【科研費の執行・手続きについてFAQ】
科研費FAQ(よくある質問と回答)
科研費執行に関してお問合せの多かった内容を掲載しています。
【Q1】 科研費の研究はいつから開始できますか?
【新規課題】
当該研究種目が採択された交付内定日(4/1)より研究を開始し、必要な契約等をおこなうことができます。(交付内定日以前の物品購入や出張旅費などに科研費を使用することはできません。また、交付内定日以前に手配した航空券等の執行もできません。)
なお、日本学術振興会(学振)からの交付決定通知及び助成金の受領前であっても、研究遂行に支障をきたすことのないよう、4月より学内で予算措置を行いますので、各経理担当者に送られた伝票より順次支払を開始します。
※特別推進研究、新学術領域研究(公募研究以外)、基盤研究(S)、基盤研究(B)(C)(特設分野研究)、挑戦的研究(開拓)(萌芽)、研究活動スタート支援、特別研究員奨励費、国際共同加速基金(国際共同研究強化)については、交付内定日が異なります。
※国際共同加速基金(国際共同研究強化)の使用ルール(研究の開始日)は、上記と異なります。使用方法については、リサーチオフィスへ直接お問合せください。
【継続課題】
前年度より継続している課題は、4/1より研究を開始し、必要な契約等をおこなうことができます。
なお、学振からの交付決定通知書及び助成金の受領前であっても、研究遂行に支障をきたすことのないよう、4月より学内で予算措置を行いますので、各経理担当者に送られた伝票より順次支払を開始します。
【Q2】 科研費はいつまで使用可能ですか。
【補助金課題】
当該年度の3月31日まで使用が可能です。(具体的には、物品の納品・役務の提供等は3月31日までに終了する必要があります。)
【基金課題】
補助事業期間内であれば、年度ごとの単位にとらわれず使用可能です。最終年度を除いて、年度をまたいだ物品の調達や旅費執行も可能です。 (最終年度は補助金課題と同じく、3月31日まで使用が可能です。)
※学外機関からの分担金の場合は、使用可能な日が各研究機関からの通知により異なります。
各課題別の詳細は経理担当者までお問い合わせ下さい。
【Q3】 科研費・直接経費で使用できないものは何がありますか。
以下のような経費は、研究の遂行に必要であっても、直接経費から支出することはできません。
(1) 建物等の施設に関する経費(直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く)
(2) 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費
(3) 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金
(4) その他、間接経費を使用することが適切な経費
【Q4】 研究分担者はいつから研究開始できますか。また、いつまで使用可能ですか。
研究開始時期は、日本学術振興会へ研究代表者が提出した様式(交付申請書・支払請求書等)に準じます。 尚、執行方法については、研究代表者が所属している研究機関により異なりますのでご留意下さい。
【研究代表者が立命館大学の研究者】
・年度当初から研究分担者として組織されている場合(新規課題は研究計画調書、継続課題は交付申請書や支払請求書等に、それぞれに分担者として記載されている)は、当該研究種目の交付内定日(4/1)より研究を開始できます。
・年度の途中で分担者に追加される場合は、学振の承認日より研究を開始できます。(交付申請時に追加をおこなう場合は、交付決定日より研究が開始できます)
【研究代表者が学外の研究者】
研究開始時期は、上述の【研究代表者が立命館大学の研究者】と同様の取り扱いとなりますが、分担金からの実際の支払開始については、研究代表者の所属機関から本学宛に「分担金配分通知書」を受領してからとなります。
【Q5】 物品購入資金が足りないので、「旅費」として申請していた資金を「物品費」に変更したいです。
費目間の流用はいくらまで行えますか?
補助事業の遂行に必要であれば、各費目(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)のそれぞれについて、「直接経費の総額の50%」(直接経費の総額の50%が300万円以下の場合は300万円まで)の範囲内で自由に変更することが出来ます。
※基金課題は【補助事業期間全体】の、補助金課題・一部基金課題は【各年度(一年単位)】の直接経費と流用金額を考えます。
※この制限を超えて流用する場合には、あらかじめ文部科学省又は日本学術振興会の承認が必要となります。必ず事前にリサーチオフィスまでご相談下さい。
【Q6】 科研費の研究成果を発表するときに留意することは?
研究代表者及び研究分担者が科研費の研究成果を発表する場合には、科研費により助成を受けたことを必ず表示しなければなりません。なお、論文等のAcknowledgement(謝辞)に、科研費により助成を受けた旨を記載する場合には(「MEXT/JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号」)を必ず含めてください。
※文部科学省から交付を受けた科研費の場合:MEXT
※日本学術振興会から交付を受けた科研費の場合:JSPS
【Q7】 科研費は繰越できますか?
当該年度予算を次年度使用したい場合はどのような手続きが必要ですか。
【補助金課題】
交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により、研究期間を翌年に延長する必要が生じた場合には、「繰越申請」または「調整金による次年度使用申請」を事前に提出して、学振に承認されれば次年度に直接経費を繰り越すことができます。詳しくはリサーチオフィスにお問い合わせ下さい。
【基金課題】
最終年度の課題を除いて、未使用分(当該年度3月末支払後の残金)は自動的に次年度に繰り越されます。特別な手続きは必要ありません。最終年度の課題の場合は、「補助事業期間延長承認申請書」を事前に提出することで1年度に限り研究期間を延長して、直接経費の次年度使用を行うことができます。
※一部基金課題は、補助金分は補助金課題に、基金分は基金課題の取扱いに準じます。
<補足>
間接経費(研究環境整備費)の未使用額は次年度に繰り越しができません。
【Q8】 翌年度に継続の内定を受けている課題で、
当該年度中に翌年度に使用する物品を購入することはできますか?
【補助金課題】
事業期間が単年度ですので、当該年度の科研費はその年度の研究を遂行するために使用しなければいけません。当該年度に残金があっても、その残金を原資にして翌年度に入ってから初めて使用する物品を購入することはできません。
また、発注日(契約日)と納品日が年度を跨ることもできません。(この場合、発注を行った年度の科研費、納品された年度の科研費、いずれの年度の科研費でも支払はできなくなりますので、ご注意ください)
【基金課題】
補助事業期間内であれば、年度にとらわれず使用可能です。
※一部基金課題は、補助金分は補助金課題に、基金分は基金課題の取扱いに準じます。
【Q9】 年度をまたいでの出張を行う場合に、科研費から旅費を支出できますか?
(例:3/29-4/3の学会に参加)
【補助金課題】
支出することはできますが、次年度に係る出張の経費を、前年度の補助金から支出することはできませんので注意してください。具体的には、3月31日までの旅費は当該年度の補助金から支払、4月1日からの旅費は翌年度の補助金から支払うことになります。
【基金課題】
年度をまたぐ支出について制約はありませんので、旅費を年度によって分けて支出する必要はありません。
※一部基金課題は、補助金分は補助金課題に、基金分は基金課題の取扱いに準じます。
【Q10】 翌年度に継続の内定を受けている課題で、
翌年度に参加する学会の参加費を当該年度の予算で支払うことはできますか?
【補助金課題】
翌年度に開催される学会に参加するための登録料を当該年度の補助金で支払っておくことはできません。但し、当該年度の3月中に参加費を支払わなければ参加できない場合に限り、当該年度中に研究者が立替えて支払い、翌年度の科研費で精算を行うことは例外的に認められます。
【基金課題】
補助事業期間内であれば、年度にとらわれず使用可能です。
※一部基金課題は、補助金分は補助金課題に、基金分は基金課題の取扱いに準じます。
以上