【奨学寄附金】
奨学寄附金
<概要>
奨学寄附金制度は、教育研究の補助を目的として特定の対象を指定し、本学に寄附をいただく制度です。本学では奨学寄附金をいただいた場合、指定の対象や目的に沿って、寄附金を運用します。
- 奨学寄附金の形態・対象
通常は寄附金の形態となりますが、設備・機器の形態で寄附を受け入れることも可能です。
対象としては、
(1) 特定の教員個人を対象として指定するもの
(2) 特定の学部などを対象として指定するもの
(3) 特定の研究所・研究チームを対象として指定するもの
(4) 特定のシンポジウムなどを対象として指定するもの
などがあります。 - 奨学寄附金は特定公益増進法人寄附として取扱われます
- 私学事業団による受配者指定寄付金も可能です。
<受入れ条件>
次のような条件が付されているものは、受け入れることができません。
- 立命館大学学外交流倫理基準に反する内容
- 奨学寄附金等により財産を取得した場合、これを寄附者に対して無償で譲与すること
- 奨学寄附金等による学術研究の結果、知的所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権および著作権ならびにこれらの権利を受ける権利をいう)の権利が生じた場合、これを寄附者に対して無償で使用させ、または譲与すること
- 奨学寄附金等の使用について、会計検査が義務づけられているもの
- 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全額または一部を取り消すことができるもの
<研究経費>
奨学寄附金は、本学会計に収納後、各機関の予算に配分された段階から執行することができます。執行可能額は、間接経費として、研究費の20%(研究機構によって異なる)を差し引いた額です。