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【リサーチオフィス(衣笠)からのお知らせ】

【基金】令和7(2025)年度 補助事業期間延長申請手続きについて

2025.01.14

令和6(2024)年度が最終年度である基金課題を保有している研究代表者の皆さまへ

研究計画変更等に伴う補助事業期間の延長を希望する場合、期日までに日本学術振興会(以下、JSPS)へ申請を行うことが必要です。本制度を申請される場合は、下記の手順に従い、科研費電子申請システムにて補助事業期間延長承認申請書を提出してください。


■期間延長する課題(→様式F-14を提出)

【学内締切】

 2025年2月14日(金)【厳守】

 ※JSPSへの提出期日があるため、必ず上記までに電子申請システムにてご提出願います。

【提出方法】

科研費電子申請システムにて入力、電子データを送信してください。

ログイン画面:https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html

【申請手順】

 ①下記の「記入例・作成上の注意」「研究者向け操作手引き」「特別研究員向け操作手引き」を参照の上、科研費電子申請システムにて「補助事業期間延長承認申請書(F-14)」を作成し、学内締切日までに送信してください。

【記入例・作成上の注意】

https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_16_rule_2024/f-14_rei_chui.pdf

【研究者向け操作手引き(学術研究助成基金助成金)】

https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_K.pdf

【特別研究員向け操作手引き(学術研究助成基金助成金)】

https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_JK.pdf


 ②事務局で内容を確認し、修正の有無にかかわらずご連絡いたします。

 *  補助事業を延長できる期間は1年間に限られます。

 *  本申請は初めて補助事業期間を延長する課題が対象となります。


【延長の承認後における留意事項】

* 3月通知予定の補助事業期間延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。

* 補助事業期間の延長を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F-13-2)及び特別研究員奨励費については傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用の中断に伴う補助事業期間延長(様式F-13-6)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を延長した研究課題と、令和7(2025)年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。

* 補助事業期間の延長が承認された研究課題は、令和7年(2025)年5月末日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。

* 特別研究員奨励費については、延長する年度(令和7(2025)年度)においても特別研究員又は外国人特別研究員の身分を有し、当該身分を有しなくなるまでに研究を完了できる場合に限り、補助事業期間の延長を申請することが可能です。


【科研費保有資格について】

延長する年度(令和7(2025)年度)において、客員協力研究員(特別研究フェロー、上席研究員、客員研究員、プロジェクト研究員)の方は代表課題は引き続き保有できますが、分担課題は保有できません。

科研費応募資格については、下記をご確認ください。(科研費応募資格=科研費保有資格です)

https://www.ritsumei.ac.jp/staff-all/research/member/file/004/060/060-p05.pdf

詳細は下記事務局担当へお問い合わせください。


【本件に関する問い合わせ(研究費経理事務センター・科研費担当)】

■衣笠キャンパス・朱雀キャンパス所属の方

 内線:515-6012・6002 k-kaken@st.ritsumei.ac.jp

■びわこ・くさつキャンパス(BKC)所属の方

 内線:515-6558・6028 b-kakenx@st.ritsumei.ac.jp

■大阪いばらきキャンパス(OIC)所属の方

 内線:515-6012・6558・6555 o-kaken2@st.ritsumei.ac.jp