<解説>
「日本(厚労省)」は使用者に対して当該事業場における労働時間を調査したものであり、賃金支払いの基礎となる時間を回答していると考えられるのに対し
て、「日本(総務省)」は労働者に労働時間を調査したものです。つまり、この差異は不払い労働(いわゆる「サービス残業」)を示しています。
更に、この集計はパートタイム労働者も併せて集計しています。日本以外の国のパートタイム労働者と日本のパートタイム労働者は指している対象者が異なって
いることは、パートの項で記している通りですので、日本以外の国ではパートタイム労働者を含めた集計であっても妥当であったとしても、日本では適切ではあ
りません。正社員についてのみの統計であれば、おそらく、より労働時間は長くなるものと考えられます。
また、アメリカ合衆国は賃金支払時間の調
査ですから、たとえば、年次有給休暇も含まれています。アメリカ合衆国では労働時間規制の法律がなく、あるのは残業手当の支払いの法律だけですので、この
ような統計になっています。したがって、他国と比較するためには、年次有給休暇の時間、約100時間を減じた数字で比較することが必要です。