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【科研費の執行・手続きについてのお知らせ】

【補助金】2024年度(令和6年度) 繰越制度について

2024.11.13

繰越制度とは

科学研究費補助金による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、年度内に補助事業が完了しない見込みとなったものついて、研究代表者が、補助事業の期間を延長するとともに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用することを希望する場合に、日本学術振興会に申請し、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、翌年度に当該経費を繰り越して使用できる制度です。


※再度の繰越しについて

令和52023)年度から令和62024)年度に繰り越した研究課題については、前年度の繰越し承認後、今年度に発生した避けがたい事故(暴風、洪水、地震等の異常な自然現象、債務者の契約上の義務違反及びこれと同等の事由が根拠資料等により明確に認められるもの)により年度内に完了することが困難となった場合は個別にご相談ください。再度の繰越しが不可欠であると判断した場合、学振へ相談します。

 

<対象研究種目> 

●特別推進研究

●新学術領域研究(研究領域提案型)

●学術変革領域研究(A・B・学術研究支援基盤形成)

●基盤研究(S・A)

●奨励研究

●研究成果公開促進費

●若手研究(A)・・・・・平成29年度以前採択課題


<学内締切日>

令和62024)年10月までに繰越事由が発生した場合は、第1回目に申請することが必要です。

(第1回)令和6年10月までに繰越事由が発生した場合

学内締切:令和6(2024) 12 9 ()

(第2回)令和6年11月~令和6年12月に繰越事由が発生した場合

学内締切;令和7(2025) 1 8()

(第3回)令和7年1月以降に繰越事由が発生した場合

学内締切:令和7(2025)127 ()

 

<確認書類>

 日本学術振興会からの繰越制度に関わる下記資料をご一読ください。  

・繰越(翌債)制度の概要(研究者用)

・繰越(翌債)申請に当たっての留意事項

・繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集

・繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集・別冊

 

<申請方法> 

① 科研費電子申請システムにログインし、「繰越(翌債)を必要とする理由書

(様式C-26)」を学内締切までに入力・送信下さい。

ログイン画面:http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html

(C-26)記入例・作成上の注意

  提出の旨を下記事務局担当者までメールにてお知らせ下さい。

  事務局で点検後、修正の有無をご連絡致します。

 

<留意事項>

・交付決定あるいは変更交付決定以降に発生した事由でなければ、繰越しは認められません。

・本学の場合、間接経費(研究環境整備費)の繰越しは認められておりませんので、本年度内に執行してください。

・研究期間の最終年度の繰越しも繰越事由に該当すれば申請可能です。

・繰越要求額の変更については、提出後であっても、2月下旬(日本学術振興会が最終確認あり)までであれば変更可能です。

 

<お問合せ・メール送信先(研究費経理事務センター)>

12/26(木)~1/5(日)は、冬期休暇のため閉室になります。

  お手数ですが、冬期休暇中のご質問やお問い合わせについては、1/6(月)以降に

対応させていただきますのでご了承ください。

 

衣笠キャンパス・朱雀キャンパス所属の方

 内線:515-60126002 k-kaken@st.ritsumei.ac.jp

びわこ・くさつキャンパス(BKC)所属の方

 内線:515-65586028 b-kakenx@st.ritsumei.ac.jp

大阪いばらきキャンパス(OIC)所属の方

 内線:515-601265586555 o-kaken2@st.ritsumei.ac.jp