2015年度 音楽関連団体共同寄附講座
エンタテインメント・ビジネス産業論
第8回 11月20日 著作権アラカルト
二村恒元(にむら・つねもと)先生
元JVCエンタテインメント株式会社 常務取締役
プロフィール
1969年 3月 中央大学経済学部卒業
1969年 4月 ニッポン放送系株式会社パシフィック音楽出版 入社
1985年 株式会社パシフィック音楽出版と
フジテレビ系株式会社フジ音楽出版 合併
株式会社フジパシフィック音楽出版 業務部長
制作副本部長 兼 制作部長 歴任
1995年 BMGビクター株式会社 入社 邦楽本部長第二制作宣伝部長
1997年 株式会社BMGジャパン RCAアリオラ 常務
1999年 ビクターエンタテインメント株式会社 入社
第一制作宣伝本部 部長
2004年 JVCエンタテインメント株式会社 常務取締役
一般社団法人音楽出版社協会(MPA)理事 就任
2005年 定年退職
以後、フリーのプロデューサーとして活動
講義概要
元JVCエンタテインメント株式会社常務取締役の二村恒元氏が「著作権アラカルト」と題し、講義を行った。音楽著作権と音楽出版社・JASRACの関係と、著作隣接権について、音楽著作権侵害の事例も踏まえ、お話しいただいた。
講義ではまず、音楽著作権と音楽出版社、JASRACの関係について話した。作詞家・作曲家を始めとする著作者から著作権が音楽出版社に譲渡されると、音楽出版社は著作権者として音楽著作権の管理を行う。音楽出版社はJASRACとじょうと信託契約を締結し、JASRACは音楽出版社に替わって音楽使用の許諾や使用料徴収を行う。著作物の使用料は録音権・演奏権など多岐に渡り、使用目的ごとにその料金が定められている。
著作隣接権とは、歌手・ミュージシャン・レコード会社・放送局など、著作物を公衆に伝達する者に与えられる権利である。その中で発生する使用料の中に原盤使用料があり、レコード会社との直接契約により、使用料が支払われる。
著作権侵害の事例について争点となった実際の曲を交えながら紹介した。日本でも著作権侵害における裁判の事例はあるが、実際の音と文字が乖離していることもある。また、盗作や訴訟について、明らかなものを除けば感性の問題の部分もあり、権利者間で和解・妥協している面もある。しかし著作者が絡むものについては、はっきりとしなければいけないこともあると強調した。
講義課題として「著作権と著作隣接権の違い」を提示した。受講生からは二村氏の講義を基に著作権と著作隣接権の違いについてそれぞれ記入がされた。また、著作権についてほとんど知らなかったという受講生も多く、二村氏の講義を通じて、著作権とは何か具体的に知ることが出来たという意見が多く挙がった。
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