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高野ゼミで大津地方裁判所へ見学に行ってきました
11月27日(月)に、高野ゼミで大津地方裁判所へ見学に行ってきました。裁判員制度が始まって以降、裁判員・補充裁判員を務めたことのある人は、現在は12万人以上になります。また、成人年齢の引き下げにより、2023年からは18歳で裁判員に選ばれるようになりました。さらに、11月15日には、来年の裁判員候補者の名簿に載った約20万人に、最高裁判所からの通知が発送されました。そこで、裁判員制度についての理解を深めるため、髙野ゼミでは実際の法廷を見学させていただきました。
裁判員制度は、特定の職業や立場の人に偏らないよう、広く国民が参加することを前提としており、裁判員になることは国民の義務とされています。大学生は辞退を希望することができますが、大学生以外の人でも裁判員選任手続で辞退を申し立てる人が少なくありません。同居の家族を介護・養育する必要があったり、事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害を生じるおそれがあったりする場合は、辞退が認められています。
辞退者は裁判員制度発足時に比べると増えており、令和3年度の全国データでは、選定された裁判員候補者のうち、辞退が認められた候補者の割合は66.9%です。その内訳は、①「70歳以上、学生」が38.7%、②「事業における重要任務」が26.7%、③「疾病傷等」が11%、④「その他精神上又は経済上の不利益」が9.6%、⑤「介護養育」が7.8%となっています。裁判員候補者の3分の2が辞退する状況が続いており、裁判員に対する不安や理解不足から辞退されてしまうのを減らしていく必要があります。
今回、実際の法廷を見学させていただいたことで、ゼミ生たちも裁判員制度に対する理解を深めることができたのではないかと思います。