【科研費の執行・手続きについてのお知らせ】
【補助金】2022年度(令和4年度) 繰越、事故繰越制度について
2022.12.07
繰越制度とは…補助金課題において、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により、年度内に完了することが困難となった補助事業について、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰り越すことができる制度です。
事故繰越制度とは…補助金課題の制度上、原則として繰り越しを行った科研費をさらに繰り越すことはできませんが、新型コロナウイルス感染拡大による影響等の避け難い事故により繰越しが承認された年度内に研究が完了しない見込みとなったものについて、研究代表者が、補助事業の期間を延長するとともに、補助金の全部又は一部をさらに翌年度に使用することを希望する場合に、日本学術振興会に申請し、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、翌年度に当該経費を繰り越して使用できる制度です。
<対象研究種目> ※繰越・事故繰越ともに以下の研究種目が対象です。
● 特別推進研究
● 新学術領域研究(研究領域提案型)
● 学術変革領域研究
● 基盤研究(S・A)
● 奨励研究
● 研究成果公開促進費
● 特別研究員奨励費
● 基盤研究(B)(平成27年度以降に採択された応募区分「特設分野研究」の研究課題を除く。)
● 若手研究(A)(平成29年度以前に採択された研究課題)
<学内締切日>
令和4年10月までに繰越事由が発生した場合は、第1回目に申請することが必要です
|
繰越事由発生の時期 |
申請書の入力・送信 学内締切 |
第1回 |
交付決定日~2022年10月まで |
12月15日(木) |
第2回 |
2022年11月~12月まで |
1月13日(金) |
第3回 |
2023年1月以降 |
2月 2日(木) |
<確認書類>
学術振興会からの繰越制度に関わる下記資料をご一読ください。
<申請方法>
■繰越について
① 科研費電子申請システムにログインし、「繰越(翌債)を必要とする理由書(様式C-26)」の書類を学内締切までに入力・送信下さい。
ログイン画面:http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
② 提出の旨を下記事務局担当者までメールにてお知らせ下さい。
③ 事務局で点検後、修正の有無をご連絡致します。
<留意事項>
・交付決定あるいは変更交付決定以降に発生した事由でなければ、繰越しは認められません。
・今年度は、新型コロナウイルス感染症が原因で繰越申請を行う研究課題に限定した対応(申請手続き)がありませんので選択欄が削除されましたが、補足説明欄は全ての事由について、記載することが必要です。※「参考資料集」21頁参照
→新型コロナウイルスを事由とした場合の補足説明欄の記入にあたっては、「別紙1<繰越(翌債)申請に当たっての留意事項>内の(参考)新型コロナウイルスを事由とした事由記号ならびに補足説明欄の記入例について」(参考1)を参照してください。
・本学の場合、間接経費の繰越しは認められておりませんので、本年度内に執行してください。
・研究期間の最終年度の繰越しも繰越事由に該当すれば可能です(特別研究員奨励費は最終年度の翌年度に採用期間があり、採用期間中に完了できる場合のみ繰越可能)。
・繰越要求額については送信後も、学振が最終確認を行う2月下旬までであれば変更可能です。
■事故繰越について
「繰越し(翌債)の承認後、かつ令和4年度中に発生した避け難い事故※」により、年度内に支出が終わらない状況であることが必要です。事故事由の確認書類が必要になるなど昨年度の事故繰越から大幅に厳しくなっていますので、ご注意ください。
※「避け難い事故」について
→社会通念上、ものごとの正常な運行を妨げるような出来事と判断されるもの。
(例)暴風、洪水、地震等の異常な天然現象によるものの他、地権者の死亡、工事中の崩落事故による中断、債務者の契約上の義務違反、労働争議、戦乱、新型感染症の感染拡大等により真にやむを得ず年度内に支出を終わらなかった場合など。
手続き(申請書類作成、送信)はシステムに対応した種目(以下、対応種目という)と非対応種目(以下、
非対応種目という)で申請方法が異なりますので、下記の分類に従って手続きを行ってください。
システム対応種目 |
非対応種目 |
特別推進研究 新学術領域研究(研究領域提案型) (『学術研究支援基盤形成』を除く) 学術変革領域研究 基盤研究(S・A・B) 若手研究(A) 特別研究員奨励費 |
新学術領域研究(研究領域提案型) 『学術研究支援基盤形成』 奨励研究 研究成果公開促進費 |
■システム対応種目について
① 科研費電子申請システムにログインし、「事故繰越を必要とする理由書(様式C-26-2)」学内締切までに入力の上、事故事由確認書類※を添付し送信して下さい。
ログイン画面:http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
(C-26-2)記入例・作成上の注意(電子システム対応用)
※事故事由確認書類について
事故繰越における事由(以下、事故事由)においては、例外的な対応であることから、文部科学省・財務省での審査の中で、繰越の妥当性について特に厳しく審査されます。そのため、申請時には事故事由の妥当性を担保可能な事故事由確認書類の提出を必須とします。事故事由確認書類は、以下の例を参考とし、根拠となる文言・事故発生時期などが明確に判別できるよう、可能な範囲でマーカー等を付し、提出してください。
また、審査過程の中で、妥当性の補足説明や事故事由確認書類の追加提出を求めることがありますので、予め十分に説明しうる事由であることを確認の上、申請してください。
(事故事由確認書類の例)
事案に応じて真に必要な書類を最小限添付すればかまいません。以下のようなケースでは次のような書類を添付することが考えられます。
例1:異常気象・事象等 |
・位置図 ・現場写真 ・平面図 ・新聞やインターネットの記事 ・異常気象、事象の発生を客観的に示す気象データ |
例2:請負業者の倒産など |
・請負業者の倒産した事実がわかる書類(通知文など) ・新聞やインターネットの記事 |
例3:他事業・他機関など相手方の都合 |
・打合せ記録(通知、メール文でも可) ・中止、再開指示書 |
例4:資材の入手難 |
・納入遅延等の事実が確認できる書類 (請負業者からの納入遅延通知書など) |
② 下記事務局担当者までメールにてお知らせください。
③ 事務局で点検後、修正の有無をご連絡致します。
■システム非対応種目について
下記問い合わせ先までお問い合わせください。
<留意事項>
・事故事由が令和3年度の繰越事由に引き続く事象(同様の事象)だと申請できません。
・事故事由、発生年月日を外形的に確認できる事故事由確認書類が必要です。
・本学の場合、間接経費の繰越しは認められておりません。
・昨年度に事故繰越(再繰越)をされた課題の再度の事故繰越(再々繰越2020→2021→2022→2023)は できませんので本年度内に執行してください。
・繰越要求額については送信後も、学振が最終確認を行う2月下旬までであれば変更可能です。
<お問合せ・メール送信先>
※12/27(火)~1/5(木)は、冬期休暇のためリサーチオフィスは閉室になります。
お手数ですが、冬期休暇中のご質問やお問い合わせについては、1/6(金)以降に
対応させていただきますのでご了承ください。
衣笠キャンパス所属の方 |
衣笠リサーチオフィス(修学館1階) 担当:枝・下井 Mail:k-kaken@st.ritsumei.ac.jp Tel:075-465-8163(内線:511-2812・2807) |
びわこ・くさつキャンパス所属の方 |
BKCリサーチオフィス(防災システムリサーチセンター3F) 担当:牧野・國松 Mail:b-kakenz@st.ritsumei.ac.jp Tel: 077-561-5025 (内線:515-6542・6012) |
大阪いばらきキャンパス所属の方 |
OICリサーチオフィス(A棟8階) 担当:山地・田中(伸) Mail:o-kaken2@st.ritsumei.ac.jp Tel: 072-665-2570 (内線:513-3517) |