立命館中学校・高等学校PTA規約

第1章 名称および事務所

第 1 条
本会は立命館中学校・高等学校PTAと称し事務所を学校におく。

第2章 目的および事業

第 2 条
本会は学校と家庭との連絡を密にし、生徒の成長発達を助け、学校教育の発展を図ることを目的とする。
第 3 条
本会はその目的を達成する為、次の事業をおこなう。
  • 学校と家庭との連絡を密にし、生徒の成長発達を助ける為の事業。
  • 学校施設および設備を拡充し、学校教育の充実を図る為の事業。
  • 会員相互の教養を高め親睦を図る為の事業。
  • その他本会の目的達成に必要な事業。

第3章 会員および会費

第 4 条
本会は立命館中学校・高等学校生徒の保護者と教員をもって会員とする。なお、兄弟姉妹が在学する場合は、第5条会費および第18条の会員数は世帯数とする。
第 5 条
本会の会費は年額8,000円とする。

第4章 役員

第 6 条
本会には次の役員をおく。
  • 会長 1名(保護者)
  • 副会長 2名以上(保護者)
  • 会 計 2名(保護者1名、教員1名)
  • 書 記 若干名(保護者)
  • 庶 務 若干名(保護者)
  • 会計監査 2名(保護者)
第 7 条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
第 8 条
副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代行する。
第 9 条
会計は本会の会計を掌る。
第 10 条
書記および庶務は本会の議事を記録・保存し庶務をおこなう。
第 11 条
会計監査はその年度の会計を監査し総会に報告する。
第 12 条
役員会は第6条1~6と校長、副校長、教頭、事務長(非会員)で構成する。
第 13 条
役員会は会長が招集し、本会の目的達成の為に必要な議事を調整し審議する。
第 14 条
役員の選出は会員からの立候補、推薦、および運営委員会からの推薦候補者について、会員の直接投票により選出する。選出の方法は役員選挙内規による。
第 15 条
役員の任期は、選任を受けた年度の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。但し、再選は妨げない。

第5章 総会

第 16 条
総会は本会の最高の決議機関であり、予算決算の承認、その他重要事項の審議をする。
第 17 条
総会は原則として年1回開催する。但し必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第 18 条
総会は会員の6分の1以上の出席(但し委任状を含む)をもって成立し、議決は出席会員数の過半数の賛成を必要とする。なお、賛否同数のときは議長の票によって決する。
第 19 条
総会は会長が招集し、議長はその都度役員以外の会員より選出する。

第6章 運営委員会

第 20 条
運営委員会は第6条1~5の役員と各委員会から2名以上、校長、副校長、教頭、事務長(非会員)、教員若干名で構成する。
第 21 条
運営委員会は会長が招集し、本会の目的達成の為、事業計画、予算決算その他重要事項の審議をし、本会の事業を推進する。
第 22 条
運営委員会は必要に応じて特別委員会を設けることができる。

第7章 委員会

第 23 条
本会には学年学級活動をおこなう学年学級委員会と事業活動をおこなう各種委員会をおき、委員会活動内規による活動を推進する。各委員会は委員長、副委員長を選出する。
第 24 条
委員の選出は各学級において選出し、学級活動及び各委員会の活動を分担する。委員の定数は別に定める。尚、教員の委員の選出は学校に一任する。

第8章 会計

第 25 条
本会の経費は会費および、その他の収入による。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の会計に関する事項は、別に定める会計に関する内規による。
3 前項の内規は、役員会の決議により定める。

第9章 規約の改正

第 26 条
本会の規約の改正には、総会出席会員数の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則1
本規約は1965年4月1日より施行する。
附則2
本規約は1973年4月25日より施行する。(会費の改訂)
附則3
本規約は1973年6月12日より施行する。(会費分割納入の項削除)
附則4
本規約は1983年4月24日より施行する。(学費援助事業および会費の改訂)
附則5
本規約は1985年4月22日より施行する。(学級委員の構成についての改訂)
附則6
本規約は1985年11月26日改正。これによる運用をおこないつつ1986年4月1日より施行する。
(運営委員会・委員会の新設、役員についての改訂、総会の議決についての改訂等)
附則7
本規約は1987年4月20日改正。(運営委員会の構成について改訂)
附則8
本規約は1989年4月26日改正。(役員、委員会について改訂)
附則9
本規約は1995年6月3日改正。(役員、委員会について改訂)
附則10
本規約は1998年5月30日改正し、施行する。(役員の定数、運営委員会の構成について改訂)
附則11
本規約は2005年5月21日に改正。2006年4月1日より施行する。
附則12
本規約は2013年2月23日に改定し、2013年4月1日より施行する。(学級委員の定数について改訂)
附則13
本規約は2015年12月19日に改定し、2016年4月1日より施行する。(会費の改訂)
附則14
本規約は2025年5月28改正。(役員会の構成、再任についての改定)
附則15
本規約は2026年5月27日に改定し、同日より施行する。(役員・運営委員会構成、会計の改訂)