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【研究系教員、研究職員の雇用】

  • 研究系教員
    ■研究教員

    任用資格

    (1)本大学の受入教員における環境・任用原資が準備できていること
    (2)特定の研究プロジェクト、共同研究、受託研究等に従事する者であって、国内外を問わず優れた研究
       実績等を有する者
    (3)本大学を本務とする者

    任用期間

    1年以内で年度をまたぐ任用契約は行いません。任用契約は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績および態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意のうえ、4回を上限として更新することがあります。

    給与条件等

    (1) 給与
    業務経験、研究実績等を勘案し、「別表」のとおりとします。
    年度途中で任用する場合の年額本俸は、年額本俸の月支給額に任用期間の月数を乗じた額とします。ただし、月途中で任用するときの当該月については、日割で支給します。

    <別表>
    研究教員(教授、准教授)の年額本俸

    等級 年額本俸 等級 年額本俸
    KK1 12,000,000円
    (1,000,000円)
    KK8 7,800,000円
    (650,000円)
    KK2 11,400,000円
    (950,000円)
    KK9 7,200,000円
    (600,000円)
    KK3 10,800,000円
    (900,000円)
    KK10 6,600,000円
    (550,000円)
    KK4 10,200,000円
    (850,000円)
    KK11 6,000,000円
    (500,000円)
    KK5 9,600,000円
    (800,000円)
    KK12 5,400,000円
    (450,000円)
    KK6 9,000,000円
    (750,000円)
    KK13 4,800,000円
    (400,000円)
    KK7 8,400,000円
    (700,000円)
    - -

    研究教員(助教)の年額本俸

    等級 年額本俸
    KK11 6,000,000円
    (500,000円)
    KK12 5,400,000円
    (450,000円)
    KK13 4,800,000円
    (400,000円)

    ※下段()内は年額本俸の月支給額

    (2) 手当
    職務手当、修士論文等指導手当、学位(博士・修士)審査手当、研究高度化推進施策等審査手当、学外資金申請助言手当、研究倫理審査手当
    ※授業を担当する場合、授業担当手当、夜間授業担当手当および交通費を支給します。

    (3) 勤務時間
    ①「専門業務型裁量労働制」*を適用します。
    ②就業日や勤務時間等は以下を基本とし、研究教員の裁量で決定することができます。
    就業日:月曜日から金曜日
    休日
    ・日曜日および土曜日
    ・国民の祝日に関する法律に規定する日
    ・年末年始(12月28日から1月5日まで)
    ・創立記念日(5月19日)
    ・その他の臨時休業日
    始業・終業・休憩時間
     始業時間:午前9時、終業時間午後5時30分
     休憩時間:午前11時30分から午後0時30分
    ③深夜勤務および休日出勤は原則認めません。
    *「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3にもとづく制度)
    業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務を定め、その業務に就いた場合、あらかじめ定めた時間(本学では7.5時間)働いたとみなす制度。

    (4) その他
    奨学寄付金を原資とする寄付研究に従事する教授または准教授は、チェアプロフェッサーと称することができます。

    様式・書式集

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    ■客員研究教員

    任用資格

    (1) 本大学の受入教員における環境・任用原資が準備できていること
    (2) 特定の研究プロジェクト、共同研究、受託研究等に従事する者であって、国内外を問わず優れた研究
       実績等を有する者
    (3) 本大学を兼務とする者

    任用期間

    1年以内で年度をまたぐ任用契約は行いません。任用契約は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績および態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意のうえ、4回を上限として更新することがあります。

    給与条件等

    (1) 給与
    業務経験、研究業績等を勘案し、別表のとおりとします。
    年度途中で任用するときの年額本俸は、年額本俸の月支給額に任用期間の月数を乗じた額とします。
    ただし、月途中で任用するときの当該月については、日割で支給します。

    <別表>

    雇用種別 等級 年額本俸
    客員研究教員 HK1 6,000,000円
    (500,000円)
    HK2 5,400,000円
    (450,000円)
    HK3 4,800,000円
    (400,000円)
    HK4 4,200,000円
    (350,000円)
    HK5 3,600,000円
    (300,000円)
    HK6 3,000,000円
    (250,000円)
    HK7 2,400,000円
    (200,000円)
    HK8 1,800,000円
    (150,000円)
    HK9 1,200,000円
    (100,000円)
    HK10 600,000円
    (50,000円)
    HK11 360,000円
    (30,000円)
    ※下段()内は年額本俸の月支給額

    (2) 手当
    研究高度化推進施策等審査手当、学外資金申請助言手当、研究倫理審査手当
    ※授業を担当する場合、授業担当手当、夜間授業担当手当および交通費を支給します。

    (3) 勤務時間
    ①「専門業務型裁量労働制」*を適用します。
    ②就業日や勤務時間等は以下を基本とし、研究教員の裁量で決定することができます。
    就業日:1週につき実働20時間未満
    始業・終業・休憩時間
     始業時間:午前9時、終業時間午後5時30分
     休憩時間:午前11時30分から午後0時30分(実働時間が6時間を超えた場合)
    ③深夜勤務および休日出勤は原則認めません。

    *「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3にもとづく制度) 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務を定め、その業務に就いた場合、あらかじめ定めた時間(本学では7.5時間)働いたとみなす制度。

    (4) その他
    奨学寄付金を原資とする寄付研究に従事する教授または准教授は、チェアプロフェッサーと称することができます。

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  • 研究職員
    ■専門研究員

    雇用資格

    専門研究員となることができる者は、下記要件のうち(1)および、(2)~(4)のいずれかを満たす者とします。
    (1) 本本学の受入教員における環境、雇用原資が準備できていること
    (2) 雇用初年度の雇用開始時において博士の学位を取得している者
    (3) 人文・社会科学の分野において、雇用年度の前年度の3月31日までに博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を取得し、雇用開始時現在大学院に在籍しない者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者
    (4) 2009年度以前に博士課程に入学した者のうち、既に博士の学位の申請を行い、当該雇用年度内に取得予定の者
    ※専門研究員のうち、雇用初年度の4月1日現在満35歳未満の者は、ポストドクトラルフェローと称することができます。

    雇用期間

    1年以内で年度をまたぐ雇用契約は行いません。雇用契約は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績および態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意のうえ、4回を上限として更新することがあります。

    処遇、勤務条件について

    (1) 給与
    業務経験、および研究実績などを勘案し、等級により、「別表1」のとおりとします。
    年度途中で雇用するときの年額本俸は、年額本俸の月支給額に雇用期間の月数を乗じた額とします。ただし、月途中で雇用するときの当該月については、日割で支給します。

    <別表1>

    雇用種別 等級 年額本俸
    専門研究員 SR1 5,400,000円
    (450,000円)
    SR2 4,800,000円
    (400,000円)
    SS1 4,560,000円
    (380,000円)
    SS2 3,960,000円
    (330,000円)
    SS3 3,240,000円
    (270,000円)

    (2) 手当
    ※授業を担当する場合、授業担当手当・夜間授業担当手当および交通費を支給します。

    (3) 勤務時間
    ①専門業務型裁量労働制*を適用します。
    ②就業日や勤務時間等は次の表を基本とし、専門研究員の裁量で決定することができます。

    就業日 月曜日から金曜日
    休日 ①日曜日および土曜日
    ②国民の祝日に関する法律に規定する日
    ③年末年始12月28日から1月5日まで
    ④創立記念日(5月19日)
    ⑤その他の臨時休業日
    始業・終業・休憩時間 始業時間:午前9時、終業時間:午後5時30分
    休憩時間:午前11時30分から午後0時30分

    ③深夜勤務および休日出勤は原則認めません。

    *「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3にもとづく制度)
    業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務を定め、その業務に就いた場合、あらかじめ定めた時間(本学では7.5時間)働いたとみなす制度。

    雇用スケジュール

    雇用にあたっては、受入れる研究機構が適切な人材を選考・審査の上、決定されます。4月1日を雇用開始日とする専門研究員の雇用については提出期日までに申請書をご提出ください。それ以降の申請については、5月1日以降の雇用となります。年度途中から雇用開始の場合は、雇用開始日の1ヶ月前までには申請書をご提出ください。国外からの雇用にあたっては、ビザ申請等の手続きが必要となるため、事前に各事業担当者にご相談ください。また就労可能なビザが失効した場合、法令違反となるため法人としての雇用は認められません。

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    ■研究員

    雇用資格

    (1) 本大学の受入教員における環境、雇用原資が準備できていること
    (2) 高度な専門知識を有し、博士号未取得者であるが博士学位と同等の能力を有すると認められる者

    雇用期間

    1年以内で年度をまたぐ雇用契約は行いません。雇用契約は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績および態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意のうえ、4回を上限として更新することがあります。

    処遇、勤務条件について

    (1) 給与
    業務経験、および研究実績などを勘案し、等級により、「別表1」のとおりとします。
    年度途中で雇用するときの年額本俸は、年額本俸の月支給額に雇用期間の月数を乗じた額とします。ただし、月途中で雇用するときの当該月については、日割で支給します。

    <別表1>

    雇用種別 等級 年額本俸
    研究員 KS1 3,960,000円
    (330,000円)
    KS2 3,240,000円
    (270,000円)
    KS3 2,880,000円
    (240,000円)

    (2) 手当
    ※授業を担当する場合、授業担当手当・夜間授業担当手当および交通費を支給します。

    (3) 勤務時間
    ①専門業務型裁量労働制*を適用します。
    ②就業日や勤務時間等は次の表を基本とし、研究員の裁量で決定することができます。

    就業日 月曜日から金曜日
    休日 ①日曜日および土曜日
    ②国民の祝日に関する法律に規定する日
    ③年末年始12月28日から1月5日まで
    ④創立記念日(5月19日)
    ⑤その他の臨時休業日
    始業・終業・休憩時間 始業時間:午前9時、終業時間:午後5時30分
    休憩時間:午前11時30分から午後0時30分

    ③深夜勤務および休日出勤は原則認めません。

    *「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3にもとづく制度)
    業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務を定め、その業務に就いた場合、あらかじめ定めた時間(本学では7.5時間)働いたとみなす制度。

    雇用スケジュール

    雇用にあたっては、受入れる研究機構が適切な人材を選考・審査の上、決定されます。4月1日を雇用開始日とする研究員の雇用については提出期日までに申請書をご提出ください。それ以降の申請については、5月1日以降の雇用となります。年度途中から雇用開始の場合は、雇用開始日の1ヶ月前までには申請書をご提出ください。国外からの雇用にあたっては、ビザ申請等の手続きが必要となるため、事前に各事業担当者にご相談ください。また就労可能なビザが失効した場合、法令違反となるため法人としての雇用は認められません。

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    ■補助研究員

    雇用資格

    (1) 本大学の受入教員における環境、雇用原資が準備できていること
    (2) 各研究機構が行う研究プロジェクト等の研究支援のため、専門的知識や技術等を必要とする業務に従事する者

    雇用期間

    1年以内で年度をまたぐ雇用契約は行いません。雇用契約は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績および態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意のうえ、4回を上限として更新することがあります。

    処遇、勤務条件について

    (1) 給与
    時間給
    業務経験、研究実績等を勘案し、等級により、「別表1」のとおりとします。

    <別表1>

    雇用種別 等級 時間給
    補助研究員 HS1 4,000円
    HS2 3,500円
    HS3 3,000円
    HS4 2,500円
    HS5 2,000円
    HS6 1,800円
    HS7 1,500円
    HS8 1,200円

    (2) 勤務時間
    1週間について実働20時間未満、1日につき実働7時間30分以内

    雇用スケジュール

    雇用にあたっては、受入れる研究機構が適切な人材を選考・審査の上、決定されます。4月1日を雇用開始日とする補助研究員の雇用については提出期日までに申請書をご提出ください。それ以降の申請については、5月1日以降の雇用となります。年度途中から雇用開始の場合は、雇用開始日の1ヶ月前までには申請書をご提出ください。国外からの雇用にあたっては、ビザ申請等の手続きが必要となるため、事前に各事業担当者にご相談ください。また就労可能なビザが失効した場合、法令違反となるため法人としての雇用は認められません。

    様式・書式集

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    ■リサーチアシスタント

    雇用資格

    (1) 本大学の受入教員における環境、雇用原資が準備できていること
    (2) 国費留学生など就労することに制限を受けている者を除き、本大学または他大学の大学院博士課程後期課程の正規課程に在学する者(前期課程と後期課程の区分を設けない博士課程の正規課程の3回生以上に在学する者を含む。)で、各研究機構において研究プロジェクト、共同研究、受託研究等に従事する者

    雇用期間

    1年以内で年度をまたぐ雇用契約は行いません。雇用契約は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績および態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意のうえ、4回を上限として更新することがあります。 ※特定のプロジェクト研究、共同研究、受託研究等に従事するリサーチアシスタントについては、当該プロジェクト研究、共同研究、受託研究等の期間の範囲内で契約を更新することがあります。ただし、最初の契約の日から起算して5年を超えないものとします。

    処遇、勤務条件について

    (1) 給与
    時間給
    研究業績および業務内容を勘案し、等級により、「別表1」のとおりとします。

    <別表1>

    雇用種別 等級 時間給
    リサーチ
    アシスタント
    RA1 3,500円(とくに優れた研究業績を有し、かつ高度な研究業務を担う者)
    RA2 2,500円(優れた研究業績を有する者。または、高度な研究業務を担う者)
    RA3 1,500円(基準額)

    (2) 勤務時間
    1週間につき実働20時間未満、1日につき実働7時間30分以内

    雇用スケジュール

    雇用にあたっては、受入れる研究機構が適切な人材を選考・審査の上、決定されます。4月1日を雇用開始日とするリサーチアシスタントの雇用については提出期日までに申請書をご提出ください。それ以降の申請については、5月1日以降の雇用となります。年度途中から雇用開始の場合は、雇用開始日の1ヶ月前までには申請書をご提出ください。国外からの雇用にあたっては、ビザ申請等の手続きが必要となるため、事前に各事業担当者にご相談ください。また就労可能なビザが失効した場合、法令違反となるため法人としての雇用は認められません。

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  • 客員協力研究員
    ■特別研究フェロー

    受入資格

    顕著な研究業績を有し、本大学研究活動の取り組みに指導、助言をおこなう者。
    ※国の要職・他大学学長・副学長もしくは企業の代表者、またはそれに相当する役職経験者・実務経験者等

    受入期間

    1ヶ月以上1年以内とし、年度をまたぐ受入は行いません。

    受入スケジュール

    国外在住者を受入れる場合、査証取得等の入国・在留に関するすべての手続きは、ご本人および受入研究者の責任において行ってください。当該受入をもとに在留資格認定証明書交付申請等を行う場合、法人の受入決裁後となります。春先は申請が大変多く、順番待ちになりますので、受入開始日の設定については十分余裕をもってお願いいたします。

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    ■上席研究員

    受入資格

    顕著な研究業績を有し、本大学で特定の研究課題に取り組む者。
    ※学部長もしくは企業の役員、またはそれに相当する役職経験者・実務経験者等

    受入期間

    1ヶ月以上1年以内とし、年度をまたぐ受入は行いません。

    受入スケジュール

    国外在住者を受入れる場合、査証取得等の入国・在留に関するすべての手続きは、ご本人および受入研究者の責任において行ってください。当該受入をもとに在留資格認定証明書交付申請等を行う場合、法人の受入決裁後となります。春先は申請が大変多く、順番待ちになりますので、受入開始日の設定については十分余裕をもってお願いいたします。

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    ■客員研究員

    受入資格

    本大学で特定の研究課題に取り組む者。

    受入期間

    1ヶ月以上1年以内とし、年度をまたぐ受入は行いません。

    受入スケジュール

    国外在住者を受入れる場合、査証取得等の入国・在留に関するすべての手続きは、ご本人および受入研究者の責任において行ってください。当該受入をもとに在留資格認定証明書交付申請等を行う場合、法人の受入決裁後となります。春先は申請が大変多く、順番待ちになりますので、受入開始日の設定については十分余裕をもってお願いいたします。

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    ■プロジェクト研究員

    受入資格

    日本学術振興会特別研究員や科学研究費補助金等に採択された者であって、本大学において当該研究課題に取り組む者。

    受入期間

    1ヶ月以上1年以内とし、年度をまたぐ受入は行いません。ただし、プロジェクト研究員の受入期間は、当該研究プロジェクト期間とします(年度をまたいでの受入可)。

    受入スケジュール

    国外在住者を受入れる場合、査証取得等の入国・在留に関するすべての手続きは、ご本人および受入研究者の責任において行ってください。当該受入をもとに在留資格認定証明書交付申請等を行う場合、法人の受入決裁後となります。春先は申請が大変多く、順番待ちになりますので、受入開始日の設定については十分余裕をもってお願いいたします。

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  • 外国人講師等(非居住者)の招聘
    外国人講師等(非居住者)の招聘にかかわる租税条約の
    適用申請(源泉徴収の免税)について

    外国人講師等(非居住者)への支払について

    非居住者へ給与・報酬等(旅費交通費も含む)を本人へ支払う金額全てから20.42%の所得税(2013年1月1日以降、復興特別所得税を含む)が課税されます。
    しかし、非居住者の納税国と日本国が租税条約を締結している場合(租税条約締結国一覧表参照)は、免税とすることができます。

    >>様式・書式集はこちらをご覧ください


    <制度の概要>
    日本国と租税条約を締結している相手国の居住者であり、日本国内での滞在が年間もしくは継続する12月の期間中183日またはそれより短い一定の期間を超えない者がその支払を受ける報酬または給与について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるために行う手続きです。

    申請手続きについて

    • ・免税を受ける場合は、【表1】の(1)~(4)を御本人から提出していただく必要があります。
    • ・これらの書類は、御本人への支払日までに事前に税務署に提出すべきものと、省令により定められております。
    • ・なお、(4)居住者証明書の入手に時間が掛かる場合は、先に(1)~(3)を提出してください。この場合、居住者証明書は、支払日から3ヶ月以内にROへご提出(必着)ください。
    • ・一方、税務署への事前の提出が困難な場合は、一旦源泉徴収いたしますが、来校時に(1)~(4)に加えて、【表2】の(5)還付請求書も提出いただくことにより、源泉徴収した税金はご本人の銀行口座(日本国外の口座も可)に税務署から直接、還付されます(約1~2ヵ月後)。
    【表1】
    免税を受ける場合、ご本人への支払日前日までに税務署に提出が必要な書類
    (1) 租税条約に関する届出書 様式・書式集はこちらをご覧ください
    (2) パスポートの写し(写真ページおよび入国スタンプページ)
    (3) 特典条項に関する付表
        右の各国の居住者の場合
    米国 様式・書式集はこちらをご覧ください
    英国 様式・書式集はこちらをご覧ください
    豪国 様式・書式集はこちらをご覧ください
    仏国 様式・書式集はこちらをご覧ください
    オランダ 様式・書式集はこちらをご覧ください
    スイス 様式・書式集はこちらをご覧ください
    (4) 居住者証明書
        右の各国の居住者の場合

    ※時間が掛かる場合でも、謝金等支払後3ヶ月以内にROへご提出お願いします。
    米国 様式・書式集はこちらをご覧ください
    英国
    豪国
    様式・書式集はこちらをご覧ください
    仏国 様式・書式集はこちらをご覧ください
    【表2】
    免税を受ける場合、ご本人への支払日前日までに税務署に提出できない場合の追加書類
    (5) 還付請求書 様式・書式集はこちらをご覧ください

    ※ 租税条約の適用を申請されない場合(租税条約非締結国も含む)は、通常通り、税額を上乗せして研究費からお支払いしています。
    ※ 租税条約の適用を申請される場合は、税額の上乗せはいたしません。一旦源泉徴収した場合(ご本人への支払日前日までに税務署に表1の(1)~(4)を提出できない場合)も、税金は税務署から直接御本人に還付されます(約1~2ヵ月後)。

    (サンプル)他大学教員、企業の役職者等への謝金支払い
    ■他大学教員、企業の役職者等

    ガイドブック
    基準額
    他大学教員、企業の役職者等 30,000円
    税区分 居住者 非居住者
    租税条約適用を受ける 租税条約適用を受けない
    or
    そもそも適用国ではない
    税務署へ事前提出できる 税務署へ事前提出できない
    還付請求書の提出必須
    税率 10.21% 20.42% 20.42% 20.42%
    出金額 33,411円 30,000円 30,000円 37,697円
    源泉税額 3,411円 0円 6,126円 7,697円
    本人手取額
    (出金時)
    30,000円 30,000円 23,874円 30,000円
    還付後の手取額 - - 30,000円 -