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同窓会会則

名称

第1条本会は、立命館大学スポーツ健康科学部・同研究科同窓会と称する。

目的

第2条本会は、会員間の親睦と交流を深めるとともに、母校およびスポーツ健康科学部および大学院スポーツ健康科学研究科の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 1.講演会など会員間の情報交流、ならびに教育・研究活動を促進する事業
  2. 2.会報発行、親睦会など会員間の親睦を深める事業
  3. 3.その他、幹事会が認めた事業

会員

第4条本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 1.立命館大学スポーツ健康科学部の卒業生
  2. 2.立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科の修了生または満期退学者
  3. 3.立命館大学スポーツ健康科学部または大学院スポーツ健康科学研究科に所属する教員または教員であった者
  4. 4.立命館大学スポーツ健康科学部事務室に所属する職員または職員であった者
  5. 5.その他幹事会が適当と認めた者

役員

第5条本会は、次の役員をおく。
  1. 1.会 長  1名
  2. 2.副会長  1名
  3. 3.幹事長  1名
  4. 4.幹 事  若干名
  5. 5.事務幹事 1名
  6. 6.監査委員 2名

役員の任務と選出

第6条本会の役員の任務と選出は次の通りとする。
  1. 1.会長は、本会を代表し会務を統括する。会長は総会において選出する。
  2. 2.副会長は、会長を補佐し会務の運営にあたるとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    副会長は総会において選出する。
  3. 3.幹事長は、会長の指揮に従い、本会の日常業務の執行に関わり幹事を統括する。
    幹事長はスポーツ健康科学部の専任教員から総会で選出する。
  4. 4.幹事は、会長の指揮に従い幹事長を補佐して本会の日常業務を遂行する。
    幹事は、第4条第1号、2号の会員から計2名以上、同上第3号の会員から1名以上を総会で選出する。
  5. 5.事務幹事は幹事長の指揮に従い、事務を遂行する。事務幹事は総会において選出する。
  6. 6.監査委員は、本会の会計を監査し監査の結果を総会に報告する。
    監査委員は第4条第1号、2号の会員から計1名、同上第3号の会員から1名を総会で選出する。

役員の任期

第7条会長、副会長、幹事長、幹事、事務幹事、監査委員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。

総会

第8条総会は、毎年1回以上開催する。幹事会が必要と判断したときは、臨時総会を開催することができる。
  1. 1.総会の開催は幹事会が決定し、会長が召集する。
  2. 2.総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

幹事会

第9条幹事会は、会長、副会長、幹事長、幹事、事務幹事をもって構成し、本会の業務を執行する。幹事会としての意思決定には出席者の過半数の同意を必要とする。

経費

第10条本会の経費は、会費、および寄付金等をもってこれにあてる。

会費

第11条本会の会費は、次のとおりとする。
終身会費:10,000円

会費徴収

第12条本会の会費徴収は学部の4回生時、博士課程前期課程の2回生時、博士課程後期課程の3回生時の何れかに一括納入するものとする。ただし、会費は学費の一部ではない。

会計年度

第13条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

脱会

第14条本会の脱会は、本人の意志により、幹事会に報告する。

会則の改廃

第15条本会則の改廃は、幹事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。

附則

本会則は、2012年3月21日から施行する。