【リサーチオフィス(OIC)からのお知らせ】
【基金】令和8(2026)年度 補助事業期間延長申請手続きについて
2026.01.13
研究計画変更等に伴う補助事業期間の延長を希望する場合、期日までに日本学術振興会へ申請を行うことが必要です。本制度を申請される場合は
下記の手順に従い、科研費電子申請システムにて補助事業期間延長承認申請書を提出してください。
令和7(2025)年度が最終年度である基金課題
※本申請は初めて補助事業期間を延長する課題が対象です。
2.学内締切
3.提出書類
補助事業期間延長承認申請書(F-14)
4.申請手順
(1)科研費電子申請システムにログインし、上記書類を学内締切までに入力・送信してください。
ログイン画面:https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
(2)事務局で点検後、修正の有無にかかわらずご連絡いたします。
※科研費電子申請システムで提出が確認でき次第、順次事務局で点検を進めます。
提出のタイミングによっては点検に時間を要する場合がありますが、ご連絡が届くまでお待ちください。
※作成の途中でエラーが発生した場合は、エラーメッセージとエラー部分がわかるようスクリーンショットを
添付したうえで下記問い合わせ先へメールでお知らせください。
5.記入例・作成上の注意等
(F-14)記入例・作成上の注意
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_16rule_2025/f-14_rei_chui.pdf
6. 電子申請システム研究者用操作手引
【研究者向け操作手引き(学術研究助成基金助成金)】 ※P.502~ 参照
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_K.pdf
【特別研究員向け操作手引き(学術研究助成基金助成金)】 ※P.380~ 参照
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_JK.pdf
7.留意事項
・補助事業を延長できる期間は1年間に限られます。
・3月通知予定の補助事業期間延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。
・補助事業期間の延長を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F-13-2)及び特別研究員奨励費については傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用の中断に伴う補助事業期間延長(様式F-13-6)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を延長した研究課題と、令和8(2026)年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。
・補助事業期間の延長が承認された研究課題は、令和8年(2026)年5月末日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。
・特別研究員奨励費については、延長する年度(令和8(2026)年度)においても特別研究員 または 外国人特別研究員の身分を有し、当該身分を有しなくなるまでに研究を完了できる場合に限り、補助事業期間の延長を申請することが可能です。
・延長する年度(令和8(2026)年度)において、客員協力研究員(特別研究フェロー、上席研究員、客員研究員、プロジェクト研究員)の方は引き続き代表課題を保有できますが、分担課題は保有できません。科研費応募資格については下記をご確認ください。(科研費応募資格=科研費保有資格です。)
https://www.ritsumei.ac.jp/staff-all/research/member/file/004/060/060-p05.pdf
8.お問い合わせ先
研究部 研究費経理事務センター(科研費担当)
r-kaken@st.ritsumei.ac.jp
内線:515-6558・6028・6555
TEL:077-561-5025


