を紹介します。
 まず、事件の舞台となった宇奈月温泉は、現在でこそ富山県下随一の温泉街ですが、古くからの温泉地でもなければ、この地から温泉が湧出しているわけでもありません。






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