立 命 館 法 學
|
|
|
論 説
ドイツの治安法制における立法事後評価(1) | 植 松 健 一 | |
死刑を克服するための羅針盤 ――軽視されてきた生命権から考える―― |
生 田 勝 義 | |
詐欺罪における構成要件的結果の意義及び判断方法について(4) ――詐欺罪の法制史的検討を踏まえて―― |
佐 竹 宏 章 | |
現代中国の犯罪体系の行方 | 孫 文 | |
フランスにおける不法行為責任の客観化と集団的補償システム(1) ――リスク社会の進展に伴う民事責任の変容―― |
山 田 希 | |
中国民事訴訟法における既判力制度について(1) | 朱 省 志 | |
紛争国家の少数民族統合(2・完) ――コソボ・セルビア人選挙参加と地方分権化をめぐる論争―― |
西 村 め ぐ み | |
研 究 ノ ー ト | ||
大審院(民事)判決の基礎的研究・13 ――判決原本の分析と検討(大正11年8・9・10月分)―― |
木 村 和 成 | |
紹 介 | ||
A・エーザー=W・ペロン編 『ヨーロッパにおける刑事責任および刑事制裁の構造比較 ――比較刑法理論への寄与』(6) |
刑法読書会 松 宮 孝 明 安 達 光 治(共編) |
|
資 料 | ||
刑法によるナチの過去の克服に関する3つの論考 ――ヨアヒム・ペレルス,ミヒャエル・グレーヴェ,トム・セゲフ―― |
本 田 稔(訳) |
第379号